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2005-02-17
■ [media][law]あびる優の窃盗告白@カミングダウト
番組を見ておいおい、と思っていたら案の定2ちゃんはまつりだとのこと(テレビ探偵☆ツンドラタイガーに起こしたテキストがあります)。援交だのお水だの喫煙だのとは異なり、実際に損害を被った被害者のいるスキャンダルですから、少なくとも謹慎、少なからぬ可能性で引退のような気もします(とりあえず「自白」ですから、彼女がしゃべったことの事実関係についてはあらそいがないと仮定しています)。ちなみに、関係しそうな法律は次のとおりです。
- 刑事
- 刑法
- 「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」(第130条)
- 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。」(第235条)
- 「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」(第256条)
- 昭和5年法律第9号(通称「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(盗犯防止法)」)
- 「常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条 、第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
二 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ 」(第2条)
- 「常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条 、第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
- 刑事訴訟法
- 「時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
一 死刑にあたる罪については十五年
二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
六 拘留又は科料にあたる罪については一年」(第250条)
- 「時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
- 少年法
- 「この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。」(第2条第1項)
- 「家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。
一 保護観察所の保護観察に付すること。
二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
三 少年院に送致すること。」(第24条第1項) - 「家庭裁判所は、第三条第一項第一号及び第二号に掲げる少年について、第十八条、第十九条、第二十三条第二項又は前条第一項の決定をする場合には、決定をもつて、次に掲げる物を没取することができる。
一 刑罰法令に触れる行為を組成した物
二 刑罰法令に触れる行為に供し、又は供しようとした物
三 刑罰法令に触れる行為から生じ、若しくはこれによつて得た物又は刑罰法令に触れる行為の報酬として得た物
四 前号に記載した物の対価として得た物」(第24条第1項) - 「少年に対して長期三年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が五年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を五年に短縮する。
2 前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は五年、長期は十年を越えることはできない。
3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。」(第52条)
- 刑法
- 民事
- 民法
- 「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」(第709条)
- 「不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ三年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス不法行為ノ時ヨリ二十年ヲ経過シタルトキ亦同シ」(第724条)
- 民法
#あらためて列挙してみると、当然ではありますが洒落ではすむ話ではありませんね。
■ [law]さらに条文
磯崎さん曰く、「第二十七条の二十三」で証取法を検索してみましたが、罰則のところには(もちろん、虚偽記載には罰則がありますが)、提出遅れちゃいましたというのには罰則が無いように見えますが、そうなの?
とのことですが、次の条文が適用されるのではないでしょうか(強調はwebmasterによります)。
「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一〜四 (略)
五 第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しない者
六〜二十 (略)」(第198条)
#6日めに出していなければ、その時点で「提出しない者」になるので、その後提出しても過去の違法は治癒されないと思います。なお、実際の運用を見ますと、告発の実績もありますが、まずは行政指導で対応がなされている(webmaster注:「武井被告と一族企業、武富士株保有報告7年間怠る(読売オンライン 2003/12/29)」の部分をご覧ください。該当の読売新聞のページは現在は存在しません)ようです。
さらに、そもそも外国法人等を処罰することは、法的・実務的に可能なのか知らん?
との点ですが、刑法は一般論としては属地主義ですので、法的は可能ではないかと。実務的にどうかについては、捜査については国際的な共助体制を通じて、裁判については各国との犯罪人引渡し条約により対応が図られているということになります。
■ [BOJ]日銀政策委:審議委員に西村清彦氏 政府が内定
どんな学者なのかはよく知らないのですが、著書の目次を見るといやな予感が・・・。
いや、予感どころか、ズバリでしょう。http://reflation.bblog.jp/を参照してください。
コメントありがとうございます>ゴキブリ28号さん。引き続きお立ち寄りいただければ。
いやはや、政府が決定ということで、竹中大臣にはもう少し期待していたのですが、ものすごい人を選んでくれたもので。リフレ派の中では相対的な親竹中・反福井を自認しているのですが、宗旨替えしようかしらん(笑)。
モジュール化といえば、「デザイン・ルール」(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4492521453/)を読んだときにも、訳者の経産官僚がやたらと日本型経営批判に結びつけた余計な訳注をつけていて(で、訳のレベルがどうしようもなくて、そんな注付けている暇があったらまずはきちんと訳せと)、どうも日本では妙な持ち上げ方をされていると思います。