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(ここはbewaad institute@kasumigasekiの過去ログ倉庫です。コメント等は仕様上受付けを停止しておりませんが、こちらではご遠慮いただければ幸いです。何かございましたら、現行サイトにお願いいたします。)
2005-03-14
■ [law]人権擁護法反対論批判 後編上
昨日申し上げたとおり、本日は2ちゃんねるを中心に盛り上がっている反対論を批判します。
#昨日のエントリには多くのコメントをお寄せいただきましたが、後日まとめてお答えしたいと思います。
批判する具体的な対象としては、今日現在で「人権擁護法 反対」でぐぐったときにトップとなる人権擁護(言論弾圧)法案反対!から、「掲示板等の議論の簡単なまとめと2chスレリンク集」と「この法案の根本的な問題点(法案のセキュリティー・ホール)」、「人権擁護法案の法的問題点」を取り上げます。
#逮捕云々というのはあえて取り上げませんが、人権擁護法違反で逮捕される可能性があるのは人権委員のみです(守秘義務違反の場合。人権擁護法案(昨日同様過去の版です)第87条))。一般人が人権擁護法違反で逮捕されることはありません。
まず「簡単なまとめ」から(強調等は原文によります)。
■謎の二万人の人権委員が国民の「人権侵害」を監視
なんだかわからない方法で選ばれた二万人(市町村長が弁護士会などの意見を聞いたうえで、「人権擁護団体」などから候補者を推薦することになるが、選考過程はあいまい。国籍条項もない)の巨大組織が日本の津々浦々に張り巡らされ、国民が人権侵害していないか情報収集を行うことに。
では現行の人権擁護委員法の規定と比べてみましょう(相違点を強調してあります)。
| 人権擁護委員法第6条 | 人権擁護法案第22条 | |
| 第1項 | 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。 | 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。 |
| 第2項 | 前項の法務大臣の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者の中から、当該市町村を包括する都道府県の区域(北海道にあつては、第十六条第二項ただし書の規定により法務大臣が定める区域とする。以下第五項において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。 | 前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第三十二条第二項ただし書の規定により人権委員会が定める区域とする。第五項及び次条において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。 |
| 第3項 | 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。 | 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。 |
| 第4項 | 法務大臣は、市町村長が推薦した候補者が、人権擁護委員として適当でないと認めるときは、市町村長に対し、相当の期間を定めて、さらに他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。 | 人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。 |
| 第5項 | 前項の場合において、市町村長が、同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、法務大臣は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者の中から、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。 | 前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。 |
| 第6項 | 人権擁護委員の推薦及び委嘱に当つては、すべての国民は、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第七条第一項第四号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。 | (規定なし) |
| 第7項/第6項 | 法務大臣は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名と職務をその関係住民に周知せしめるよう、適当な措置を採らなければならない。 | 人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、適当な措置を講ずるものとする。 |
| 第8項/第7項 | 市町村長は、法務大臣から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。 | 市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。 |
#第2項での「特別区を含む。」との限定は、人権擁護委員法では第3条においてすでに規定されているので、実体は同じです。
表現振りの違いにとどまるものがほとんどで、実質的な変更は第3項と(現行)第6項のみです。選考過程があいまいというなら、ほぼ同じ方法で選ばれている現行法での人権擁護委員の選考にも問題があるというのでしょうか? 寡聞にしてwebmasterは知らないのですが、あいまいだと非難するならまず現状どのような問題が生じているかを指摘すべきでしょう。
国籍条項がなくなっているのは事実ですが(第3項)、あくまで母集団にとして排除されないだけで、地方議会の意見を聴いて市町村長が推薦して人権委員会が委嘱するという枠組みに変更はありません。地方議会や市町村長への働きかけ等による民主的統制は十分に機能するものと考えられます。
#現行法第6項に相当する規定がないことについては、議論はあると思います人権擁護法上の人権擁護委員は人権擁護委員法上のそれとは異なり、おそらくは非常勤の一般職国家公務員となるものと考えられますので(保護司法に基づき委嘱される保護司がそうであることからの類推です)、一般の国家公務員の服務に縛られることとなるはずです。
(webmaster注:3/25に訂正しました(強調部分)。)
ついでにいえば、巨大組織というのも現状と変更はありません(現行法でも上限は2万人です(人権擁護委員法第4条第1項))。それがビッグブラザーのような存在だという指摘も、これまた聞いたことはありません。
■コントロール不能?
