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(ここはbewaad institute@kasumigasekiの過去ログ倉庫です。コメント等は仕様上受付けを停止しておりませんが、こちらではご遠慮いただければ幸いです。何かございましたら、現行サイトにお願いいたします。)
2005-03-21
■ [law]人権擁護法反対論批判 リジョインダー編(その5)
昨日申し上げたとおり、いただいたコメント(昨日のエントリ公開時まで)へのリジョインダーです。前回のコメントへのリジョインダーの際から議論もすすみ、個別の問題が多くなってきたように思いますので、大くくりにはせず各コメントを取り上げたいと思います(an_accusedさんのように既に取り上げた方のコメント、及びwebmaster宛ではないコメントについては割愛させていただきます)。
前編関連
- 他人丼さん
人権の大半は国家からの自由です。個人を国家から開放するべき権利を根拠として、国家が私人間の社会生活に介入する人権擁護法案は、基本的に国家からの自由に背理しており、人権侵害擁護法となりかねません。
(リンク)>ものごとは程度問題です。あらゆる「国家からの自由」への公権力関与が許されないなら、言動に関する刑罰も成立し得ません。個別の公権力関与の態様に応じて判断すべきではないでしょうか。そんなに独立性を重視するなら何で司法権に一本化しないのでしょうか?行政権こそが人権侵害において一番危険視される機関のはずですが。
>およそ全ての(行政府に所属する)準司法機関は廃止し司法府に統合せよというのでない限り、行政府に所属することのみをもって問題ありとするのはダブルスタンダードではないでしょうか。やはり、個別の規定を見るべきでしょう。その条文ですと「○○は在日だ」とか「××は部落だ」と言う文言以外でも当てはまるのではないでしょうか?/「OOはネカマだ」「××は2ちゃねらだ」でも勧告の対象になるのではないですか?/規制対象が抽象的で不明確だから表現行為を萎縮させる効果があるので21条に違反する疑いがあるわけで。個々の対応は問題とはならないでしょう。
>ネカマだという理由で法律の適用において不利に取り扱われたり、2ちゃんねらだという理由で一般商業施設への立入を禁止されれば、それは立派な差別だと思います。そうした行為につながるものであれば例示のあった文言も人権擁護法の対象になるでしょうし、逆に国籍や人種等に無関係だとして対象にしないことの方が問題ではないでしょうか。で、抽象的だとか不明確だというご指摘は他にもありますが、昨日取り上げたように国歌を歌わない自由がある旨の告知をしなかったことは人権擁護法の対象ではないと法務省は断言しています。それが望ましいとは申し上げませんが、法律用語が一般人にとって抽象的であることは残念ながら不可避なのですから、それを人権擁護法特有の問題として言挙げすることには合理性は認められないでしょう。なお、法律の規定が抽象的で不明確であれば憲法第21条違反だというなら、公序良俗(民法第90条)や不法行為(民法第709条)の人権侵害・差別関係の方がよほど憲法違反です。- ペコさん
二つの問題点があると思います。/総理大臣(任命)→委員会員となるそうですが、この任命プロセスが政治的な背景によって一部の政治団体や宗教団体の人が委員会になってしまった場合は偏った判断がされてしまう可能性があり危ないと思われる。
(リンク)>権限の大きさであれば各省庁の大臣の方がよほど大きく、しかも大臣にはいかなる政治団体の人間でも宗教団体の人間でも就任できますが、そちらは偏った判断の危険性はないのでしょうか? すべての公職においてそうした者の就任を認めるべきでないという主張の一環として、人権委員についても就任を認めるべきでないとするならともかく、人権委員のみを取り上げるのはフェアではないでしょう。委員会が実質、判断をするということだけど、司法は少なくとも法律をいう尺度があり市民も法律を基準に自分の行動を判断できる。裁く立場が法律を照らし合わせることで司法の暴走を食い止めることが出来る。/三権分立というものがあるから、国は暴走が無いと思われる。3つの権力が互いに干渉しあうことが大事だと(日本は形だけの三権分立だけど・・・)/しかし、法律のような裁く尺度を儲けずに人間の判断だけで裁くのは、その人間に依存し過ぎで危ない。
