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(ここはbewaad institute@kasumigasekiの過去ログ倉庫です。コメント等は仕様上受付けを停止しておりませんが、こちらではご遠慮いただければ幸いです。何かございましたら、現行サイトにお願いいたします。)

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2005-07-06

[government]再びお役人様頑張って!さんへの回答

昨日のエントリに対して、下記のように再度ご質問をいただきましたので(改行には手を入れ、また前回とは異なり問いが分かれていませんでしたので、webmasterの判断で分けました)、以下のとおり回答させていただきます。なお、前回はご質問の趣旨をきちんと理解しておらず再度のご質問の労をおかけし、また、裏取りが不十分であったことによる事実誤認もあり、まずこれらについてお詫びいたします。

1つ目のご質問

「福利厚生費」(相当)を年金から支出するのは、認められているのですね。それなら、社会保険庁の行動は『法律上は』問題が無いのかもしれません。(社宅を除けば?;後述)

しかしながら、法律(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)の作成者は社会保険庁のこの様な行為を想定していたのでしょうか?少なくとも私には「事務費」という名目で、社宅やゴルフボールやチケットを買う事は、想定出来ませんし、国民の多くはそれを許容していない(国益には適っていない)ように感じます。

ご指摘の法律を検索したところ、いわゆる財政構造改革法(財政構造改革の推進に関する特別措置法)附則第4条により追加された国民年金法附則第9条の3の3のように思われますので、その前提で以下検討を進めます。もし間違っていたらご指摘下さい。なお、同条は次のとおりです。

(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)<br >第9条の3の3 平成10年度から平成15年度までの各年度における第85条第1項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。

条の見出し、ここでいえばお役人様頑張って!さんが引用されている「国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例」ですが、これは条の概要を示すものです。ではこの条文、つまり単に「以下同じ。」があるかないかでそのような効果が生じるかを説明しますと、この条が対象とする第85条第1項の後で「国民年金事業に要する費用」という用語が出てくるのは第87条第1項で、その規定は次のとおりです(以下、条文の引用については見出しは略します)。

第87条 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

つまり、この附則第9条の3の3がなければ、第85条第1項でいう「次項に規定する費用」に充当するためには保険料を徴収できませんが、本条により「次項に規定する費用」に充当するためにも徴収してよいということになります。第85条第1項から見ての「次項」、つまり第85条第2項に規定する費用こそが「事務費」、同項の文言を用いれば「国民年金事業の事務の執行に要する費用」なのです。

昨日webmasterは特別会計予算をベースに回答しましたが、ちなみにこの国民年金法の改正にともなって特別会計法が併せて改正されています(財政構造改革法附則第5条)。昨日は厚生保険特別会計を念頭に回答しましたが、意味するところに変わりはないので国民年金特別会計法を見ます。同法の付則第7項として次の規定を加える改正が財政構造改革法においてなされました。

7 平成10年度から平成15年度までの各年度における第4条第1項及び第6条の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」と、同条中「国民年金事業の福祉施設に要する経費又は」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費又は」とする。

第4条第1項は国民年金勘定の歳入歳出、第6条は業務勘定の歳入歳出を規定しています。平成10年度から平成15年度までの期間に限り、第4条第1項の規定を変更することにより「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費」を国民年金勘定の歳出(業務勘定への繰入金)とすることとし、第6条の規定を変更することにより「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費」を業務勘定の歳入(国民年金勘定からの受入金)とする規定ということになります。

#補足しておきますと、国民年金勘定は受け取った保険料を積み立てて運用し年金の支払いに回す部分の経理をする勘定、業務勘定はそれを含む国民年金特別会計の他勘定で経理される業務の運営のための人件費・物件費等を経理する勘定です。

したがって、これらを併せ読めば「事務費」=「国民年金事業の事務の執行に要する費用」=「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費」ということになり、さらに毎年度の予算を見れば、=「業務取扱費」+「施設整備費」ということになります。(3つ目の質問への回答で詳述しますが)昨日はここまできちんと裏を取っていなかったので、施設整備費は事務費でないという前提でwebmaster自身書いていたぐらいですから、想定できないとのご指摘はそのとおりかと存じます。ただ、法案作成者は知っていたでしょう(知らなければ国民年金特別会計法の改正をし忘れていたでしょうから)。