人権委員会が暴走してもそれを止める方法があまりない。委員長及び委員は「罷免されない権限」すら(11条)持っている(首にすら出来ない)
■人権侵害が何かは、人権委員会自身が決定
人権侵害を認定する基準は、人権委員会自身が決定し「必要な措置」(「詳細」はかかれていない・・)を講ずることができる。人権委員会が「差別だ」と判断したら、それが「差別」。
そう簡単に罷免できたり、その判断基準について介入を許容すれば、政府(内閣)から独立しているとは言えないでしょう。独立性などいらないというならそれはそれで一つの立場ですが、パリ原則などを見るに、一般行政府からの独立性の担保は広く国際的に受容されているものと考えて差し支えないでしょう。
#ちなみに、日銀の役員や公正取引委員会委員長・委員などの独立性と同レベルで、職務義務違反などの「非行」は罷免の理由になります(第11条第2号)。
■「予防的措置」
人権被害が起こっていなくても、起こる可能性があると「人権委員会が判断した」場合には、「予防的」措置をとることができる。
条文を引っ張ってくれていないので具体的に何を指しているのかがよくわかりませんが、仮に事前の差し止め訴訟(第65条)であるならば、昨日申し上げたとおり本人がそう判断した場合にはできることを不特定多数を対象とする場合に(=個人では訴訟法体系上原則として対応できません)、限定的な対象について人権委員会が代行できるだけです(勧告であれば強制力はないことも、昨日申し上げたとおりです)。それにその対象も、これもまた繰り返しになりますが、一般に言論活動と解されるものではありません。
(webmaster注:3/25に訂正しました(強調部分)。)
■立ち入り・財物の押収・個人情報の公開 が「人権委員会だけ」で可能
「人権を侵害した」とされると、人権侵害の「特別救済手続き」として、関係者への出頭要請と事情聴取、関係資料などの「留め置き」(要は押収)、関連個所への立ち入り検査といった権限をもつ。令状は必要なく、拒否すれば罰則規定(罰金とか?)も定められている。委員会が人権侵害と認めた場合は、勧告・公表(個人情報が裁判も経ることなく公表される?)、提訴、罰金をなどの権限もある。これらは「裁判もなしに人権委員会の判断だけ」で行なえてしまう。
#警察でさえ、礼状なしには家宅捜索も押収もできない
立入検査その他については既に行政措置として広く採用されている手法(一番有名なのは金融機関に対するものでしょう)ですが、それに関連する罰則規定(第88条)を見れば、正当事由による拒否が認められていることがわかります。もちろん警察による家宅捜索にはそんなことはないわけで、そこはバランスがとれているわけです。
#正当事由ってなによ、といったことを法務省に確認することは必要だと思いますが。
ちなみに、提訴といってもあくまで民事訴訟で、くどいようですが一般人で可能なことです(民法第709条の不法行為に係る訴訟)。罰金とは正確には過料ですが、これは憲法でいう刑罰ではなく、刑事訴訟法ではなく非訟事件手続法に基づく処理であっても憲法違反ではないという最高裁判例(民集20巻10号2279頁)がありますから、裁判(訴訟)によらずして行っても問題はありません。
続いて「セキュリティー・ホール」です。
1.人権委員会の権限が大きすぎる
個別に論ずる必要があるのでここでは詳述しませんが、一般的なADR(訴訟外紛争解決手段)のレベルを大きく超えるものには見えません。
2.人権委員会をめぐる利権争いが予想の(ママ)される
人権委員会の人事については国会の同意が必要とされています(第9条第1項)から、その人選がうまくいかないというなら、それは我が国の政治の限界としてあきらめるよりほかないでしょう。また、昨日申し上げたとおり三条委員会としての独立性を有していますから、要すれば既に運用がなされている制度なわけで、利権争いになるといって反対するなら、三条委員会でそうしたことになった前例を引っ張ってこなければ説得力がありません。
3.極端な人権保護により、言論の自由が阻害される