>判断基準として法律があるというのは、司法府であれ人権委員会であれ同じです。両者の違いは手続であって、ご指摘の点について違いはありません。なお、他人丼さんへのリジョインダーで記したとおり、現行法での人権侵害に関する規定の方がよほど曖昧です。少なくとも法律と同じくらい裁く基準を決めるプロセスを必要とすると共に、裁くプロセスも司法ぐらい国民に対して開かれる必要があると思います。
>デュープロセスについては、そのプロセスにより達成可能な強制力とのバランスで考える必要があります。何度か当サイトで紹介している非訟事件手続法のプロセスは民事訴訟法や刑事訴訟法のそれに比べると厳格さでは劣りますが、それはその効果とのバランスでそうなっているわけです。人権委員会単独でなし得るもっとも強制性が強いであろう行為は勧告の公表ですが、刑事訴訟法の手続にのっとればもっとも強制性の強い行為としては死刑まで可能なのですから、その両者が全く同じレベルでなければならないというのはアンバランスでしょう。
後編上関連
- ぽちさん
令状主義について、金融機関への立ち入りなどの場合は不要といいますが、プライバシー・思想信条に関わる本問題とそれとは、問題の性質が全然異なるのではないでしょうか?
(リンク)>どの要素に着目するかによって、性質は同じとも違うともいえるでしょう。令状主義は強制するなら令状が必要というものですから、強制性がないのだから令状がなくても可能だということが憲法違反ではないことについては、同列に論じても差し支えないと思います。なお、政策判断としてこの法律においては強制性がなくても令状が必要だとしても、それもまた違憲ではないでしょう。webmasterが申し上げているのは、令状主義に反して違憲だといわんばかりの違憲についてそれは違憲ではないということでして、合憲の範囲内で何が適切と考えられるかという問題についてではありません。- 他人丼さん
差別というのは極めて多義的な概念であり、いかなる事項をいかなる言論を差別と断ずるのかは、人それぞれのはずです。/独占禁止法などに要件事実が書かれているのなら良いのですが、何を持って差別とするのか、判断の客観性と公正を担保するための要件事実や、証拠の認定方法などなど、どうするのでしょうか?
(リンク)>人権擁護法案上、講じられる措置に応じて定義の対象は異なっています。単に人権侵害であるというだけでは指導等があるだけで、特別救済手続や差止訴訟の対象になるものはより絞り込んだ定義がなされています。
判断の客観性は「人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもの」の中から総理大臣の任命・国会の同意という手続を経て選ばれた者が合議制により判断することによりある程度の担保がなされていると言えるでしょう。完璧ではないのはそのとおりですが、それを言い出せば司法府の判断であっても完璧さは担保されていませんから、あくまで程度問題です。
最後に事実・証拠の認定ですが、少なくとも採用される証拠物件は提出されたもの、つまり「加害者」が同意したものだけですから、強制的に押収した証拠物件をも採用可能な刑事訴訟手続と同等の厳格さは必ずしも求められるものではないでしょう。従前は差し止め権者が自己の責任と負担で訴訟提起していたものを国家の責任と負担で訴訟提起することになると。随分と原告が楽になりますがいかがでしょうか?実務上はかなりの優遇策だろうと思われます。
>この点については当初はwebmasterも誤解していた点ですが、従来不法行為等で提訴可能であったものは人権委員会による差止訴訟の提訴(第65条第1項)の対象外です。この提訴は、アメリカ法におけるクラスアクションの部分的導入と解すべきなのかなと思うのですが、これについては有識者のご助言を待ちたいと思います。令状なしの立ち入り検査は人権侵害の疑いが強いので、令状を義務づけるべきと言う議論はよくなされておりますが。