#国民が許容するかどうか、国益に合致するかどうかについての回答は4つ目の質問へのそれにまとめさせていただきます。

2つ目の質問

最も多いのが研修にやってくる職員たちの旅費、つまり慰安旅行の交通費の(bewaadさまが挙げられた「週間ポスト」の記述です)って、もしかして社会保険庁では「研修」と「慰安旅行」は同義語なのでしょうか?(日本語にも自信が無くなってきました。。。)ゴルフボールより施設の方がより問題だと言われますが、問題にしているのは金額の大小ではなく、「事務費」で良いのかと言う事です。(例として不適切であったとの主張なら、謝罪し訂正します。グランドや体育館を「事務費」で作ったかどうか分からなかったので。)

社会保険庁がゴルフボールを使う研修をすると言うのも、考えにくいと思います。手当までもらって「パットの入れ方」の研修などがあるのでしょうか?(「体育教師など外部講師への謝礼」って、もしかして。。。)ちなみに「社会保険大学校」は、社会保険庁の職員しか使えませんので、年金加入者向けの研修と言う事は、無いはずです。

しかし「施設整備費」(社宅の建設)、「交通費」(慰安旅行の交通費)を「事務費」とするのは、どうなのでしょう。民間企業であれば、きっと税務署に怒られるでしょうね。(なぜ役所は(税務署が指導するような)一般的な会計をしないのでしょう?)

おそらく問題は2つに分けることができて、1つは何でもかんでも「事務費」と呼ぶことで内容がわかりづらいという問題、もう1つは名称よりは中身としてそのような支出が許されるのかどうかという問題だと思います。

前者については、もちろん不適切ではありますが、一応は政府もその問題を認識し、アカウンタビリティ向上に向けて様々な努力をしております。例えば国のバランスシート作成がそれです。21世紀になるまでそんなものもなかったのかといわれれば返す言葉もないのですが(個人的には。結構前には、国にはそんなものは不要だというのが公式見解だったのは残念ながら事実です)・・・。

一応言い訳をしておきますと、会計はその目的等に応じて異なっていることは不思議な話ではなく、例えば民間企業に適用される会計であっても、証取法会計と商法会計と税会計には様々な差異があります。公会計にも固有の目的や経緯があり、その結果が現状です。

とはいってもあまりに差異が大きければ、ご指摘のとおりせっかく会計書類を作ってもその意味するところが不明確となり、ただしく会計情報を伝達できません(財務省・厚生労働省に言わせれば予算を見ればわかるということでしょうが、予算を見なくてもわかる方がベターなのは言うまでもありません)。今さらながら、しかも遅々としたものではありますが、改善に向けた努力はなされていて、今後ともそれを継続(更にいえば加速)していかなければならないと思います。

というわけで公会計のおかしさは否定しませんが、社宅の建設費について申し上げれば、建設業者への支払いはその期に、資産計上分は減価償却費として翌期以降に費用計上されるわけで、この点についてのおかしさは現金主義であり減価償却という概念がなく、すべてを現金支出時に歳出計上することがおかしいのだ、ということだけ補足しておきます。

後者については、慰安旅行旅費への公費の支出が研修旅費として認められるはずもありません。社会保険大学校の実態がお遊びだというなら、そこへの旅費を研修旅費とすることは決して許されるものではありません。ただ、研修を慰安旅行だといっているのはあくまで週刊ポストで、それが真実であるとは限りません。webmasterが昨日カリキュラム等を踏まえて云々と書いたのは、その真実を見極める必要があるということです。

#ちなみに、グラウンドや体育館の建設費用も施設整備費から出ているでしょうから、「事務費」だと思います。

その点についてwebmasterはまったく素人ですから、判断は保留させていただき、内容としては昨日の繰り返しですが、

  • 民間の研修所の多くにもスポーツ施設があり研修の一環として活用されているとか、教育学の研究においてその手の活動を挟んだカリキュラムの方が研修効率が良いという結果が出ているとか、そのようなケースであれば許容されるでしょうし、
  • 民間の研修においてはそのようなことは行われておらず、研修効率の上昇も認められないというケースなら、週刊ポストの慰安旅行であるとの批判は正当で許容されるべきではない、