「極端」かどうかは個別に見ていく必要がありますが、人権擁護法案においては、昨日論じ、本日ここまで論じてきたように、基本的に既往の法制度において既に運用されている手段の組み合わせで人権保護が図られています。webmasterの個人的信条からいえばあくまで対抗言論によるべきだと思いますが、それはまさに思想・信条のレベルでの価値観の問題であって、人権擁護法案に定められた規定が法的に問題のあるものとは言えないと思います。
4.特定団体や政治家への批判も規制され、国民が泣き寝入りになる可能性がある。
くどいようですが、現行法制であっても本人によ(ry
5.人権委員会および人権擁護委員の公共性に疑問が有る
繰り返しになりますが、人権委員会の人事は国会同意人事ですから、人権委員会の公共性は(人権擁護法そのものと)国会の判断にかかってきますし、人権擁護委員についても、上記のとおり民主的統制が可能です。国会についても地方議会・首長についてもその公共性は選挙に由来します。きちんと選挙で監視しましょう。
6.マスコミを除外しての市民差別
凍結が叫ばれているメディア規制はそもそもメディアしか対象にしていませんから、そもそも一般国民の直接の適用を争うなら最初から対象外です。他方、一般国民の活動に課せられる規範はメディアも対象となっていますから、「マスコミを除外」というのは何を指しているのか意味不明です。
7.マスコミへの規制がないため報道されず国民が知らない間に成立してしまう。しかも堤会長の事件で泥沼になることも。
それはメディアを批判すべきであって、法案への批判には当たらないでしょう。まあ、郵政民営化の広報に6億円以上もつぎ込んでいると聞くと少しはまわせよと思いますし、電話でのやり取り(webmaster注:3/10付を参照ください)を見るに、法務省職員も誠実ではあるかもしれませんがちょっと世間の動きに疎いとは思いますが。
8.掲示板、ブログなどの運営が規制により難しくなり閉鎖に追い込まれる可能性大。
くどいようですが、現行法制d(ry
9.外国人参政権への布石との思惑も・・・
参政権を有する者にしか人権擁護委員の資格を認めていない現行制度の方が、外国人へ参政権を付与しろとの主張の後押しになるんじゃないんですか(笑)。
10.悪質な宗教団体への批判ができなくなる
くどいようd(ry
11.スパイ防止法のない日本において他国(北朝鮮、韓国、中国)の工作活動に対抗できなくなる。
webmasterは個人的にはスパイ防止法推進派ですが、それとこれが何の関係があるというのでしょう? 人権擁護委員の一般調査権は完全に任意が前提ですし、多少は強制力を有するであろう立入検査は人権委員会の権限であって人権擁護委員の権限ではありませんが?
12.疑いがあれば、「予防的」に立ち入り検査が可能。裁判所の令状も不要。
立入検査とはそうしたものです。正当事由による拒絶が可能であること等は既述のとおりです。
13.通常の企業活動商業活動においても、極めてあいまいな「差別」を禁止しているため、経済活動に著しい侵害を生じる。
k(ry
14.人権擁護委員会(ママ)は任意の外部団体へ「調査」を嘱託できるので、ヤクザ・統一協会・朝鮮総連に嘱託されても合法である。
任意の外部団体へ嘱託することができるのは任意調査である一般調査(第39条第1項)のみで、ある程度の強制力が付与されている特別調査(第44条第1項)や立入検査の外部嘱託は認められていません。
15.人権委員・人権擁護委員に対する弾劾・リコール規定がなく抑止力がない。
既述のとおり、独立性確保のため必要な措置でしょう。ちなみに、職務上の義務違反などの「非行」は罷免・解嘱事由です(人権委員は既述。人権擁護委員は第31条第1項第2号)。念のため。
長くなったのでいったん区切りとして、残りは明日にさせていただきます。
■ [comic]「現在官僚系もふ」連載スタート
スピリッツ3/28号より。「突っ込みをする気にもなれないのかもしれません」とのpogemutaさんのご意見を振り切って(笑)、いくつか。
- 入省時が同期と初めての顔合わせって、官庁訪問時に知り合いになるでしょうに。
- 東大(法学部?)首席と公務員試験1位を混同してない?