>そうした政策論・立法論として、義務づけるべきだという違憲が不適当だと申し上げているわけではありません。令状主義を無視した憲法違反だという主張を誤りだと申し上げているだけです。ですから、思想信条によっていかなる言論までを差別とするかが決まってくるわけで。結局、思想信条の対立を差別発言か否かという対立にすり替えて、人権擁護委員会で争うことになるのですが・・・・。
>特別救済以上の救済手続の対象となる「人権侵害」などは具体的行為と不可分なものに限定されていますから、思想信条の対立がすり替わって争われる可能性は低いでしょう(人間のやることですから可能性がゼロだとは申し上げませんが)。なお、コメント対象のwebmasterの「思想・信条のレベルでの価値観」という表記は、極端な人権侵害は起こる可能性が極めて低いと論証した上で、その前提を満たす範囲内での選択肢のどれを是とするかについてで、人権委員会での議論でそれが対立になると申し上げたものではありません。前述と矛盾しませんか?ひとたび任命すると不適任であることが明らかになっても解任は難しいのではないですか?/かといって、解任を容易にしたら独立性が維持できない。
>程度問題だということです。独立性はオール・オア・ナッシングで判断されるべきものではないとwebmasterは思います。正当事由を主張するよりも言論を削除する人間の方が多いでしょうね。それで規制されるべき「差別発言」のみが削除されるのなら良いのですが。実際には「そうでない言論」も萎縮して自主的に消えてしまう。/だから、言論弾圧であり、21条違反なんです。
>そのような推測・意見をお持ちの方がいらっしゃるということは心に留め置くように致します。
後編下関連
- nullpoさん
最高速30km/hのフットブレーキが利かない乗用車に「そんなに速度は出せませんし、大丈夫ですよ」と無理やり乗せられそうになっている、そんな気分ですね。/法律も乗用車も、使い方次第では人を(社会的に)生かす事も殺すことも簡単なんです。理詰めで説明する事は非常に大切ですが、他の方が述べられている危うさを「あくまで可能性」として軽んじるのはいかがかと思われます。乗用車と同じく、「だろう」ではなく「かもしれない」が大切なのではないでしょうか。
(リンク)>可能性として軽んじているのではなく、具体的にどのような可能性であるかを論じるというのがwebmasterの主観的な意図です。どんな法律だって悪用の可能性がゼロではなく、ゼロでないことを理由とすればアナーキズムしか回答はあり得ません。だからこそ、可能性がどの程度なのかを考える必要があるのではないでしょうか。- ( ・ω・)っさん
人権擁護委員法の十三条に該当する項目って、新法案ではどこ行っちゃったんでしょう?
(リンク)>確かにそれに相当する条項は人権擁護法案にはありません。その議論も聞いたことがなく、また、法務省の資料にも理由が明らかにされているものが見当たらないようですので、議論が必要であるように思いますが、国家公務員法により同様の規律に服するものと考えられます。法務省の説明不足は否めませんが。
(webmaster注:3/25に訂正しました(強調部分)。)
- 電波小僧さん
「これならO.K.人権擁護法案」/・悪名高い行政指導ではなく刑事罰とする。/人権擁護委員会の告発を受け警察が捜査に乗り出すようにする。これにより警察・検察・司法という、実績があり、それなりに国民に信頼されているルートで問題の解決がはかられる。家宅捜査には令状が必要になる。また罪刑法定主義により、差別規定が明確化される。警察の「民事不介入」の為おきる悲劇も最低限となろう。
(リンク)>現行刑法で名誉毀損・侮辱が罪とされているわけですから、真正面から差別を罪とすることが憲法との関係で法的に不可能だということはないと思いますが、名誉毀損罪・侮辱罪の規定(刑法第230条・第231条)をご覧いただければわかるとおり、刑罰法規にしたところで人権擁護法案の規定を超えて具体的に記述することは対象が対象だけに難しいと思います。ただし、webmasterはそうした規定は今の人権擁護法案以上に言論弾圧につながる可能性が高いと思いますが。・人権擁護委員の罷免規定を導入する。/立法・行政・司法の3権全てから独立した組織が存在してはならない。これは独裁を防ぐ為の基本的噂守事項。