と申し上げておきます。

3つ目の質問

私には「施設整備費」である社宅を保険料で建てても構わないと言う趣旨なのか「施設整備費」は「事務費」にはあたらないと言う趣旨なのか難しくて分かりません。マスコミは「事務費(年金)」で社宅(職員宿舎)を作ったと言っているようです。前者なら問題ないが、後者なら問題があると言う事だと思いますが、どちらでしょう。他にも報道は誤りで、年金(事務費)ではなく特別会計からの支出だとも取れますね。

まず、「事務費」をきちんと調べずにイコール「業務取扱費」と解釈して、お役人様頑張って!さんの分類でいえば前者の議論をしておりましたが、これは間違いですので、この点お詫びの上訂正いたします。法律と予算を対照すれば既述のとおりですが、質問主意書への答弁(=政府公式見解)で厚生年金保険事業及び国民年金事業の事務費に相当する厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の業務取扱費及び施設整備費との文言が使われておりますので、今度こそ間違いないはずです。

#先ほど申し上げたとおり他勘定で経理される事業に係る業務取費・施設整備費もそれらに含まれていますので、それらの全額が厚生年金保険事業・国民年金事業の事務費というわけではありません。

その上でwebmasterのスタンスは前者なのですが、というのも、これは企業でいえば独立採算とするかどうかの問題で、受益者負担である年金という事業が独立採算(年金支給に対しては国庫補助(=一般会計負担)がありますので、それを収入とみなして、というのが正確なところですが)に親しむ事業であるのは事実です。

同様の例としては今話題の郵政三事業があり、今は公社で当然に独立採算ですが、昔の国営時代(郵政事業庁や、それ以前の郵政省時代も)も独立採算でした。つまり、郵便料金や郵便貯金の利ざや等で給与が支払われ、社宅も建設され、等々の支出がなされてきました(郵政三事業は年金と違っていかなる名目でも国庫補助はなされていませんでしたが(大昔は知りませんが、近年では))。

とりあえずある額の支出が正しいと仮定すれば、その財源を国庫=一般会計=税収に求めるか、それとも国民年金特別会計国民年金勘定=保険料に求めるかは、国民負担率を計算するときに租税負担と社会保障負担を合算するように、国民に依存していることには変わりはありません。あくまで年金事業に従事している者のために用いられるわけですから、およそ性質として税金負担がただしく保険料負担にはそぐわないというものではなく、政策判断によりいずれにもなり得ます(年金事業に従事していない者のために使うのではないのですから)。

問題があるとすれば、平成9年に税金負担を保険料負担とするとの政策判断が行われた際に、どれだけの理解を得て行われたものであったかということかと思います。

4つ目の質問

bewaadさまの主張を要約すると、社会保険庁には現時点において何も悪い所はなく(マスコミに騒がれたから変えたと言うだけで)、「国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例」(年金から事務費を出しても良いと言う法律らしい)の『趣旨』(「年金が余りすぎているから減らそう!」と言うものではなく、「予算が足りないから(特例として)年金からも使う」と理解しています。)に照らしても何等問題が無いという事なのですね?

しかしながら、私には『趣旨』(もしくは国益)に沿って使われたとは思えません。どうも、お役人様と一般人(私だけ?)の間にはギャップがあると思うのです。適切であるかの判断には「法律に照らして」と「趣旨に照らして」があり、お役人様が気にされているのは「法律に照らして」であろうと思います。

しかしながら、法案を検討する場合に重要なのは「趣旨に照らしてその法律が正しく機能するか」ではないでしょうか?そしてその『趣旨』は、国益(国民の満足)に適ったものでなければなりません。いくら法文が素敵であっても、実際に(国民が)期待しているように運用されなければ、そんな法律ではダメです。法律用語と言うのは、上の例のように一般的な意味と違っていても構わないのです。

そのため「人権がどんな物か位、『常識で』分かるだろ!」と言うのは通用しません。(法律は法文内での『定義』が絶対ですから、『常識』は通じません。)反対派が『人権の定義』に拘るのは、このためです。

国民が満足するかどうかは、これは行政府にとっては立法府、すなわち国会の判断=国民の判断だということになります。先の平成9年改正にしても、国会が保険料を「事務費」に使ってよいとしたわけですから、行政府はそれに従って使うわけです。行政府が勝手に国民の意思を持ち出して法律(=立法府の意思決定)を無視する方が問題ですよね? 法律の趣旨は、行政府にとってはあくまで法律の文言から、他法令の用法や判例を見つつ酌み取っていくものであって、そこから離れて行政府が勝手に想像するものでもありません。