- 新人にあんなでかい机は割り当てられることはありません。
- 「ラジャー」とは言わんでしょう、自衛隊じゃない限り(って、自衛隊でも言ってなかったらごめんなさい(笑))。
- 4月に補正は打ちません(まだその年度の予算が通ったばかりですから内閣の責任問題になります)。
- 職場にいる間、ずっとキャラ作ってなんかいませんってば(笑)。
http://bewaad.com/20050314.html#p02 bewaadさんに先を越された ・゜・(つД`)・゜・ (加筆予定)
官僚さんがきれいな反対論への批判をなさってます http://bewaad.com/20050313.html#p01 http://bewaad.com/20050314.html#p01 http://bewaad.com/20050315.html#p01 電波発言をしたくなければ一読しておくべきでしょう (ちょっと重い文章ですが) ま、総 連・創 価・解 ..
ようやくこの法案に反対しない(かといって諸手を上げて賛成しているわけでもない)サイトがぽつぽつ出てきてます。 人権擁護法案に関するまとめの手助け(暫定) 小倉秀夫の「IT法のTopFront」 人権擁護法反対論批判 前編 人権擁護法反対論批判 後編上 人権擁護法反対論批..
まず冒頭にて私のスタンスを明確にしておきます。人権擁護法案には明確に反対の立場で...
id:boilednepenthesさん >> アンテナにも加えた「記識の外」さんですが、人権擁護法案について、反対派への反対意見を述べてらっしゃる…のかな?だよね? id:boilednepenthes:20050323さん。 「府中青年の家」事件などにおける同性愛者の公的機関における宿泊拒否..
防衛庁の元幹部技官が中国の軍事関係者に情報漏えいした疑いアリというニュースがあったが、人権擁護法よりもスパイ防止法の成立の方を先にしてほしくなってきた! というか、絶対に順番はスパイ防止法が先じゃなきゃダメでしょ。(関連)2chにこんなスレッドあった。(...
スピリッツつぶれないかなー。
私は法律職ではないので、入省するまで誰とも知り合いになりませんでした。東大だと学内で同期予備軍が一杯いるのかもしれませんが、私は一旦民間に就職してましたし。しかし、それ以外は御意の通りかと。それに、あそこの屋上は殺風景ですよね。旧郵政省とか、経産省とかから簡単に確認できますよね。どっちかというと、旧建設省の屋上が近いかも・・・
今の連載を見るに、ラストイニングだけどこかで続けてもらえれば(笑)>いなば先生
>roi_dantonさん
官庁訪問の際、待合室で延々待たされている間に雑談とかしながら知り合いを増やしていましたが、別業界に行った人は今頃どうしているのかなぁと思ったりします。さすがにそのときだけの縁ではなかなか続きませんで。しかし屋上があれでは自殺者が防げないような気が(爆)。
「+αが出せない人は死んじゃえ」ってバイトの方が言うような職場って本当ですか、あれ(嘘っぽいですよね)?あと寝不足で血走った目…(こちらは本当かも。毎日未明までお仕事お疲れ様です…)。
それはともかく同期が2人以上配属される部署は1名はおまけという記述は気になりました。
いなばさんの厨のような一行コメントは失礼としか思えないのですが。
このようなコメントでもいいんですか?