>人権委員(コメントでは人権擁護委員とありますが、こちらのことを指しているのだと思います。誤りでしたら訂正下さい)の独立性は他の三条委員会の構成員並びですから、問題視されるほどのものではないと思いますが、他の三条委員会を含め独立性は認めるべきでないということでしたら、立法論・政策論としては立論可能だと思います。・連座制の導入/人権ゴロ・人権ヤクザが身内から出た時は人権擁護委員から退いてもらう。これまでの人権ゴロの手口からみて、人権擁護を推進するには必須の対策だろう。
>「人権ゴロ・人権ヤクザ」の行為が【刑法等に定められた罪に該当し、それらに対する人権擁護委員の行為が】教唆や共同正犯等に該当するのであれば現行刑法で対応可能です。(webmaster注:【】内は公開後同日中に追記)- ムツ(´・ω・`)カシイさん
はじめまして。質問です。差別者に対しての制裁的な部分に反対しているような気がします。名前が公表されたりする。差別者とされた人が周囲の人や特定の団体から強い非難を受ける。差別者とされた人は精神的に追い詰められるor社会的地位を失う。これが怖いのかなーと。いじめとかでこうゆうのありますよね。/そこで、制裁的になりそうな部分をとっちゃって、被差別者の保護に重点置けませんか?差別といってもいろいろありますから、難しいかもしれませんが・・・ムツカシイですね・・・この問題。
(リンク)>「被差別者」にとっての「差別」をやめさせることを選択肢から外すと、保護といっても金銭補償ぐらいしかwebmasterには思いつかないのですが、何かいいアイデアはありますでしょうか? 差別問題は世界各国で長い間取り組まれているものですから、その歴史の中で「差別」の停止でもなければ金での解決でもない救済方法が何かあってもおかしくないようにも思います。
長くなったのでいったん切ります。
#このエントリは、以下の一連のエントリの続編です。
*<はじめに> 前回(人権擁護法案検討メモ―番外編その3)では、男女雇用機会均等法の運用状況から、人権擁護法案に基づく人権委員会が調停を中心とする準司法機関としてよりも、「行政指導」という“相対交渉を有利に運ぶためのお墨付き”を発行する機関として機能する..
●bewaadさんのところで紹介されたKARINA嬢とは以下の人でいいわけですよね。知らんかった。滝川クリステル嬢との差異もわからんし(ーー
webmasterさん、コメントありがとうございます。
> ただし、webmasterはそうした規定は今の人権擁護法案以上に言論弾圧につながる可能性が高いと思いますが。
現状認識の相違、見解の相違ですね。
・解同・総連に牛耳られる可能性のある機関による「行政指導(恣意的な運用で悪名高い)」よりは
警察・検察・司法という実績ある機関による「刑事罰」の方が
信頼できると思いますよ。
今、ネットで問題とされている点は
・差別の明確な定義が無い。
・令状なしの「調査」が可能で、実質的には恣意的な捜査・押収が可能。
・「民事不介入」の為、警察に助けてもらえない。
といった点であろうと思いますが、これらは刑事罰ではなく行政指導である事から生じている欠点です。これを「差別罪」のような刑事罰とする事で、
・罪刑法定主義の原則により、差別の内容を法案に明文化する必要が出てくる。
・捜査・押収には令状が必要になる。
・警察・検察・司法という国民信頼されている機関に委ねられる。
・解同などの糾弾に対して、警察の「民事不介入」でおきる悲劇は最低限となる事が期待できる。
という効果が期待できます。なにより、人権擁護委員会を牛耳る事で生じる旨みを最低限にできます。
連座制というからには、「人権ゴロ・人権ヤクザ」の行為は【刑法等に定められた罪に該当するが、それらに対する人権擁護委員の行為には教唆や共同正犯等が認められない】場合にも罷免する事を言っています。範囲としては選挙違反の連座制と同様でいいと思います。
上記のコメントは削除していただけますか?
