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2005-04-09

[law]人権擁護法反対論批判 faq編

テキスト量がそれなりのものとなり、webmaster自身、記憶を頼りに追いかけるのが面倒になってきましたので(笑)、faqとしてまとめました。適宜ご活用下さい。内容の誤りの指摘や、追加すべき質問・回答のご提案などいただければ幸いです。なお、法案の解釈に関するもののみをまとめ、かつ、あれこれ小難しい上に分量が多すぎるとのご批判を各所でいただいているようですので、なるべく簡潔にしてみました。

このようなリソースをまとめることができたのも、ひとえに読者の皆様とのインタラクションのおかげです。賛成・反対を問わず、webmasterにご質問・ご意見をおよせいただいた全ての方々に感謝いたします。

#以下はあくまでwebmasterの個人的見解であり、法務省等の公式見解を代表するものではなく、また、内容の正しさが保証されているものでもありません。内容の誤りについての責任は、すべてwebmasterにあります。

目次

  1. 総論
    1. この法律の目的は何か。
    2. 人権侵害については、司法手続で対応すべきではないか。
    3. 簡易・迅速な対応とは行政の恣意的な運用を指し、問題ではないか。民事ではうまく対応できないなら、刑事で対応すればよいのではないか。
    4. 人権擁護法に基づく措置は事実上の刑罰であるにもかかわらず、刑事司法手続を潜脱しているのだから、治安維持法以上の悪法ではないか。
    5. パリ原則とは何か。
    6. パリ原則では国民に対して直接処分等を行う権限は求められていないにもかかわらず、人権擁護法案は人権委員会に強大な権限を認めており、パリ原則に反しているのではないか。
    7. 国際的に非難されている日本における人権侵害とは公権力によるものであるにもかかわらず、人権擁護法は公権力による人権侵害について手当がなされておらず、問題ではないか。
    8. この法案は性善説に基づいていて、悪意のある者による濫用に対する備えが甘く、問題ではないか。
    9. 一度廃案になった法律を再提出するのは問題ではないか。
  2. 定義
    1. 人権侵害の定義が曖昧であり、問題ではないか。
    2. 北朝鮮への強硬論や同和利権の批判といった正当な言論や政治活動まで違法とされるおそれがあるのではないか。
    3. 具体的にどのような人権侵害がこの法律の対象となるのか。そんなに今の日本に人権侵害事例があるのか。
    4. 「特定の者」には法人が含まれるので、政治団体等に対する批判が人権侵害として認定されるのではないか。
  3. 人権委員会
    1. 要すれば、人権委員会とはどういう制度なのか。
    2. 法務省の外局とするのは法務省による人権侵害(入管等におけるもの)について身びいきのおそれがあり、問題ではないか。内閣府の外局としてはどうか。
    3. パリ原則にしたがって行政からの独立性を確保するため、内閣の外に設けるべきではないか。
    4. 人権委員長・人権委員に適切でない者が選出されるおそれがあるのではないか。
    5. 人権委員長・人権委員に外国人が選ばれるのは問題ではないか。
    6. 人権委員長・人権委員が合計5名というのは少なすぎるのではないか。
    7. 人権委員会は東京にのみ設けられるので、個々の事例にきめ細やか・迅速に対応することが困難ではないか。
    8. 人権委員長・人権委員が不適切な行動をした場合であっても罷免できないのは問題ではないか。
    9. 人権委員会のような高度の独立性は三権分立を侵すものであり、憲法違反ではないか。
  4. 人権擁護委員
    1. 要すれば、人権擁護委員とはどういう制度なのか。
    2. 2万人からなる現代のゲシュタポ、特高との指摘があるが、そのような危険な存在なのか。
    3. 外国人を人権擁護委員に委嘱可能であるのは問題ではないか。
    4. 人権問題について特定の利害関係を有する団体(例えば同和関係諸団体、在日外国人関係諸団体等)の構成員は法的な権限をその団体のために濫用するおそれがあり、人権擁護委員にはふさわしくないのではないか。
    5. 人権擁護委員として行う啓発・指導活動が、いわゆる確認・糾弾として行われるおそれがあるのではないか。
    6. なぜ「人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者」のみでなく、「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」からも委嘱可能なのか。
    7. 現在の人権擁護委員法に規定されている政治的中立性の確保や兼業禁止が人権擁護法案においては欠落しており、問題ではないか。
  5. 一般救済手続
    1. 要すれば、一般救済手続とはどういう制度なのか。
    2. 任意調査といって、任意性は担保されるのか。
  6. 特別救済手続 1(勧告及びその公表・差止訴訟の提訴以外)
    1. 要すれば、特別救済手続とはどういう制度なのか。
    2. より厳格な定義といっても、依然として曖昧ではないか。
    3. メディア規制は表現の自由の侵害であり、憲法違反ではないか。
    4. メディア規制の凍結といっても、削除ではないから、行政が勝手に解除することができ問題ではないか。
    5. 特別調査においては、令状なしの提出物件領置や立入検査が認められており、問題ではないか。
    6. 第44条第4項の「第1項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」という規定は、憲法の令状主義(第35条)を免れるために設けられたものであり、問題ではないか。
    7. 調停や仲裁を行う人権調整委員の選出手続は政令に委ねられており不透明で、問題ではないか。
  7. 特別救済手続 2(勧告及びその公表・差止訴訟の提訴)
    1. 勧告の性質はどのようなものか。
    2. 行政指導は様々な弊害が指摘されており、そのような手法を用いるのは問題ではないか。
    3. 義務づけを伴わない措置を設ける理由は何か。
    4. 第三者の見解を求めるなら、調停や仲裁で代替できるのではないか。
    5. 勧告に納得できない場合にはどうすればいいのか。
    6. 勧告の公表の性質はどのようなものか。
    7. 人権侵害者だと公表されれば風評被害も生じかねず、あまりに強大な権限ではないか。
    8. 勧告の公表にはどのように対抗できるのか。
    9. 第4章第3節第5款の規定による勧告、その公表及び差止訴訟の提起は、検閲であり憲法違反ではないか。
  8. 補則
    1. 第83条の「関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない」とは何か。特定の団体に配慮した規定ではないのか。
    2. その他の団体が「緊密な連携」を濫用して不適切な行為を働くのではないか。
  9. 罰則
    1. 人権侵害により逮捕されるのか。
    2. 正当事由のない立入検査拒否等に科される過料とは何か。
    3. 罰則なのに刑事訴訟法の適用を受けない過料は、憲法違反ではないか。
    4. 正当事由がなければ過料というが、正当かどうかは人権委員会が判断するのか。