ですから、仮に現時点において真の国民の判断からずれていたとしても、もちろん行政府に許された裁量の範囲内でそれにあわせる努力を否定するものではありませんが、その裁量を超えてでなくてはその判断にあわせることができない場合には、それが選挙等を経由し新たな立法につながるまでは、真の国民の判断からずれたままでいるべきだ、というのが議会制民主主義の制度の帰結になります。このずれが生じるデメリットは、国民の代表である議会を無視して「真の国民の判断」なるものを行政府がでっちあげることを防止するメリットに比べれば相対的に小さいと経験則上考えられるから、そのような制度が広く世界的に普及しているわけです。

ご指摘の人権擁護法案についても、例えばwebmasterが北朝鮮批判をしたら人権侵害に該当することはあり得ない、というのは他法令の用法や判例(これは司法による法解釈の確定ですから、行政府を拘束します)を見て申し上げているのであって、常識を持ち出しているのではありません。むしろ反対派の方が自らの常識(過去の解同の活動や弁護士会の活動など)を根拠に判断されているわけです。

過去に解同が様々な事件を起こしたことは否定しませんし、都道府県弁護士会の「人権」の用法の中におかしなものがあるのも否定しません。しかし、行政府がそれらの見解を是としたことがないのは、法務省人権擁護局の活動を見れば明らかです。昨日取り上げた城内議員は全体主義体制になったら行政だって運用を変えるといいますが、そんな事態になったら現行法のままでも法務大臣が人権擁護局に命令して同様の活動をするまでの話で、人権擁護法案だから危険なわけではなく全体主義体制だから危険なのです。

曖昧さを減じるために規定を追加したいというなら別に反対するつもりはないのですが、例えば「正当な言論活動を人権侵害と解してはならない」という規定を設けたところで、今度は「正当な言論活動」が曖昧だ、という話になってきりがありません(現に今の案でも、第82条に「この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならない。」という規定がありますが、それで安心だという反対派はいないわけで)。反対派の意見に誠実に修正案を考えるなら、そのような曖昧さを排除するために、過去の判例を網羅した単行本にも相当しかねない分量の定義が必要になってしまいます。

#多分法務省も、反対派が対案を出してくればあっさり同意すると思うのですが。

webmasterは反対論批判と題してエントリを重ねていますが、例えば現行の人権擁護行政は曖昧な根拠に基づく行政権の濫用であるから反対で、人権擁護法案での曖昧さの減り方は不十分であるからなお反対だ、というのであればそれを批判はしません。曖昧さに関して申し上げるなら、人権擁護法案に反対するのであれば現行制度にそれ以上に反対しないのはダブルスタンダードではないか、といった形での批判を申し上げているわけなのです。

本日のツッコミ(全7件) [ツッコミを入れる]
お役人様頑張って! (2005-07-07 07:14)

bewaadさま。お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。

私が問題にしているのは行政だけではなく、行政と立法(と司法)の総体が、
国民の考えと解離している理由が知りたいのです。

「(少なくとも私は)保険料で社宅を建てて欲しくはありませんでした」
(民間企業や公社の職員ではなく公務員の社宅を保険料で作る事には反対です)

これは私個人と言う事ではなく、総意としての国民の満足に適う様に、
国家が機能していないのではないだろうかと言う事です。
きっとそれは(結果として)執行機関である行政の行為として表出します。
今回はたまたま社会保険庁であった訳ですが、社会保険庁を非難するものではないと
言ったのはその様な意味です。

> なお、前回はご質問の趣旨をきちんと理解しておらず再度のご質問の労をおかけし、
> また、裏取りが不十分であったことによる事実誤認もあり、
> まずこれらについてお詫びいたします。
これはあくまで雑談であって、bewaadさまは政府の広報係でもないのですから、
「ご質問の労」だとか「事実誤認」などとか言わないで下さい。
それに、ある人のblogのコメントに質問を書くと、
回答を半ば強制している様になってしまい、それも心苦しいのです。
わざわざ言う事でもありませんが、気が向かなければ無視して頂いて結構です。
(質問に番号を付けないのは、回答したい点だけ書ける様にするためです)