お手数ですが宜しくお願いします。
大臣の仕事内容を全て把握しているわけでないのでなんですが、
大臣は権利を随行することはあっても人を裁く立場でないと
思われます。
死刑などの問題は裁くのでなく、あくまで死刑を許可する立場に
置いているわけです。
他の仕事の部分で大臣が自分に意志で人を裁く仕事があるのなら
それは三権分立の中において歪んだ形と思われます。
裁くというのは法律の熟知して人がする方が間違いは少ない。
裁判官はあくまで司法試験という枠を超えてきた人なので
裁く人と認めることが出来るのであって、幾ら、民意に反映
している首相が任命したからと言って法律のプロでない人を
裁く立場に置くことは危ないと思われます。
二番目はもう少し考えてから書かせていただきます。
三番目ですが、結局、強制的な部分はいとえないと思われます。
裁判の基本は
・法律のプロの裁判官が、被疑者(と弁護士)と検察とのやり取りを
観て法律の解釈の中で判決を下す。
・一般の人に判決までのプロセスを見せることが独断とした判決が
ないものとできる。
というプロセスがあるから人は裁けるということが大事であると思います。
この時間が掛かるプロセスは決して罪の重さから厳重にしているのでなく
その時間の掛かるプロセスを通すことで司法が国の中で3つの
権利の中の一つを担うことができるのだと思います。
死刑との兼ね合いをだしてますが、死刑があるから裁判の必要と
いうことを、そちらの言い分で訳しますと、死刑に絶対にならない
(軽い)犯罪は 司法のプロセスは必要ないと言ってるのと同じです。
裁判官も最高裁以外の裁判官は試験で・・・
最高裁は投票で決めます。
このシステムがあるから独立が出来るのであって首相が任命してのでは
独立は出来ません。
裁く立場を独立されるのが三権分立であり、それがない委員会は
裁く権利を与えるのは怖いと思ってしまいます。
http://www.asahi.com/national/update/0321/TKY200503210159.html
http://www.asahi.com/national/update/0321/TKY200503210159.html
上記記事中の助教授が実際にセクハラ行為を働いたのか否かはあたしは知りません。
しかし、現在問題としている法案が成立した際には、このような自殺者が増えることでしょう。
そこで、質問です。
この助教授が本当にセクハラをしていなかった場合、取れる手段は?
セクハラの事実がなかったことを証明することは悪魔の証明ですので不可能です。
これを踏まえての回答を御願い致します。
では、真実はセクハラをしていないのに、インターネット上で匿名の発言者によってよってたかってセクハラをしたかのようにかき立てられた場合、とれる手段は?>十六夜さん。
人権擁護法案では、人権委員会による是正勧告がなされた後も是正に応じなかった場合に限り勧告内容が公表されるので、人権擁護法案により創設される仕組みによってセクハラをしていない人がセクハラを行ったかのように世間に誤解される機会は非常に少ないのですが、インターネット上での匿名発言者による誹謗中傷行為はダイレクトに公衆の目に入ります。
匿名発言者の集団が書きたてる、というのがどういう状況なのかよく分かりませんが…たとえば2chなどの大規模掲示板群に書かれてしまうということでしょうか?その場合れっきとした名誉毀損でしょうから発言者を特定して賠償を要求する作業に入ることになると思います。
で、人権委員会による場合も同じかと思います。
横からわりこんで返答しておいてなんですが、発言の意図がよくわかりません。
そもそもセクハラしてないんなら人権委員会による是正勧告に従いようが無いと思うんですが…。
法的な根拠のある組織からの認定と匿名発言者による認定を一緒にしてもしょうがないかとは思います。
セクハラをしていないのであれば、是正勧告後もセクハラとされる行為をしないのでしょうから、勧告に従わなかったという事実が存在しないということになり、公表もされないということになります。
なお、人権委員会が真実と異なる勧告・公表を行った場合、これにより名誉等を毀損された者は国賠請求等を行うことができますが、匿名発言集団が真実と異なる集団的な誹謗中傷活動を行った場合、現行法では、被告となるべき者を特定するだけでものすごい時間とコストがかかってしまいますし、ついに特定できない場合も少なからずあります。
せっかくブログ主がいいもん掲載しているのになぜ誰も反応しないのか? これこそKARINA嬢の人権無視であるといってみるテスト。
話題に興奮してENTERキーおしてしまったわけではないです。
(ーー;)。
ちょっとこのKARINA嬢存じ上げないわけですが 笑。クリステル嬢との差異が未熟者?としてはよくわかりません。修行したいと思っておりますm()m←ここ、わしみたいなおっさん多そうだから簡単な解説ぐらいしといてね、という意味。
>現行法では、被告となるべき者を特定するだけでものすごい時間とコストがかかってしまいますし、ついに特定できない場合も少なからずあります。
管理者を訴えるという手もあるのでは?