(Q1)総論

(Q1-1)この法律の目的は何か。

(A)
平成13(2001)年5月の人権擁護推進審議会会長談話においては、本審議会は、人権救済に係る国際的動向に留意しつつ、我が国の人権状況や司法制度、行政制度に適合的な制度を構築すべく検討を進め、本日の答申に至りました。政府において、本答申が、審議会委員の総意のもとに成り立った、いわば必要最小限の枠組みを提示したものであることに留意し、早急に新たな人権救済制度の創設に着手されることを切望するとされており、これを受けて新たな人権救済制度を創設するためのものです。

(関連リソース)

(Q1-2)人権侵害については、司法手続で対応すべきではないか。

(A)
「答申」においては、(民事)司法手続については、厳格な手続であり、また、事後的な損害賠償が中心であるが故に、簡易・迅速な対応が困難であることに加え、証拠収集や費用負担などにより司法手続を活用できない被害者がいると指摘されています。

(関連リソース)

(Q1-3)簡易・迅速な対応とは行政の恣意的な運用を指し、問題ではないか。民事ではうまく対応できないなら、刑事で対応すればよいのではないか。

(A)
思想犯を罰する刑事法規が必ず憲法違反ということはないと思いますが(思想の自由も、憲法上は公共の福祉の制約の範囲内ですから)、思想犯こそ治安維持法で取り締まりの対象となった「犯罪」ですし(傍証として、「思想犯保護観察法」の対象は「治安維持法ノ罪ヲ犯シタル者」です)、破壊活動防止法ですら、行為を取り締まるものであって思想を取り締まるものではないとされていますので、それらとのバランスをどう考えるかではないでしょうか。

(関連リソース)

(Q1-4)人権擁護法に基づく措置は事実上の刑罰であるにもかかわらず、刑事司法手続を潜脱しているのだから、治安維持法以上の悪法ではないか。

(A)
治安維持法は懲役刑(改正後の最高刑は死刑)を科すものである一方、人権擁護法案に規定された措置は勧告の公表がもっとも権力性の強いものであり、そのバランスをどう考えるかではないでしょうか。なお、この勧告の公表に当たっては「加害者」の意見表明の機会が2回設けられていること、行政が通常行う処分とは異なり合議制の人権委員会の議決によるものであること、私人間で提訴されれば(最終的に勝訴したとしても)それにより同様の効果が生じること、勧告の公表の対象となる人権侵害は限定されていることをあわせて考える必要があると思います(ちなみに、今後勧告の公表等については「加害者」のためのセイフティネットを措置する修正が検討されているとの報道もありますので、法案に変更があり得ます)。

(Q1-5)パリ原則とは何か。

(A)
国連人権委員会において1992年3月3日に決議され、国連総会において同年12月20日に決議された「国内機構の地位に関する原則」のこと。人権を促進・擁護するために設けられる組織がのっとるべき枠組みを定めた指針です。

(関連リソース)

(Q1-6)パリ原則では国民に対して直接処分等を行う権限は求められていないにもかかわらず、人権擁護法案は人権委員会に強大な権限を認めており、パリ原則に反しているのではないか。

(A)
人権擁護法案において人権委員会に認められている権限は、基本的には当事者間の合意・和解の形成を目指すもので、処分といったものではありません。例外として、立入検査等の特別調査については、パリ原則においても「活動の方法」(b)として「権限の範囲内の情況を評価するのに必要であれば,いかなる者からも聴取し,いかなる情報や文書をも入手する」ことが定められています。勧告とその公表については、処分性はありません(イコール問題なしとするものではありません。パリ原則に反しているという指摘が事実に反するというだけです)。

(Q1-7)国際的に非難されている日本における人権侵害とは公権力によるものであるにもかかわらず、人権擁護法は公権力による人権侵害について手当がなされておらず、問題ではないか。

(A)
「答申」において明記されているように、人権擁護法案は警察・入管での人権侵害を問題として指摘した国連の規約人権委員会の勧告を含む最終見解を踏まえたものです。具体的には、人権擁護法案第42条第1項第3号イにおいてそれらの人権侵害が明示的に規定されています。

