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(ここはbewaad institute@kasumigasekiの過去ログ倉庫です。コメント等は仕様上受付けを停止しておりませんが、こちらではご遠慮いただければ幸いです。何かございましたら、現行サイトにお願いいたします。)
2005-06-10
■ [law]人権擁護法反対論批判 マスメディア編(その1)
このテーマについては多くの方々によるご活躍がなされていますので、殊更にわかりづらいことで知られるwebmasterは特にご指名がない限りもう出る幕はないかと思っていたのですが、皆様の活動に刺激されて久しぶりに取り上げてみます。題材は、SAPIO2005.6.22号に掲載された櫻井よしこ「緊急レポート/自由と民主主義を破壊し真の人権を弾圧する『人権擁護法案』を断じて許すな」(pp75-78)です。
#櫻井さんご自身の立論のほか、櫻井さんが肯定的に紹介しているとwebmasterが判断する櫻井さん以外の人々の発言も対象とします。
また、人権委員会の委員長及び委員、その下の人権擁護委員に関しては、国籍条項がないため、日本国籍を有する者でなくとも就任出来る。
(p76)
人権委員長・委員はいわゆる当然の法理の対象となるので、国籍条項がなくとも外国人は就任できません。当然の法理なんていう解釈論などいつ覆るかわからず問題だというなら、なぜ今まで、よほど国籍が問題になるであろう国家公安委員長や防衛庁長官(たる国務大臣)への国籍条項導入運動をしてこなかったのでしょうか。また「侮辱」や「嫌がらせその他の不当な差別的言動」をしてはならない(第3条第2項イ)とも書かれています。そうした行為を「助長し、または誘発する目的」の言動も禁ずるとなっています。
(p76(古屋圭司議員の発言))
前段は第3条第1項第2号イの間違いです。後段は「そうした行為」とは第3条第1項第2号イでしょうけれども、差別助長行為等において「助長し、または誘発する目的」の対象となるのは第3条第1項第1号に掲げる行為で、表現行為は含まれません。なお、差別助長行為等として禁止される表現行為は、部落地名総鑑等の頒布等と差別的取扱いの予告に限られていて、一般の言論活動は含まれません。ちなみに日本は人種差別撤廃条約に加入した結果、人種的優越や憎悪に基づくあらゆる思想の流布を禁止することは、意見や表現の自由の権利と整合するものである
と国連から指摘される状態にあります。そのようなご主張であれば、まずは条約締約国にそのようなことを求める条約そのものの脱退を目指すべきでしょう。第2条第1項には、人権侵害とは不当な差別を指すと書かれている。「不当な差別」と書くからには、何を以て不当とするのかを定義しなければならない。
(p76)
もともと「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(憲法第14条第1項)のですから、禁止される不当な差別と許容される正当な差別があるのではなく、およそ全ての差別は禁止されると解すべきでしょう(いわゆる「差別と区別は違う」という議論です。許容されるものは「正当な差別」ではなく「区別」である、ということです)。第2条第1項から、中間の文言を取り去れば、「人権侵害とは人権を侵害する行為をいう」という定義に行きつく。人権侵害とは人権侵害だというような曖昧さがそのまま法律になるのは考えるだけで恐怖である。
(p76)
考えるより先に、「国民の基本約人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採る」(人権擁護委員法第2条)現在の人権擁護委員や、「人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること」(法務省設置法第4条第26号)を所掌する現在の法務省をご覧いただいた上で恐怖かどうかをご判断いただきたいものです。これらの法律において、人権侵犯は定義されていませんが? というか、人権擁護法案を成立させなければ、同法案よりもよほど曖昧な現行法が残ってしまうのですけれど・・・。加えて法案によると侮辱や嫌がらせも人権侵害と見倣される。だがこれらは人間の心、感情の領域の問題だ。そうした事柄を法律によって人権侵害だと断じることは出来るのか。心の問題を明確に切り出して法の前で断ずることなど神ならぬ身の人間が行ってはならないことだ。
(p76)
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」(刑法第231条)という法律の規定は現にあるのですが、寡聞にして櫻井さんが刑法第231条廃止運動をしていたという事実をwebmasterは知りません。米、英、仏、豪、カナダ、スウェーデン、ニュージーランド、ASEAN(東南アジア諸国連合)諸国など広範に調べてみました。いずれも、人種、性別、宗教などを理由とした雇用、教育、不動産取引、賃貸、商品・サービスの提供、広告等の差別を禁ずる内容です。いずれの国にも侮られたと感じた、或いは嫌がらせを受けたと感じたなど、心の中に立ち入って、各個人の感情を基準にしている法律は見当たりません。(中略)このような曖昧な法律を作ることは、国際的にも異常です。
(p76(渡辺周議員の発言))
人種差別撤廃条約に関連して国連が示したモデル法においては、It shall be an offence to threaten, insult, ridicule or otherwise abuse a person or group of persons by words or behaviour which cause or may reasonably be interpreted as an attempt to cause racial discrimination or racial hatred, or to incite a person or group of persons to do so.