http://homepage3.nifty.com/akilaw/net/main.htm
よく分からなくなってきてるのですが、セクハラの事実が無いのなら、どのような是正勧告がなされるのでしょうか?また、事実が無いにもかかわらず冤罪めいた是正勧告を受けたとして、その後ももちろんセクハラはしなかったとして、今度はちゃんと正しい判断を下すと考えるのはあまりに楽観的だとおもうのですが。
セクハラの例えで続けますが、人権委員会に自称被害者が訴え出たとして人権委員会には被疑者に対する調査が認められていたと思います。職場でのセクハラなら職場に調査が入ったりするのかと思うのですがどうでしょうか、その時点でクリティカルな事象だと思うのですが。
…セクハラを例えにするとなんかズレるなあ
それと、
>、被告となるべき者を特定するだけでものすごい時間とコストがかかってしまいますし、ついに特定できない場合も少なからずあります。
というのはつまり、人権擁護法が通るとなにか違ってくるのでしょうか?
調査費(?)を人権委員会が一部負担とかでしょうか?
失礼、先の文章は質問ばかりになってますね
ほかの方もいますし、後回しなり保留なりで構いません
>韓流好きなリフレ派さん
KARINA(香里奈)はtrackbackいただいたエントリでのご指摘のとおりです。「香里奈」でサイト内検索すると結構ヒットしますです(笑)。
これもtrackback先のことですが、管子についてご紹介いただきありがとうございます。また必ず取り上げますので・・・。
>皆様
改めて申し上げるまでもないかとは思いますが、ここでご議論いただくのは大歓迎です。一応、念のため。
小倉秀夫さんへ
インターネット上で匿名の発言者により書込まれた事によるダメージと、法律による後ろ盾を持つ人権委員会により真実と異なる勧告・公表が行われた事によるダメージでは、どちらが大きいでしょうか?
『人権擁護法案では、人権委員会による是正勧告がなされた後も是正に応じなかった場合に限り勧告内容が公表される』とのことですが、実際に存在しないものをどのように是正するのでしょうか?
例えるなら、「この人を雇わないのは差別です。だから雇いなさい。」という是正勧告に対し、「この人は、こちらが要求する仕事が出来ないから雇いません。」という理由で拒否した場合、この企業は差別を行う企業だと公表されるわけですね。
「あの企業は差別を行う企業です。」という評判・風評被害が広まってから、裁判所に対して国賠請求を行え・・・と。
普通の企業は倒産しますよ。まして一個人だったら訴訟に持ち込むことすら出来ないですよ。
(裁判所への印紙代・弁護士への相談費用だけでローンを組む位の大金が必要です。)
したことに対してだけではなく、しないことに対してするように強制することを可能にする法律なんですよ、これは。
「寄付金を払いなさい。払わないのは差別です。」
「この人を雇いなさい。雇わないのは差別です。」
「この商品をこの会社から買いなさい。買わないのは差別です。」
これらに対してどのような手段が採れるのか、御教授下さい。
勧告およびその公表が法律の定めに反して行われ、これにより会社の社会的な評価が下がるなどの損害が生じたときは国賠請求を行えること、また、勧告が行われた段階で勧告に従う義務がないことの確認や公表の差し止めを求める訴訟を提起することも可能であろうと考えられることは、私のエントリーで述べたとおりです。
「行政が間違った判断をした場合に訴訟を提起しないと救済されないというのはけしからんので、行政は特定の国民又は企業に不利益を与えるような行為を一切すべきではない」という考え方を採用してしまうと、やはりアナーキズムにたどり着くしかないのではないかと思います。
なお、2ちゃんねる等の匿名掲示板で「○○が××を採用しなかったのは○○が△△を差別する企業だからだ」ということをかき立てられて○○の社会的評価が不当に低下した場合に、これと対抗するのは、よりコストがかかると思います。人権委員会は逃げ隠れしませんが、匿名誹謗者は最初から逃げていますから。
一つ疑問が解けました、というかもとの文章に書いてありましたね
>なお、人権委員会が真実と異なる勧告・公表を行った場合、これにより名誉等を毀損された者は国賠請求等を行うことができますが、匿名発言集団が真実と異なる集団的な誹謗中傷活動を行った場合、現行法では、被告となるべき者を特定するだけでものすごい時間とコストがかかってしまいますし、ついに特定できない場合も少なからずあります。
直前のコメントからの再引用だったので意味を取り違えてました、
『人権委員会を冤罪被害者が訴える場合』と『匿名誹謗者を被誹謗者が訴える場合』の比較でしたか。
現状では後者の状況だが、人権擁護法が成立後は前者になる、ということですね。
どちらが良いのかは場合によりすぎるし、加害者・被害者・被害内容が全く異なるで比較のしようがないですが。
しかし、小倉秀夫さん、人権擁護法案の不安点について『それは国賠や差し止めの訴訟ができる』というのは正直まったく説得力がないようにおもいます、訴訟ができることなど当然の権利ですし。
どうも尋ね方が悪かったみたいですね。
小倉秀夫さんが答えやすいように質問します。
貴殿は有名な弁護士であるかと思われますが、貴殿へ30分相談した場合、相談費用は幾ら掛かりますか?