(関連リソース)

(Q1-8)この法案は性善説に基づいていて、悪意のある者による濫用に対する備えが甘く、問題ではないか。

(A)
人権擁護法案は、通常の行政府の行動を縛る法律に比べ、独任制の大臣ではなく合議制の委員会をトップにおいていることに代表されるように、むしろ濫用しづらいものとなっています。また、行使できる権限も、直接人権侵害の停止を命じることが認められていない等、他の行政庁が行使可能な権限に比べて弱いものしか認められていませんので、仮に濫用された場合であっても、その影響は限定的です。

(Q1-9)一度廃案になった法律を再提出するのは問題ではないか。

(A)
過去の国会における意思決定は現在ないし将来のそれを拘束するものではありません(拘束するなら、法改正などおよそ不可能になってしまいます)から、何ら問題はありません。ただし、環境の変化や内容の改善がなければ再度廃案になるでしょうから、それらについての説明は重要であると思います。

(Q2)定義

(Q2-1)人権侵害の定義が曖昧であり、問題ではないか。

(A)
確かに第2条第1項の定義は曖昧です。しかし、人権侵害を禁止する規定(第3条第1項)においては例示がなされ、解釈の方向性が示されていること、単に人権侵害というだけでは強制力のある措置は発動できないこと、強制力のある措置のトリガーとなる人権侵害はより限定的な定義がなされていること(第42条第1項)、現に司法手続において基準となっている法律の規定(民法第709条など)はさらに曖昧であること(=この法律により、程度問題とはいえ曖昧さが減じること)をあわせて考える必要があると思います。

(Q2-2)北朝鮮への強硬論や同和利権の批判といった正当な言論や政治活動まで違法とされるおそれがあるのではないか。

(A)
人権侵害(=個人を対象としたもの。第3条第1項)については、人権擁護法案の規定を最大限拡大解釈しても、現行法制において違法とされるもの(民事上の不法行為(民法第709条など)や刑事上の侮辱罪(刑法第231条)など)の外縁が限度となりますので、現行法制において違法とされない言論や政治活動は、人権擁護法案が成立した後においても合法です。不特定多数を対象とした行為(第3条第2項)については、部落地名総鑑等の人種等識別情報の公開(同項第1号)か人権侵害行為の予告(同項第2号)に限定されていますので、それらに該当しなければ合法です。

(Q2-3)具体的にどのような人権侵害がこの法律の対象となるのか。そんなに今の日本に人権侵害事例があるのか。

(A)
今後の法執行の内容を保証・制約するものではありませんが、参考例として、平成15年度の人権侵犯事例についての法務省資料によると、暴行虐待(夫の妻に対する暴行,児童虐待等)、強制強要(離婚の強要,職場での嫌がらせ等)、住居の安全に関する侵犯(騒音をめぐる近隣間の争い等)のトップ3で約13,000件(全体の7割弱)が人権侵犯として認知されています。ただし、このうち最後の「住居の安全に関する侵犯」については、人権擁護法案が対象とする人権侵害(典型的には差別と虐待)には該当しないものが多いと思います。

(関連リソース)

(Q2-4)「特定の者」には法人が含まれるので、政治団体等に対する批判が人権侵害として認定されるのではないか。

(A)
まず、「特定の者」という言葉が法人を含むのはそのとおりです(「者」とは、法的主体を指す言葉で、自然人・法人の総称と考えていただいて結構です。また、「他人」(第3条第1項)の「人」も同様です)。さらに、法人に対する人権侵害という概念が一般には成立し得るのも事実です(例えば、法人であっても刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪の被害者たり得ます)。しかしながら、人権擁護法案において念頭に置かれている人権侵害は人種等の属性による差別的取扱い・言動と虐待で、人種等、すなわち「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向」(第2条第5項)はみな自然人の属性ですので、人権擁護法案の射程に法人に対する人権侵害は入りません(虐待はあえて論じるまでもないですよね?)。

(Q3)人権委員会

(Q3-1)要すれば、人権委員会とはどういう制度なのか。

(A)
通常の省庁であれば1人の大臣がその省庁のトップとなるところを、合議制の機関が大臣のかわりに省庁のトップとなるようなものです(省庁に当たるのが事務局)。各省庁がそれぞれの事務を所管するように、人権委員会とその事務局は人権擁護を所管することになります。

(Q3-2)法務省の外局とするのは法務省による人権侵害(入管等におけるもの)について身びいきのおそれがあり、問題ではないか。内閣府の外局としてはどうか。

(A)
人権委員会はいわゆる三条委員会(独立行政委員会。他に公正取引委員会など)として設置されるものであり、形式的にいずれかの大臣の所轄とされても、実際の運営においては高度な独立性をもつのが前例の示すところです。他の三条委員会に比べて制度的な独立性の瑕疵はないので、人権委員会のみが他に比べ一般の行政に左右されるとの指摘には根拠がありません。なお、内閣府への移管については、以上にかんがみれば実質的に独立性を左右するものではないと予想されます。