> ご指摘の法律を検索したところ
> いわゆる財政構造改革法(財政構造改革の推進に関する特別措置法)
> 附則第4条により追加された国民年金法附則第9条の3の3のように思われますので、
きっとそれでしょう。
私も、自分の挙げたものが直接関係しているとは実は思っていなかったのですが、
3〜4の法律を当てはめて最後に当たるのがそれっぽかったので、
その中の代表として書いただけでした。すいません。
(折角法文を挙げて頂いているのですが、私にはそのほとんどが理解出来ていないで
あろう事を、謝っておきます。もちろん私以外の方には有用だと思います)

> (社宅を作るであろう事は)法案作成者は知っていたでしょう
法律の作成者は、社宅を作る事は『問題ない』と考えたと言う事ですね。
作成者にとって『問題ない』が国民に取っては『問題なくない』かもしれないのです。
人権擁護法案についても、少なくとも作成者は『問題ない』と思っているでしょう。
しかし、それは国民が『問題ない』と思う事とは、違うかもしれません。

> (公会計について)
> この点についてのおかしさは現金主義であり減価償却という概念がなく、
> すべてを現金支出時に歳出計上することがおかしいのだ、
お役人様は頭が良いのだから、複式の会計が出来ないとは考え難いです。
(半日も講習を受ければ、絶対に出来るはずですから)
繰越ができれば、年度末にあわてて使い切る事(実際には無いのかも知れませんが)
も無くなるでしょうし、複数年度で最適化して効率良く使う事が出来るように
なるはずです。是非やって欲しいのですが、何か問題があるのでしょうか?

> ただ、研修を慰安旅行だといっているのはあくまで週刊ポストで、
> それが真実であるとは限りません。
私も半分ふざけて書いた事は事実ですが、その意図には、
当該記事の信憑性について喚起する意味もありました。御理解下さい。


> 行政府が勝手に国民の意思を持ち出して法律(=立法府の意思決定)を
> 無視する方が問題ですよね?
「法律を無視すること」は問題です。その様な事は求めていません。
前回は問題の本質が理解できなかったので、考えられる可能性を述べたのです。
法律の趣旨としてその様な使途が正当であるなら、
社宅であろうがゴルフボールであろうが、社会保険庁の責任ではありません。
公会計についての知識はありませんので、例えば社宅を建設するのに
大蔵省に予算を請求すると却下されるので、チェックが甘い年金から
支出したとか言う事なら、問題だとは思います。(単なる想像です)


> 曖昧さを減じるために規定を追加したいというなら別に反対するつもりは
> ないのですが、例えば「正当な言論活動を人権侵害と解してはならない」
> という規定を設けたところで、今度は「正当な言論活動」が曖昧だ、
> という話になってきりがありません
物事を規定するのにはbewaadさまのおっしゃるとおり禁止の項目を挙げる場合が
ありますが、この方法だと(下らない禁止項目が羅列されていると言う事で)
昔話題になった中学校の校則の様になってしまいます。
そしてこれが一番の問題なですが、想定外の項目が「許容」されてしまうのです。

想定外の使われ方を排除する為には、禁止を規定するのではなく、
許可する事項を定義していく方が良いのではないでしょうか?
現行の人権擁護法案では、おそらく全ての人権侵害を対象にしていると思いますが、
とりあえず対象とする人権侵害を限定し、実績を積んだ上で国民の理解を得て
徐々にその対象を増やして行く様にする事も、考えるべきではないかと思います。

#多分法務省も、反対派が対案を出してくればあっさり同意すると思うのですが。
(必ずしも立場を表明する義務はありませんが)bewaadさまは賛成なのでしょうか?
そうではないなら、対案を出す責任はbewaadさまにもあると思います。
(この様な書き方では、批判のための批判としか思えません)

反対派の多くは廃案を望んでいる訳ですから、対案は必要無いはずです。
反対派を批判される方々は、法律にも詳しく見識のある方ばかりですから、
(もし賛成ではないのなら)対案を作成して頂けませんでしょうか?
反対派を批判するより遥かに有意義な議論になると思います。

それに法案に対して取り得る立場というのは、
「修正せずに通過させる」「廃案にする」「(対案を出し)修正させる」
しかないと思います。「反対派を批判する」「賛成派を批判する」立場などは、
本来存在しないと思うのです。

> むしろ反対派の方が自らの常識(過去の解同の活動や弁護士会の活動など)を根拠に
> 判断されているわけです。
確かに反対派は誇大妄想を言っている様に見えるでしょう。
しかし法案を検討する為には、その法律がどの様に使われて、
結果として社会がどうなるかをイメージする事が不可欠です。
単に法文だけを見ていても、そこから見付ける事ができるのは、
誤字脱字や文法の誤り、他の法律との不整合位ではないでしょうか。
社会がどうなるかまで考えていますか?