隊長のコメント欄のようになりますよ。
財務にはそんなに行ったことないんですが扉とか似てた気がしますね。
ちなみに我が職場は新人から相当大きい机もらえます。
これだけは他省に誇れるところでしょうか。
法律を専門に勉強していないのでいろいろとわからないところがあるので教えていただきたいのですが、そもそもこの法案は何のためにだされたのですか?現行法で間に合ってるならこの法案を出さなくてもいい気がするのですが・・・・
>passer-byさん
私の知っているバイトさんの中にはそういう人はいませんが、霞が関も広いですからひょっとしたらいるかも(笑)。同期云々はそういうことはないと思いますが・・・。
>通りさん
お気遣いありがとうございます。管理に時間は割けず、コントロールのしようもないので、コメントの質は書き手にお任せしております。コメント欄を閉じる気は今のところありませんで、荒れたらスルーで行きたいと考えております。
>BARCHETTAさん
でも、「もふ」のようにL字型ではないですよね、さすがに。
>stinさん
3/17付で回答させていただきます。
令状主義について、金融機関への立ち入りなどの場合は不要と
いいますが、プライバシー・思想信条に関わる本問題とそれとは、
問題の性質が全然異なるのではないでしょうか?
>>人権委員会が「差別だ」と判断したら、それが「差別」。
この点に関する回答が無いですね。
差別というのは極めて多義的な概念であり、いかなる事項をいかなる言論を差別と断ずるのかは、人それぞれのはずです。
独占禁止法などに要件事実が書かれているのなら良いのですが、何を持って差別とするのか、判断の客観性と公正を担保するための要件事実や、証拠の認定方法などなど、どうするのでしょうか?
>仮に事前の差し止め訴訟(第65条)であるならば、昨日申し上げたとおり本人がそう判断した場合にはできることを人権委員会が代行できるだけです
従前は差し止め権者が自己の責任と負担で訴訟提起していたものを国家の責任と負担で訴訟提起することになると。随分と原告が楽になりますがいかがでしょうか?実務上はかなりの優遇策だろうと思われます。
>立入検査その他については既に行政措置として広く採用されている手法
令状なしの立ち入り検査は人権侵害の疑いが強いので、令状を義務づけるべきと言う議論はよくなされておりますが。
>それはまさに思想・信条のレベルでの価値観の問題であって、人権擁護法案に定められた規定が法的に問題のあるものとは言えないと思います。
ですから、思想信条によっていかなる言論までを差別とするかが決まってくるわけで。結局、思想信条の対立を差別発言か否かという対立にすり替えて、人権擁護委員会で争うことになるのですが・・・・。
>人権擁護委員についても、上記のとおり民主的統制が可能です。
前述と矛盾しませんか?ひとたび任命すると不適任であることが明らかになっても解任は難しいのではないですか?
かといって、解任を容易にしたら独立性が維持できない。
>立入検査とはそうしたものです。正当事由による拒絶が可能であること等は既述のとおりです。
正当事由を主張するよりも言論を削除する人間の方が多いでしょうね。それで規制されるべき「差別発言」のみが削除されるのなら良いのですが。実際には「そうでない言論」も萎縮して自主的に消えてしまう。
だから、言論弾圧であり、21条違反なんです。
フランス革命と左翼全体主義の源流
人権思想に嫌悪を感じている方へ。
この本の復刊にご協力ください。
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=1101
この「フランス革命と左翼全体主義の源流」は、戦後の日本が左傾化していたせいか、
邦訳は過去三千部ほど出ただけです。
人権思想と共産主義思想はフランス革命から発生した思想であること示唆しています。
人権のイデオロギーが共産主義と同質のものであると解れば関心の無かった人も反対するでしょう。
広く読まれれば世論にも多少の動きが出るかもしれません。
あと20票で復刊交渉開始です。投票お願いします。
マルチポストはご勘弁いただければ幸いです。
ちなみにこの本自体についてですが、呉智英さんもご推薦のもので復刊はよろこぶべきことだと思います。