(Q3-3)パリ原則にしたがって行政からの独立性を確保するため、内閣の外に設けるべきではないか。

(A)
憲法上、そのような法執行機関としては会計検査院のみが規定されていますので、憲法改正(少なくとも第65条)が必要です。

(Q3-4)人権委員長・人権委員に適切でない者が選出されるおそれがあるのではないか。

(A)
ヒトが行うことである以上、誤りなきを期しがたいのは事実ですが、内閣総理大臣による指名・両議院による同意という、既存の人選手続の中でもっとも厳格なものが採用されています(第9条第1項。他の多くの三条委員会と同じ)。

(Q3-5)人権委員長・人権委員に外国人が選ばれるのは問題ではないか。

(A)
いわゆる当然の法理(「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」との内閣法制局見解(昭和28年3月25日))の対象となるため、外国人を任命することはできません(少なくとも内閣はそのような法解釈をとっているので、そのような者を自ら任命しようとすることはありません)。

(Q3-6)人権委員長・人権委員が合計5名というのは少なすぎるのではないか。

(A)
より多い方が妥当である可能性はあると思います。

(Q3-7)人権委員会は東京にのみ設けられるので、個々の事例にきめ細やか・迅速に対応することが困難ではないか。

(A)
人権委員会は、人権擁護法案の中でもっとも強い権限を与えられているため、より慎重な意思決定が求められたためと考えられます。地方人権委員会を設けることとすれば、人権侵害への対応は迅速化する一方、誤った判断をしてしまうおそれが増加します。

(Q3-8)人権委員長・人権委員が不適切な行動をした場合であっても罷免できないのは問題ではないか。

(A)
独立性の確保のため限定的にしか罷免されないようになっていますが、人権委員会の他の委員全員の賛成があれば「職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行」を理由に罷免することができます(第11条第2号、第14条第4項)。なお、人権委員長・人権委員は特別職国家公務員ですので、職権の濫用により「加害者」に何らかの言動を強いた場合には、公務員職権濫用罪(刑法第193条)により刑事罰の対象となり得ます。

(Q3-9)人権委員会のような高度の独立性は三権分立を侵すものであり、憲法違反ではないか。

(A)
(Q3-2)で既述のとおり、他にも同様の三条委員会があり、それらが憲法違反とされていない以上、人権委員会もまた憲法違反であるとは解せません。また、ある程度の独立性を認めないことには、他の公権力による人権侵害への対応((Q1-7)参照)が事実上不可能となってしまうでしょう。ちなみに、三条委員会の代表例とされる公正取引委員会は、人権委員会よりも強い権限を有しています。

(Q4)人権擁護委員

(Q4-1)要すれば、人権擁護委員とはどういう制度なのか。

(A)
公権力の行使の手前の段階で、任意協力の下で相談、調査、啓発、指導等の活動に携わる非常勤の一般職国家公務員です。

(Q4-2)2万人からなる現代のゲシュタポ、特高との指摘があるが、そのような危険な存在なのか。

(A)
権限などについては他の問いにあるとおりですが、全く違う観点として、末端の捜査員(人権擁護法案に基づく制度が秘密警察であるとすれば、人権擁護委員はこれに当たるでしょう)の身元を公然にする秘密警察なるものは、常識的に言ってあり得ません。念のため申し上げるなら、現在の人権擁護委員法に基づく人権擁護委員も、当然ながらそのようなものではありません(老人が過半ですし。なお、法務省作成の法案では、人権擁護法に基づき委嘱される人権擁護委員は、最初は現在の人権擁護委員の横滑りです)。

(関連リソース)

(Q4-3)外国人を人権擁護委員に委嘱可能であるのは問題ではないか。

(A)
まず、憲法(国民主権)との関係では、いわゆる当然の法理((Q3-4)参照)を前提とすると、公権力の行使等に従事しない公務員については、外国人に委嘱しても憲法違反ではありません。人権擁護委員の権限は、人権侵害をした者ないしその疑いがある者に対しては任意で行うものしかありませんので((Q5)参照)、いわゆる当然の法理の対象とはならず外国人に委嘱しても憲法違反ではありません。その上でどう判断するかですが、憲法解釈として、基本的人権はその性質に応じて外国人に対しても保証されることを踏まえての判断が求められます。

(Q4-4)人権問題について特定の利害関係を有する団体(例えば同和関係諸団体、在日外国人関係諸団体等)の構成員は法的な権限をその団体のために濫用するおそれがあり、人権擁護委員にはふさわしくないのではないか。

(A)
(合理的な根拠なく)おそれがあるというだけで特定の団体関係者を一律に排除するのは差別的取扱いであり、不適当です。ある特定の者についてそのような危険性が裏付けられれば、そうした者に委嘱すべきでないことは当然(かかる行為は解職事由である「職務上の義務違反その他人権擁護委員たるに適しない非行」(第31条第1項第2号)に該当しますし、人権擁護委員が服するべき国家公務員法の服務規律(第3章第7節)違反にもなります)ですが、あくまでそのように具体的な根拠に基づき個別に判定されるべきことがらです。

(Q4-5)人権擁護委員として行う啓発・指導活動が、いわゆる確認・糾弾として行われるおそれがあるのではないか。

(A)
いわゆる確認・糾弾については、法務省は従来より過剰なものとなりやすい自力救済として否定的見解を示しており、また、判例においても(手段の相当性は問われますが)あくまで自力救済の一環として全てを否定するものではないとの判断が示されていることから、そのような啓発・指導活動は合法とはなり得ません。