法律にも詳しいオピニオンリーダ達が「反対派批判」という立場に甘んじ、
結果として「(暴論を吐く)反対派」の存在を必要としているのは、
このせいではないかと思うのです。

法律について全く分からない私などからすれば、皆さんには
暴論を吐く反対派など無視して、法律に詳しい人同士でもっと議論をし、
より良い法律を作るとか現在の法案で何も問題の無い事を検証し合うとか、
建設的な議論をした上で、

「この法案で問題が無いから賛成だ!」
「もっと素晴しい法律を考えた!」
というのを期待したいのです。

どうか、お願いします。


--
人権擁護法案がうまく働かないシナリオを考えました。(お遊びです)

もし、人権委員に「人格が高潔で人権に関して高い識見を有しすぎる者」
が成った場合について考えてみます。

人権の概念は、時代と共に変わります。
これは、人権は社会が規定するからだと考えます。
言い替えれば、(外国人の方には申し訳ないですが)
人権は主権者である国民が決定するとも言えます。

このため人権は国民が理解出来るものでなければならず、
またその多数が是認するものでなければならないはずです。

人権委員会が国民の理解を遥かに越えた『進歩的な』人権の解釈を行った場合、
国民は(何が良くて何が悪いのか認識できないので)箸の上げ下げまで気にしながら
びくびくして暮らす事となり、国家の秩序が崩壊してしまうでしょう。
(自分の行為は認めるが、何が悪いのかさえ分からないで処分され、
説明を受けても理解できない状態)

この場合、人権委員(会)に悪意は全くなく、何等法律違反もありません。
(欠格事項には当てはまらないのではないでしょうか?)

特に「平和」「人権」「正義」については、一生懸命に成りすぎる人がいる
点について思い当たるの事が少なからずあると思います。

別に悪意を持った工作員でなくとも、
国家を破綻させる事があるのではないでしょうか?


これを防ぐ為には、人権委員会の上位概念に国民を置くべきです。

内閣が総辞職したら人権委員も一緒に総辞職する(空白期間が出来る)とか、
任命者である首相が理由の如何に依らず罷免出来る様にすべきではないでしょうか?

独立性というものは、必ずしも『個人』に与える必要はないと思います。
機関として独立して決定出来るなら、構成員(人権委員)を入れ換える事がそれほどの
問題だとは思いません。逆にその構成員により振舞が変わるのであれば、
それはきっと法律の規定に問題があるのだと思います。

私は委員の身分保証や委員会の独立性などより、主権者である国民の意志を
優先させるべきだと考えます。

パシリ (2005-07-07 09:12)

>法律に詳しい人同士でもっと議論をし、
>より良い法律を作るとか現在の法案で何も問題の無い事を
>検証し合うとか、建設的な議論をした上で、
>「この法案で問題が無いから賛成だ!」
>「もっと素晴しい法律を考えた!」
>というのを期待したいのです。

法案作成の過程でパブリックコメントを募ったり、
与党の部会や国会では国民の代表である国会議員が
喧々諤々の議論をしているわけで、形式的にはご期待
どおりの話し合いがなされているハズなんですけどねえ。

実際に部会に行くと、テレビカメラに写りに来ただけの人とか
部会の間中ず〜っと携帯を弄ってる人とか、議論の途中で
発言したと思ったら何故かお国自慢を始める人がいたりするので
「こんなの俺の期待する議論じゃないやい!」と思われるかも
しれません。
が、重要なのはそんな議員でも国民の代表として選挙で選ばれた人だという事実です。

国民に奉仕するという職業のbewaadさんに、国民の代表が是非を議論している法案に対案を出す責任があるというのは求めすぎなのではないかと思います。

議論に参加できる頭の良い人は、臨時で委員会・国会の質疑・議決に加わることの出来る法律でも議員立法してもらいますか。

an_accused (2005-07-07 10:27)

>お役人様頑張って!さん
 横レス失礼します。

 Bewaadさんは過去のエントリーの中で「ありうべき修正」をいくつか提示しておられますよ。
 長文のコメントをお書きになる前に、過去のエントリーをお読みになりましたか?