(paragraph 23)という規定があります。強調部その1、"an offence"とはこの文脈では通常「違反」「犯罪」と訳します。強調部その2、"insult"とはこの文脈では通常「侮辱」と訳します。まずは国連に対して、あなたたちは国際的に異常であると教えてあげたらいかがでしょう。ちなみに日本は人種差別撤廃条約に加入する際にこの手の取締は行わないとの留保をつけていまして、人権擁護法案においてもモデル法とは異なり、差別は犯罪行為とはされていません。3条委員会は準司法組織で、公正取引委員会、国税庁などがそれに当たります。
(p76(古屋圭司議員の発言))
3条委員会に準司法機関が散見されるのは事実ですが、両者はイコールではありません(3条委員会ではないけれども準司法機関である例としては国税不服審判所、3条委員会だけれども準司法機関でない例としては国家公安委員会などがあります)。揚げ足を取れば、国税庁は3条機関(外局)ではあっても「委員会」ではありません(笑)。公正取引委員会が立ち入り調査をしただけで、メディアで報道される。たとえ、調査結果がシロであっても、立ち入り調査をされた側の名誉回復は難しい。人権委員会の立ち入り調査も同様だろう。そのようなことが、人権の定義も曖昧なまま、判断の難しい心の問題や思想信条の問題などに関しておこるとすれば、それらは間違いなく、言論統制に結びつく。同法案が人権擁護の美名の下で逆に人権を弾圧する悪法と言われるゆえんだ。
(p77)
それはフォローアップをきちんとしないメディア側の問題でしょう。メディアの尻を政府に持ち込んでおきながら表現の自由の重視とは矛盾ではないですか?北朝鮮による拉致問題の解決を訴え続けてきた立場からも、人権擁護法案は受け容れ難いのです。
(p77(平沼赳夫議員の発言))
人権擁護法案の前回の閣議決定は平成14年3月ですが、平沼議員は平成15年10月の拉致議連会長就任時に、昨年の四月にみなさま方の議連ができました時は、私は閣内におりまして、直接参加することができなかったものであります
と発言されています。さて、平成14年3月には拉致問題に無関心だったのが、同年4月には急に関心が湧いたとでもおっしゃるのでしょうか?拉致に関しての我々の北朝鮮批判が、在日の人々の心情を害することも或いはあるかもしれません。そしてこの法案には、国籍条項がありませんから日本人以外の人も人権擁護委員に就任するかもしれません。となれば、拉致被害者の立場に立っての北朝鮮批判を抑圧される事態も生じてきはしないでしょうか
(p77(平沼赳夫議員の発言))
北朝鮮批判が人権擁護法案の規定のどこにひっかかって抑圧されるというのでしょうか? 単に心情を害しただけで人権擁護法案上の人権侵害に該当するロジックをご提示いただきたいものです。できるなら、ですが。さらに申し上げるなら、日本人なら誰でも拉致議連の活動に賛成とでもお考えなのでしょうか。次は「非国民も排除すべきだ」とでもおっしゃるつもりだったりして(笑)。- (人権擁護委員の選任は)
市町村長にとっては重い責任です。彼ら首長がどう考えているのか、私たちは知る必要がありますが、まだ一度も聴いていないのです。当事者の意見も聴かずに、こんな重い責任を負わせる法律を作るわけにはいきません。
(p77(古屋圭司議員の発言))
現に市町村長は人権擁護委員を選任していて、人権擁護委員の権限については現行の人権擁護委員法と人権擁護法案にはほとんど差がありませんが、人権擁護委員の選任など国に返上したいという意見など見たことがありません。ちなみに、人権擁護法案のもととなる答申をとりまとめた人権擁護推進審議会のメンバーには前長野市長が入っています。 2年前に廃案になったこの法案が、ゾンビのように、突然、今年2月3日の与党人権問題等に関する懇話会で浮上してきたのです。
(p77(平沢勝栄議員の発言))
1回ならず2回も廃案になった法案として祝日法改正案(「昭和の日」の制定)がありますが、櫻井さんは昭和の日推進ネットの代表委員なのですから、廃案になったからといって再提出がさもおかしいかのように語る平沢議員を批判すべきではないでしょうか。でないとダブルスタンダードになってしまいます。第一、どんな人権侵害の具体例があるのか、法務当局の報告もない。