(Q4-6)なぜ「人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者」のみでなく、「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」からも委嘱可能なのか。

(A)
現在の人権擁護委員法においても同様の団体の構成員に委嘱することが認められており、特段この点に問題があると認識がされていないためと考えられます。実務を考えても、これらの団体にまったく依存せず独自に十分な数の候補者を捜し出すのは難しいのではないかと思われます(が、この想像については確たる根拠はありません)。

(Q4-7)現在の人権擁護委員法に規定されている政治的中立性の確保や兼業禁止が人権擁護法案においては欠落しており、問題ではないか。

(A)
現在の人権擁護委員法では、人権擁護委員は国家公務員ではないが(同法第5条)、人権擁護法案における人権擁護委員は非常勤の一般職国家公務員であり、国家公務員法上の同種の規定(第102条から第104条まで)が適用されます。

(Q5)一般救済手続

(Q5-1)要すれば、一般救済手続とはどういう制度なのか。

(A)
特に対応の必要性が高いと認められるいくつかの人権侵害以外の人権侵害等について、任意協力を前提にその解決を図るための手続です。具体的には、任意調査(第39条第1項)、関係団体の紹介・あっせん等(第41条第1項第1号)、加害者等に対する説示・啓発等の指導(同項第2号)、被害者等と加害者等の間に入って行う第三者としての調整(同項第3号)、関係行政機関への通報(同項第4号)、刑事告発(同項第5号)です。

(Q5-2)任意調査といって、任意性は担保されるのか。

(A)
調査に対する協力義務は規定されていませんし、調査に協力しないことについての罰則や処分なども規定されていません。したがって、正当な事由(いわれなく人権侵害をしたといわれるようなケース)がある場合にとどまらず、単に面倒であるとか、さらには本当に人権侵害をしたのだけれどもばれるのが嫌だという理由で拒んでも、人権委員会はそのことについては何も手を打つことができません。

(Q6)特別救済手続 1(勧告及びその公表・差止訴訟の提訴以外)

(Q6-1)要すれば、特別救済手続とはどういう制度なのか。

(A)
特に対応の必要性が高いと認められるいくつかの人権侵害について、単なる人権侵害ではなくより厳格な定義をした上で、それらについて若干任意性を弱めて積極的に解決を図るための手続です。具体的には、特別調査(第44条)、調停・仲裁(第4章第3節第2款)、勧告及びその公表(第4章第3節第3款・第64条)、訴訟援助(第4章第3節第4款)、差止訴訟の提起(第65条)です。

(Q6-2)より厳格な定義といっても、依然として曖昧ではないか。

(A)
曖昧さがぬぐえないのは事実ですが、それは法律という自然言語で物事を標記する形式においては不可避です。ちなみに、人権擁護法案の規定が他の法律の規定に比べてより曖昧であるわけではありません。おそらく一番センシティブにならざるを得ない言論関係(暴行等は身体に「跡」等が残る一方で、言論関係は心理的な受け止めによりますので、客観性に劣ることになります)を例に取りますと、第42条第1項第2号の差別的言動の規定で用いられる「畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせる」については、刑事訴訟法第295条や第299条の2の「畏怖させ若しくは困惑させる」という前例や、ストーカー規制法第2条第1項第6号の「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物」や自然公園法第30条第1項第1号の「著しく不快の念を起こさせるような方法」という前例があります。

(Q6-3)メディア規制は表現の自由の侵害であり、憲法違反ではないか。

(A)
メディア規制の対象を見ますと、表現そのものは含まれておらず、取材行為に限られています。その行為の対象も、犯罪被害者、少年犯罪者並びに犯罪被害者及び犯罪者の親族に限られているので、犯罪者や証言者の取材には適用されません。行為の中身についても、継続・反復的に行い取材対象者の生活の平穏を乱す場合に限られ、単発の取材には適用されません(以上、第42条第1項第4号)。また、規制自身も、(Q6-1)で列挙したもののうち特別調査と差止訴訟の提訴は含まれておらず(第42条第1項柱書、第44条第1項)、基本的にはメディアと取材対象者との関係調整に主眼がおかれています。以上から、憲法違反とは言い得ないと考えられます。

(Q6-4)メディア規制の凍結といっても、削除ではないから、行政が勝手に解除することができ問題ではないか。

(A)
報道を見る限り、凍結とは別に法律で定める日まで施行しないということですから、別に法律を定めたとき、すなわち国会に「いついつから凍結を解除しますよ」という法律を出してそれが可決されてはじめて解除されます。つまり、行政が勝手に解除することはできません。

(Q6-5)特別調査においては、令状なしの提出物件領置や立入検査が認められており、問題ではないか。

(A)
一般調査とは異なり正当な事由がなくては拒否できませんが、逆に言えば正当な事由さえあれば拒否できます。なお、令状に基づく差押、押収や捜索については、「差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる」(刑事訴訟法第111条)とあり、抵抗しても実力で排除可能ですが、立入検査については、わかりやすい例を出せば居留守を使われたときであっても、このような処分権が付与されていないため勝手に入ることはできません。さらには、このような立入検査権は他にもいくつも例があり、人権擁護法案のみの特別な規定ではありません(ちなみに、各種の立入検査権の中でも、忌避した際の罰則で比較すれば弱い権限に属します)。

