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(ここはbewaad institute@kasumigasekiの過去ログ倉庫です。コメント等は仕様上受付けを停止しておりませんが、こちらではご遠慮いただければ幸いです。何かございましたら、現行サイトにお願いいたします。)

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2006-02-21

[notice]サーバ移転に伴いコメント・trackbackを一時停止いたします

以前告知させていただいたとおり、現在使用しているサーバの運用が停止されますが、いただいたアドヴァイスなども参考にいたしまして、クララオンラインに移転することにいたしました。

#2ちゃんのレンタル鯖板を見ても、webmasterと同じVPS7難民はここかさくらインターネットの専用サーバに移る人が多いようです。

本日中には移転し、DNSに係るデータが行き渡る期間を見込み今週中のできるだけ早いタイミングでコメント・trackbackの受付を再開したいと思いますので、ご理解いただければ幸いです。再開時には改めてお知らせいたします。

なお、Windowsの場合、コマンドプロンプトを起動して、

ipconfig /flushdns

とするとローカルのキャッシュが消去されDNSにデータを取得しにいきます。明日なり明後日なりになっても新たなエントリが追加されない場合には、これをお試しいただければ。こちらがサボっている場合には無意味ですが(笑)、サーバが移転したにもかかわらず旧サーバにアクセスしているのが原因で最新のエントリを取得していないのであれば、これで移転を反映させることができます。

#他OSについてはwebmasterの知識がありませんので、申し訳ないのですが自助努力でお願いいたします。

[notice]feed meterの順位が2ケタに

いきなり上がっていて驚いた(その前の公表では136位)のですが、人気度2.9で84位だそうで。以前140位台からいきなり170位台に落ち込んだこともあるのでまたすぐ落ちるかもしれないので(磯崎さんもおっしゃっていたように今ひとつアルゴリズムの枠組みもわかりませんし)、記念エントリ。

[law][government][politics]電気用品安全法反対運動の1つのあり方(マニュアル編)

とりあえず成功する蓋然性が高いやり方のみここでは記します。なぜこのやり方がそうなのか等については明日にでも書きます(ごたくは後回しにしてでも早いに越したことはないと思いましたので)。

電気用品安全法上の電気用品に中古品が含まれるのは法解釈上まず紛れがないので、この問題を解消するには法改正が必要です。例えば次のようなものです。

<以下法律案草稿>

通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律の一部を改正する法律案

通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

附則第五十条第一項及び第二項中「五年」を「六年」に改める。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、平成十九年三月三十一日までの間に、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律附則第四十六条第一項に規定する移行電気用品の販売、所有及び使用の実態を勘案して、移行電気用品に係る電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の規定の円滑な実施を図るために必要な措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の検討に係る事務は、経済産業大臣が行うものとする。

3 経済産業大臣は、第一項の規定による検討を行うに当たっては、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

4 前項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、経済産業省令で定める。

<以上法律案草稿>

これないしは類似の法律案文が準備できたら、次のような運動に邁進します。

力のある国会議員に接触し議員立法をお願いする
議員立法には衆議院議員20名ないし参議院議員10名が必要ですから(国会法第56条第1項)、それだけの人数を集められる議員である必要があります。つてがなければ自分の選挙区選出でもなんでもまずは接触してみることですが、選択の余地があるなら、
  • 自民党か民主党、公明党(できれば自民党がいいと思いますが、公明党は穴です)の議員
  • 経済産業部会の現役理事や理事経験者
  • 現在政府の役職(大臣、副大臣、大臣政務官)でない者
  • 中川政調会長に近い者
といった条件に当てはまる議員である方がよいでしょう。なお法案提出のタイムリミットですが、常識的(といっても今から提出すること事態非常識の範疇ではありますが、相対的な問題で)には今月中、どれだけ遅くても3/17と考えておいてください。
説明のスタンスは糾弾調でなく相談調で
経産省担当者の説明を踏まえて、
  1. 電気用品安全法の経過措置終了によってオーディオやシンセサイザーの貴重な名機の使用に支障が生じかねない事態にあり困っている。
  2. 他方、脱法行為を防ぐため中古電気製品についても何らかの規制を課すことが必要だとの経産省の説明も一理あると思う。
  3. この2つの問題への解決を両立させるためには、もっと時間をかけて議論する必要があると考える。これまで自分たちが気付かなかったことは反省しているが、経産省の広報活動にも問題があったのは事実。
  4. そこで、1年と時間を区切って経過措置を延長し、その間を妥当な解決策を編み出すための検討期間とさせてほしい。
といったトーンで説得すれば、議員の理解者も増えるでしょう(アイキャッチ(イヤーキャッチ?)のためには「名機を守れ」とでも単純化する必要はありますが、その背後のロジックとして)。糾弾調でやりたいというなら止めませんが、プロ市民扱いされるだけかと。
使えるものは何でも使う
キョージュらの署名運動やメディア(案外朝日が最近熱心に取り上げているようで)との連携により世間的な関心を高めるべきです。国会議員は常に票につながる活躍の場を求めているわけで(行き過ぎると最近話題の永田議員になってしまいますが(笑))、人目を引けば引くほど議員の食いつきもよくなります。署名を集めたってほとんど意味はありませんが、彼らの活動を通じてメディアの露出を高めることには大いに期待が持てます。

この案なら絶対大丈夫と保証などできるはずもなく、より良い代替案もあるでしょうけれど、とにかく本件については時は金なり、電凸などしている暇はないというのが客観的情勢です。もしなんとかしたいならお早めに。

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
Free! (2006-03-03 12:49)

電安法の附則第50条には、本格施行までの猶予期間について『製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものにあっては、十年』と例外を認める規定があり、実際に7年、10年の例外措置が認められている製品もあります。ちょっと強引ですが、大臣や与党の政治決断で5年の対象製品を政令ですべて7年の例外に指定させてしまえば、面倒な法改正をしなくても当面の事態を打開できると思いますが…

bewaad (2006-03-04 02:32)

>Free!さん
政令は法律に反しない限りで定めることが可能なので、法律が電気用品の性質に応じて期間を定めよとしているにもかかわらず一律に長い方に寄せるのは行政府の越権行為だということになってしまうでしょう。

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Bewaadさんの提案を受けて、議員立法のためのお願い文案を作ってみました。 ? 議員立法には衆議院議員20名ないし参議院議員10名が必要ですから(国会法第56条第1項)、それだけの人数を集められる議員である必要があります。 ? 直接議員に働きかけようとする方は、この文..


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