(p77(平沢勝栄議員の発言))
昨年11月30日に、法務部会では最近の人権擁護行政について法務省から説明を受けています。平沢議員が法務部会長に就任したのは昨年11月6日ではなかったのでしょうか。この法案は真の人権擁護のためというより、むしろ、幾人かの政治家や公明党の思惑によって国会に提出されようとしているのがわかる。
(p78)
人権擁護法案が策定された経緯に照らすと、櫻井さんの主張が真実を述べているのであれば「幾人かの政治家や公明党の思惑」により次のような数々の偉業(笑)が成し遂げられたことになるのですが、本気で信じているのであれば誇大妄想ですし(以下を実現できるだけの力があるなら、なんで前回提出時に成立させられなかったのか不思議でなりません(笑))、為にする議論であれば関係者に対する誹謗中傷と言わざるを得ません。- 1962年の第17回国連総会において「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する宣言案及び条約案の作成」に関する決議案を「幾人かの政治家や公明党」が採択させ(余談ですが、公明党の結党は1964年です)、
- 1965年の第20回国連総会において人種差別撤廃条約を「幾人(略)」が全会一致で採択させ、
- その第4条(a)において「人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動・・・も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること」との規定を「幾人(略)」が潜り込ませ、
- 1995年に日本を人種差別撤廃条約に「幾人(略)」が加盟させ、
- 2001年に国連・人種差別の撤廃に関する委員会により日本に対して「委員会は、本条約に関連する締約国の法律の規定が、憲法第14条のみであることを懸念する。本条約が自動執行力を持っていないという事実を考慮すれば、委員会は、特に本条約第4条及び第5条に適合するような、人種差別を非合法化する特定の法律を制定することが必要であると信じる」「人種差別の禁止全般について、委員会は、人種差別それのみでは刑法上明示的かつ十分に処罰されないことを更に懸念する。委員会は、締約国に対し、人種差別の処罰化と、権限のある国の裁判所及び他の国家機関による、人種差別的行為からの効果的な保護と救済へのアクセスを確保すべく、本条約の規定を国内法秩序において完全に実施することを考慮するよう勧告する」等の勧告を「幾人(略)」がさせ、
- 他方で平成8年(1996年)に、人種差別撤廃条約加盟を受けて人権擁護施策推進法を「幾人(略)」が成立させ、
- 同法に基づき発足した人権擁護推進審議会に対して平成9年(1997年)に「人権擁護に資するため、人権が侵害された場合における被害者の救済に関する試作の充実に関する基本的事項について調査審議する必要がある」との認識に基づく諮問を「幾人(略)」がさせ、
- 同審議会の第30回会議(平成11年(1999年)9月)から第65回会議(平成13年(2001年)5月)における人権擁護施策についての調査審議を「幾人(略)」がさせ、
- 同審議会に答申「人権救済制度の在り方について」をまとめさせ同審議会会長に「政府において、本答申が、審議会委員の総意のもとに成り立った、いわば必要最小限の枠組みを提示したものであることに留意し、早急に新たな人権救済制度の創設に着手されることを切望するものであります」と「幾人(略)」が言わせ、
- 先の国連勧告に対する日本政府意見に「政府としては、同審議会の答申を最大限尊重し、提言された新たな人権救済制度の確立に向けて、全力を尽くしていく考えである」との記述を潜り込ませて人権擁護法案の成立を「幾人(略)」が国際公約とさせ、
- 平成14年(2002年)には人権擁護法案の策定・閣議決定を「幾人(略)」がさせ、