(Q6-6)第44条第4項の「第1項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」という規定は、憲法の令状主義(第35条)を免れるために設けられたものであり、問題ではないか。

(A)
この規定の趣旨は、憲法の令状主義に反してはならない旨を確認するためのもので、具体的な効果としてはいわゆる別件捜査を禁止するものとなります(したがって、立入検査を認める法律には必ず規定されています)。仮に立入検査を行っている際に殺人事件の痕跡を見つけたとしても、それを持ち帰って警察に渡すようなことをしてはいけないということです(検査職員は告発をするにとどまり、それを受けて司法警察職員が別途犯罪捜査を行うことになります)。

(Q6-7)調停や仲裁を行う人権調整委員の選出手続は政令に委ねられており不透明で、問題ではないか。

(A)
確かに政令で定める場合は法律で定める場合とは異なり行政府の裁量に委ねられるため、問題であるとの指摘にも理があると思います。ただし、例えば民事調停法における民事調停官任命手続や家事審判法における家事調停官任命手続は最高裁判所規則に、労働関係調整法における特別調整委員任命手続は政令に委ねられていますので、人権擁護法案だけが特別というわけではありません。

(Q7)特別救済手続 2(勧告及びその公表・差止訴訟の提訴)

(Q7-1)勧告の性質はどのようなものか。

(A)
行政の見解を示して行為を促すもので、従う義務はありません(従わなくとも罰則も科せられません)。義務を生じさせないという意味において、行政手続法に規定する「行政指導」(第2条第6項)に該当します。

(Q7-2)行政指導は様々な弊害が指摘されており、そのような手法を用いるのは問題ではないか。

(A)
一般に指摘される行政指導の弊害とは、法的な権限が認められていないにもかかわらず、事実上の権限を行使するようなケースです(例えば、法律上は届出が求められる行為について、届出受理に当たって注文を付けてあたかも許認可が求められているように振る舞うケースです)。人権擁護法案に規定する勧告が行政指導であるのはひとえに相手に義務が生じないことによるもので、例示のような権限のない行為ではないので、一般に指摘される弊害は当てはまりません。なお、本来相手に義務を生じさせる処分について行政手続法上求められる聴聞(第3章第2節)を勧告の際には行うこととしており(第60条第2項(第64条第2項で準用する場合を含む))、他法には稀な慎重さを求めています。

(Q7-3)義務づけを伴わない措置を設ける理由は何か。

(A)
当事者間の協議では解決できない場合に、第三者が是非を判断してその内容を示し、それにより解決が図られるのであれば、わざわざコストをかけて司法解決を図る必要がなくなります。オール・オア・ナッシングでない第三の道を探るものと言えるでしょう。

(Q7-4)第三者の見解を求めるなら、調停や仲裁で代替できるのではないか。

(A)
調停や仲裁は、開始・解決のいずれかには当事者の合意が必要ですので、当事者の一方が拒否した場合に職権で結論を示すことができません。それが必要かどうかはさておき、調停や仲裁では可能でない部分をカバーするものといえます。

(Q7-5)勧告に納得できない場合にはどうすればいいのか。

(A)
義務づけはありませんので、実害がなければいいと判断するなら放置しておけばいいです。違法だと判断されること自体が腹立たしいということでしたら、公法関係確認訴訟(行政事件訴訟法第4条に規定する当事者訴訟の一種)によることも可能です(判断がどのようなものとなるかを予測するには、ある程度の判例の蓄積を待つ必要がある点には留意が必要です)。

(Q7-6)勧告の公表の性質はどのようなものか。

(A)
義務づけを伴わないという勧告の性質を維持しつつ、その実効性を高めるための措置と考えられます。

(Q7-7)人権侵害者だと公表されれば風評被害も生じかねず、あまりに強大な権限ではないか。

(A)
風評被害のリスクは確かに存在しますので、慎重な運用が求められるのは間違いないでしょう。しかし、とりあえず勧告の存在を是であると仮定し、その内容の実現を図ろうとする際、自力救済が困難なシチュエーションをシミュレートすれば、公表による間接的な強制でなければ直接の強制(=勧告内容の実施命令)が代替手段となります。勧告について、公表とその内容の実施命令の双方を定める法律はいくつか例がありますが、いずれも公表してもなお勧告が無視された場合に実施命令を発出することとなっており、既存の法体系においては、公表はより権限の弱い措置であると位置づけられています(勧告の公表を定める具体的な法律の規定は、最後に(参考2)(参考3)として列挙してあります)。

(Q7-8)勧告の公表にはどのように対抗できるのか。

(A)
事前には、処分性がないことから差止訴訟は不可能と考えられますが、(Q7-5)の公法関係確認訴訟による救済の可能性があります。事後には国家賠償請求が可能です。

(Q7-9)第4章第3節第5款の規定による勧告、その公表及び差止訴訟の提起は、検閲であり憲法違反ではないか。

(A)
言葉の定義として、事前に内容をチェックするわけではないので検閲には該当しません。検閲類似の事前介入としては、勧告とその公表は強制力がないので憲法違反ではないでしょう(公表を止めようというのですから、勧告の公表の公権力性も第61条のケースよりは問題が少ないと考えられます)。提訴については、憲法違反かどうかを判断するのが司法府である以上、憲法違反である差止めを認める判決が(究極的には最高裁において)出るはずもなく、認められた差止めはおよそ憲法上問題が(定義により)あることはあり得ません。