ねねね。 (2005-07-07 13:18)

>お役人様頑張って!さん
同じく横レス

かってな想像ですが、お役人様頑張って!さんは相当ご年配な方じゃないかと思いました。
伝えたいことがありすぎて文章が長くなるのは仕方がないとしても、
論理の飛躍や矛盾してるんじゃないかと思われるところが各所にちりばめられていて、言わんとするところを汲み取りにくいです。
まあ、なんとなく分かるっちゃ分かるんですが。
それと、

>特に「平和」「人権」「正義」については、一生懸命に成りすぎる人がいる

これはご自分のことでしょうか?(笑)

お役人様頑張って! (2005-07-07 18:54)

長文すいませんでした。うんざりされるだろうなとは、思ってました。

エントリーで取り上げて頂いたので、一通り触れようと思って長くなりました。
気をつけますというより、そろそろ居なくなりますので大丈夫です!

>> ねねね。さま
> お役人様頑張って!さんは相当ご年配な方じゃないかと思いました。
長かったからですかね?

> >特に「平和」「人権」「正義」については、一生懸命に成りすぎる人がいる
> これはご自分のことでしょうか?(笑)
実は私も、まだ若いんじゃないの?(笑)

> 論理の飛躍や矛盾してるんじゃないかと思われるところが各所にちりばめられていて、
飛躍してます?自分では分からない所が、頭が悪い証拠でしょう。お恥ずかしい。

自分で気付いたのは、前半では問題があったら罷免しろと言っていたのに
# 逆にその構成員により振舞が変わるのであれば、
# それはきっと法律の規定に問題があるのだと思います。(後ろから3行目)
と書いてある点です。この部分は「普通の人」であればと言う前提です。
一方、罷免出来る必要があるのとしたのは、「特殊な人」です。
他にもあるでしょうね。きっと。

> まあ、なんとなく分かるっちゃ分かるんですが。
恐縮です。

>> パシリさま
「法律に詳しい人同士」は、反対派を批判される人達を意図していました。

> 国民に奉仕するという職業のbewaadさんに、
> 国民の代表が是非を議論している法案に対案を出す責任があるというのは
> 求めすぎなのではないかと思います。
「責任」と言う言葉は、強すぎました。
bewaadさまが賛成ではないなら、対案を出す必要性は「反対派」と同様に
あるのではないかと。でも、立場上出来ないと言う事もありますね。

>> an_accusedさま。
> 過去のエントリーをお読みになりましたか?
正直、全部は読んでいませんし、仮に読んでいても良く分かっていないでしょう。
早く返事を書かないと。。。と思っていたので、調査不十分である点は認めます。
早急に撤退するつもりなので、あまり苛めないでね!

大体言いたい事は書きましたので、気が済みました。
次からは書いても短くします。

結局これも、結構長くなってしまいましたね。。。

お役人様頑張って! (2005-07-07 23:33)

>> bewaadさま

自分では(長文ですが)必要充分な内容にしたつもりだったのですが、
論理が飛躍したり矛盾したりしているようですし、
過去の議論の繰り返しであるとの指摘もあります。

この様なものを読むのは時間の無駄ですから、無視して下さい。

おつき合い下さいまして、ありがとうございました。
感謝しています。

ナウでヤングなシチーボーイのこの私が、ジジ臭いですと!!! えーん!

bewaad (2005-07-08 04:55)

>皆様
給料をもらってやっているわけではないので、もとより自ら書く気になったものしか書いておりません。質問を受けたからといって義務に感じるような殊勝な性格でもありませんし(笑)。

他方でコメントについては、原則スパム以外は当方からは介入するつもりもありません。書きたいことを書きたいようにお書きいただければと思います。

>お役人様頑張って!さん
対案云々については、
A.人権擁護法案は曖昧だからけしからん
B.人権擁護法案を廃案にし、それよりも曖昧な現行制度を維持せよ
の2つを整合的に両立させている反対派のロジックをお聞かせいただかないことには、それを踏まえた対案が考えつかないのです。


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