- そして今、同法案を「幾人(略)」が再提出させようとしていることになります。
「この法案は動機が不純なんです」と平沢氏は語ったが、まさにその通りである。
(p78)
上記の全ての出来事に関係した人々の動機が不純であるとは、あからさまな侮辱ではないかと思うのですが・・・あっ、だから侮辱を違法とするのに反対なんですね(笑)。平沼氏が語った。/「真の人権を守るためにこそ、我々も原則を譲るつもりはありません。人権や人権侵害の定義を明確にし、人権委員会は強い権限をもつ3条委員会でよいのかを吟味し、国籍条項を書き込むことなしには、法案の提出には応じません」
(p78)
平沼議員につきましては、発言内容以前の問題として、法案の提出に応じるどころか、既述のとおりかつては閣僚として提出に賛成したのですから、まず自らの転向なり変節なりの説明が求められるでしょう。内容については、曖昧問題と国籍条項問題は既に論じましたので残る3条委員会問題ですが、人権委員会程度の権限であれば8条委員会としてでも法律上は規定可能(例えば証券取引等監視委員会)な一方で、先に触れた国家公安委員会のように対国民で行使し得る権限は少ないものもあります。3条委員会かどうかにそういう観点からこだわることに合理性はありません。
#このエントリは、以下の一連のエントリの続編です。
■ [politics]東京一区の選挙民は誰を選ぶべきか
コメント欄の情報によると、自民党政調会長与謝野馨さんを落選させようという運動があるらしい。もちろん人権擁護法案がらみ。東京一区の与謝野さんは、前回選挙では小選挙区で落選、比例で復活当選している。与謝野さんに勝ったのは海江田万里議員。愛・蔵太さんによると、日中協会の理事を海江田万里はやっているらしい。大変だ、人権擁護法案推進派の与謝野さんを落とし、「反日」「親中派」海江田さんも落選、となると次は共産党の佐藤文則さんだ(参照)
「ちょっといけずヲチ」(@若隠居の徒然日記6/10付)
さて、ここは唯一ネ申の出番ですよ!
もう櫻井よしこさんがどこが間違っているみる気力が、
僕には(おそらく若隠居さんにも)無かったので、ありがとうございました。
この手のにはもう僕はげんなりですからねぇ。
なんていうか、櫻井よしこさんも引っ込めるタイミング無くして
どうしようってとこなんですかね。
>ここは唯一ネ申の出番ですよ!
やった、ついに革命が!!
でも、与謝野さんはそれでも比例復活するんじゃないでしょうかw?
自民党に入れないのかな?
すいません、法律の素人なので教えていただきたいです。
(いわゆる「差別と区別は違う」という議論です。
許容されるものは「正当な差別」ではなく「区別」である、
ということです)
だそうですが、「差別」と「区別」は誰がきめるのですか。
やはり人権擁護委員なのでしょうか。
現在の人権擁護委員も曖昧だ云々の所で言いたいのですが、現在が曖昧だろうと無かろうと今回の法案は人権擁護委員の権力が強すぎる、それほどの権力を持たせるのに曖昧なのは問題があるんじゃないか?現在は相談とかそれぐらいの事をするだけだから曖昧でもいいんじゃないか?という事ではないでしょうか。
つまり現行の人権擁護委員は加害者(加害者にされた)に干渉できない、被害者の一方的な言い分を聞くだけでいい。
だから曖昧でもいいのでは無いのでしょうか?
ここに書いてる事はこれ以外のことも正直説得力や公平性に欠けることばかりで失笑してしまいましたがw
東京一区の神様は、うちのほうでオチとして使おうか迷ったのですが、結局共産党さんのほうにしてしまいました。bewaadさんに美味しいところをもっていかれてしまった。くやしい。
櫻井よしこ女史へのつっこみまで、先にやられちゃった。今日か明日エントリにするつもりだったのに(地団駄)。でも、先に桜井さんにメールを送ったことはここだけのナイショです。
>トニオさん
そういうわけ。しっかりSAPIOも買ってんだよww。
与謝野さんを落とすには、「惜敗率」っていうんでしたっけ?あれを下げればいいわけだ。だから、みんな「神様」に投票して、圧倒的多数で勝利させれば、与謝野さんも海江田さんも落とせるんじゃないのかな??