(Q8)補則

(Q8-1)第83条の「関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない」とは何か。特定の団体に配慮した規定ではないのか。

(A)
「答申」においては、各種団体の資源・能力を最大限活用することが必要とした上で、特定の種類の私団体としては弁護士会を挙げています。人権擁護法案が取り扱うことがらは司法手続との境界事例が多くなるでしょうから、妥当だと思います。

(関連リソース)

(Q8-2)その他の団体が「緊密な連携」を濫用して不適切な行為を働くのではないか。

(A)
「緊密な連携」は、個々の行為の贖宥状となるものではありません。緊密な連携の下行われた違法行為は、緊密な連携とは無関係に所要の対応がなされます。

(Q9)罰則

(Q9-1)人権侵害により逮捕されるのか。

(A)
人権擁護法案には逮捕の前提となる刑事罰としては、人権委員長・人権委員の守秘義務違反のみが規定されていますので、それ以外では逮捕はあり得ません。ちなみに刑事罰とは、「死刑、懲役、禁錮、罰金、勾留及び科料」(と付加刑としての没収)です(刑法第9条)。

(Q9-2)正当事由のない立入検査拒否等に科される過料とは何か。

(A)
人権擁護法案に規定する(秩序罰としての)過料とは、「法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるもの」で、「『過料』は、刑ではないから、これについては、刑法総則の規定はな」く、また、「刑事訴訟法は適用され」ず、「非訟事件手続法第206条から第208条ノ2までの規定」に基づくものとなります(以上、引用元は吉国一郎他(編)「法令用語辞典【第八次改訂版】」(p91)です)。

(Q9-3)罰則なのに刑事訴訟法の適用を受けない過料は、憲法違反ではないか。

(A)
憲法は刑(事)罰についてのデュープロセスを定めており、それに該当しない過料が刑事訴訟法というデュープロセスを経なくとも憲法違反ではありません(判例もあります)。なお、何らデュープロセスが存在しないわけではなく、(Q9-2)のとおり別のデュープロセス(=非訟事件手続法)が用意されていますし、刑事訴訟法の適用がないからこそ、逮捕や家宅捜索といった強権的手続の対象にならないのです。

(関連リソース)

  • 民集20巻10号2279頁(非訟事件手続法により過料を科すことを合憲とした最高裁判例)

(Q9-4)正当事由がなければ過料というが、正当かどうかは人権委員会が判断するのか。

(A)
非訟事件手続法の規定にのっとって司法が判断します。

(参考1)履歴

2005-04-09
公開
2005-04-14
(Q2-4)追加、(Q3-8)の回答に追記

(参考2)勧告の公表とその内容の実施命令の双方を定める法律の規定(読点での並列は異なる対象、中黒での並列は同一の対象です)

  • 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第9条
  • 持続的養殖生産確保法第7条
  • 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条
  • 計量法第15条、第52条
  • 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第19条
  • 資源の有効な利用の促進に関する法律第13条、第17条、第20条、第23条、第25条、第33条、第36条
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律第19条、第21条
  • 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第7条・第11条
  • 小売商業調整特別措置法第16条の3・第16条の5
  • 道路運送車両法第63条の2

(参考3)勧告の公表を定める法律の規定(読点での並列は異なる対象、中黒での並列は同一の対象です)

  • 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第9条
  • 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第7条
  • アルコール事業法第41条
  • 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第15条
  • 種苗法第52条
  • 塩事業法第31条
  • 鉄道事業法第22条の3
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第49条の2
  • たばこ事業法第40条
  • 大規模地震対策特別措置法第7条
  • 石油の備蓄の確保等に関する法律第32条
  • 国土利用計画法第24条・第26条
  • 中小小売商業振興法第12条
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条・第26条
  • 公害紛争処理法第34条・第34条の2
  • 農業振興地域の整備に関する法律第15条の17
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第17条
  • 畜産物の価格安定に関する法律第5条
  • 道路交通法第109条の3
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律第46条・第47条
  • 小売商業調整特別措置法第16条
  • 分収林特別措置法第6条
  • 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の12
  • 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第23条・第24条
  • 農産物価格安定法第8条の2
  • 高圧ガス保安法第20条の5
  • 電波法第102条の11
  • 船員職業安定法第99条
  • 児童福祉法第59条

#このエントリは、以下の一連のエントリの続編です。

本編
前編(3/13)後編上(3/14)後編下(3/15)趣旨説明編(3/29)
リジョインダー編
1(3/17)2(3/18)3(3/19)4(3/20)5(3/21)6(3/22)7(3/27)8(3/30)9(3/31)10(4/2)11(4/4)12(4/5)13(4/8)
法案分析編
1(3/24)2(3/26)3(4/1)
正誤訂正編
1(3/25)2(4/6)
本日のツッコミ(全7件) [ツッコミを入れる]
まさくに (2005-04-09 17:52)

お疲れさまでした。後はもう、「ひとり法務省」ができるかもしれませんね(笑)法務省の方々は仕事がなくなってしまいます。
いっそ、これを引っさげて自民党部会に乗り込んでみては(笑)
冗談はさておき、ご自身の業務でもなく、テーマでもなかったはずなのに、これほど積み上げるのは誠にご苦労であったと思います。このご努力の賜物は、本当に議員さん達に見て頂けたら、と思います。しかし、bewaadさんが人権委員なわけではないので、恣意的運用が本当に防げるわけではございませんよ(笑)これもウソですが、本当にお疲れさまでございました。