国賠請求訴訟を行う時に、裁判所へ訴えるために印紙代は最低限で幾ら必要ですか?
差し止め請求訴訟を行うのに必要な印紙代は?
弁護士への着手金は?
判決が出るまでに必要な時間は?
控訴された場合に必要となる金額は?
控訴審の判決が出るまでに必要な時間は?
普通の人がこれらの負担にどこまで耐えられると思っているのですか?
答えられるところまで答えて頂けますか?
まさか御自身の時間あたりの相談費用すら答えられないと言うことはないでしょうし・・・
「賠償請求する金額による」ということになります。
しかも、自分がその言動を行ったことは間違いがなく、ただそれが「不当な差別的言動」にあたるのかだけが争点となる場合には、それほど時間がかからないのではないかと思います(まして、反対派の方々が危惧されている濫用ケース(たとえば、「北朝鮮への経済制裁を求めた主張について、金正日氏に対する不当な差別的言動であるとして是正勧告がなされた場合」等)については、裁判所まで特定の勢力の支配下におかれてしまったなどの絶望的な状況下でない限り、非常に早期に判断が出るのではないかと思われます。)。
時間・費用という点で言えば、匿名掲示板や匿名ブログ等で、人種等を理由とする差別的言動によってその尊厳を傷つけられた人々が司法的な救済を受けるために弁護士に委任して「加害者」に対し訴訟を提起しようとした場合についても同じように問題となります。しかもこの場合は、そもそも加害者がどこの誰なのかを特定するために、まず掲示板の管理者やブログ事業者に発信者情報開示請求訴訟を提起して勝訴して発信者のアクセス時刻とそのIPアドレスを開示させ、これをもとにそのアクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起し勝訴することによってその発信者の氏名・住所等を開示させ、ようやく一人の発信者に対して訴訟を提起することができます。「現行法で対処できる」派の方々は、人種差別的な言動による侮蔑・嫌がらせ等の被害者に対し、それだけのコストと時間をかけるゆとりがないのであれば救済されることはあきらめろといっているようなものですね。
ああ、有名な弁護士である小倉秀夫さんに質問ではなくツッコミなのですが
何故貴方はこのような論法を用いるのですか?
↓↓↓
「現行法で対処できる」派の方々は、人種差別的な言動による侮蔑・嫌がらせ等の被害者に対し、それだけのコストと時間をかけるゆとりがないのであれば救済されることはあきらめろといっているようなものですね。
↑↑↑
それともどこがまずい論法かさえ判らずに書いたのでしょうか?
この小倉秀夫という人はちょっと人格的に問題がありそうですね。
>暇人さん
人格の話ではなく、小倉秀夫さんの用いた表現が
ある種の意見の人々、ここでは「現行法で対処できる」派の人々を、
自身で挙げた「ネット上の匿名誹謗者についての話」のみを展開して、不当に攻撃する内容であることを問題であると指摘しているのです。
貴方の発言は、はっきりと単なる攻撃です。