>さて、ここは唯一ネ申の出番ですよ!
\(^o^;)/
個人的には、名前の読みが私と同じ佐藤氏も捨てがたいところっす。
2005-06-10 18:26 の匿名の方が仰ることが正論です。
失笑なさったとのこと。無理もありません。
今の時期は、法務省が緘口令をしいているのに、
なぜか法務省の役人として勝手に答えている、珍しい方なのです。
ネット上とはいえ公然とヤクザとつきあう役人というのも、珍しい。
>トニオさん
櫻井さんはまだご自身のおっしゃっていることに自信をお持ちなのではないかと拝察しています。
ネ申の演説は(一区内にある)霞が関にいても選挙期間中には良く聞こえますが、その際に周りを見渡しても、スルーしている人が多いようで不本意です(笑)。
>コーヒーこぼしたさん
個別の事例の解釈は、最初は人権擁護委員がせざるを得ませんが、個人の価値観にしたがって自由にできるわけではなく、人権委員会が示した基準に当てはめて判断することになるでしょう。今でも法務省が類似のものを作成し、人権擁護委員はそれを見て(迷うようであれば最終的には法務省に確認して)判断しています。
> さん
本日(6/11)のエントリで論じてみましたので、そちらをご覧ください。
>若隠居さん
お気づきの点があらば補足願います。
さすがにネ申が与謝野、海江田両議員を比例復活もできないほど叩きのめすというのは想像しがたいのでは。時代がまだ追いついていませんから(笑)。
>BUNTENさん
では佐藤さんは比例復活で(って上で書いていることと違いますが(笑))。
正論誌の最新号の人権擁護法案特集も、
隅から隅まで論破なさったら、よろしいのでは?
あなたが書いてあげないと、インテリヤクザはお困りでしょう。
あなたと仲がいいのが売りで、
なにかにつけて、あなたの名前を出したいのですから。
>bewaad様
御返事ありがとうございます。なるほど…といいたいのですが、bewaad様が「〜でしょう」とおっしゃっているのが気にかかります。
人権擁護委員が私怨で権力を振るい、一般市民宅に家宅捜索、出頭命令をだしたりしても、何も罰則はないのでしょうか。
また、この法案を推進しているのが創価学会(公明党)、同和関係の団体であることを考えると、人権委員会の示す基準も、
自ずからそれらの団体に有利なものとなってしまうのではないでしょうか。そういった状況を防ぐための措置はあるのでしょうか。どうか御教授ください。
>コーヒーこぼしたさん
人権擁護委員が私怨で職権濫用すれば懲戒や解嘱といった措置が講じられます。
人権委員会がどのような基準を作るかは、今でも特定の者に有利な基準を作る可能性があるところ、それよりも行政の裁量の範囲を狭めているのですから、むしろ危険は減ることになります(詳しくは6/14のエントリで書いてみました)。人権擁護法案の世界でそうした基準が作られてしまうような政治・社会情勢でしたら、現行制度ではなおさらそうなる危険が高いと考えています。
あなたが退職して、人権委員になってみれば?
こいつらを人権擁護委員にしろと迫る、
恐ろしい面構えを拝むことができるかも。
あ、その前に札束攻撃か。
この法案が通るとビジネスチャンスが増えると、
「その筋の人間」が言ってるそうですよ。
暴力団=隣国出身者です。
パチンコ、暴力団宗教、消費者金融の在日テロ支援企業撲滅!不買運動!テロリスト参政権、人権擁護{言論弾圧}法案断固反対! 在日空騒ぎブーム、竹島侵略、密入国、不法滞在、歴史捏造、凶悪犯罪、その他、チラシ制作&ポスティングしよう!
学生は学校で、社会人は会社で、無職の人は近所から配り始めよう。仲間を一人でも多く集めよう。
いきなり政治の話をしてもウザがられるのでこう言おう。
好きな芸能人は?{相手が答えたら} その人これ見てるんだって。
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