若隠居 (2005-04-10 05:17)

お忙しいなか、お疲れさまです。とても分かりやすくて、参考になります。

ところで、このところの疑問は「非行」とは何か?ということです。人権委員も人権擁護委員も「非行」だと認められれば罷免なり解嘱できるようになっていますが、じゃあ「非行」ってなんぞや?と。

わたしの素人考えですが、巷間言われているような、たとえば「人権」を「拡大解釈」し、人権擁護法を「恣意的に運用」あるいは「濫用」した瞬間に、「非行」の要件が発生してしまうんじゃないかと思うのですが。このあたりはどうなのでしょうか?

一方で、「異常な思想を始めからもっていて選ばれた人が信念をもって行った場合、手続き上の大きな問題がなければ非行とはいえない」という意見もあるのですが、、、
http://plaza.rakuten.co.jp/h0123/diary/200504080000/のコメント欄)

トニオ (2005-04-14 03:31)

http://www.amaochi.com/yae_log066.html#050413

百地先生の講演はぽしゃってしまったそうです。
百地先生のレジュメなんてものがあったので貼っておきます。

百地先生のレジュメから抜粋すると、以下の内容です。
いずれも、確かにこれまでさんざん議論し尽くされた感はありますが、
法案の重大な欠陥を指摘したものであり、至極もっともな論拠だと思います。

法務省および推進派がこの疑問点に応えてくれないから、いつまでも同じことを言い続けなければならないのです。


1「人権侵害」の意味、定義が曖昧・不明確であり、恣意的な解釈がまかり通る危険がある。

2「人権侵害」の定義が曖昧・不明確なまま「表現の自由」を規制するのは、憲法21条違反である。

3行政機関である人権委員会が、言論・表現の「事前規制」を行うのは、憲法21条違反である。

4「差別的言動」の規制は、人種差別撤廃条約批准の際、表現の自由を侵害する恐れありとして
 「留保」した、わが国政府の態度と矛盾する。

5人権委員会が、裁判官の令状なしに立入り検査をしたり、書類等の留置きをするのは、憲法35条違反の
 疑いがある。

とおりすがり (2005-05-01 11:52)

単純な質問よろしいでしょうか?

(Q4-1)要すれば、人権擁護委員とはどういう制度なのか。

(A)
公権力の行使の手前の段階で、任意協力の下で相談、調査、啓発、指導等の活動に携わる非常勤の一般職国家公務員です。

とありますが、擁護委員が「非常勤の一般職国家公務員」であるというのは、どの法律から来ていますでしょうか?
154回国会に提出された人権擁護法案、現行の人権擁護委員法を見たのですが、そういう一文を見つけることができませんでした。
多分、法解釈の問題だとは思いますが、具体的な解釈判例や解釈議論について、ご紹介頂ければと思います。

bewaad (2005-05-01 13:22)

>とおりすがりさん
↓で、法務省に直接確認された方の応答を引用していますので、そちらをごらんいただければと思います。
http://bewaad.com/20050326.html#p01

前田 進 (2005-11-18 01:13)

近代天皇制は海賊某の孫大室寅之祐を明治天皇にすり替えた大陰謀で成立した

天皇家の血統は久しい以前に途絶えている

宇宙管理神界の1981年決定で 天皇家は民間人化する運命にある

天皇制廃止。自民党改憲案をまかり通すな

必見: http://gold.ap.teacup.com/tatsmaki/24.html

bewaad (2005-11-18 03:31)

では熊沢天皇系に移します(笑)?

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仕事が忙しくて、ネットとBlogほったらかしてるうちに、「人権擁護貌」反対運動がなんか微妙な方向へ向かってる気がする。 昨日のテレビタックルで放映された集会での映像でも、天然なのかわかっていてなのか(多分わざとだと思うけど・・・天然ならさらに?だし)安部さ..

人権擁護法案についてかなりの数の人が言及をなされていますが 皆、驚くほど法案を読んでいらっしゃら無いような記述が目立ちます。 そこで、少しは法案を読む手助けになるかもしれないと思い、 拙いながら、僕が解説文をつけて、法案を解説したいと思います。 おそらく、..

*1.頭にトリヴィアを持ってきてまず書き手に興味を持たせる。 例.皆さんはひくまけりというのを知っておられるだろうか? これは華道におけるもんごねりな形のことである。 この奇怪な花の配置によるちゃうそうな美しさを、晩年の境地として作り上げたのは 華道這素(はう..

筆者は、このブログで今まで一度も人権擁護法案についてはコメントしてこなかった。それは、様々なブログなどを通して見ても、反対派は、その法律の危険性を語り、一方で賛成派はといえば、危険なことなどは起こらないと主張する。これでは、いわば水掛け論である。 そも..

人権擁護貌に関しては【資料編】【感想編】と書いてきたわけですから、そろそろ【意見編】をまとめなきゃいけないでしょう。 私はもともと、この貌には反対の立場でした。だから反対するために(説得的な反対論を展開する目的で)、調べはじめたのですが、実際は、知れば..

マンション、家を買うなら 地盤の確認をしてから?


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