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(ここはbewaad institute@kasumigasekiの過去ログ倉庫です。コメント等は仕様上受付けを停止しておりませんが、こちらではご遠慮いただければ幸いです。何かございましたら、現行サイトにお願いいたします。)
2006-02-28
■ [law][government]電気用品安全法に関する小寺さんの提案
電気用品安全法を巡る問題について冷静かつ客観的に分析されている小寺信良さんが、新たに解決のための具体案を提示されました。
これは筆者個人のアイデアなのだが、このような安全規格を、例えば楽器業界、オーディオ業界、ゲーム機業界などが策定して、遵守するという体制に移行するというのではどうだろうか。つまり体系図で言うと、体系図【5】のラインに移行するのである。
(略)
そしてPSE法に該当する指定品目のリストは、検査機関等をメンバーとした「電気用品安全法対象非対象等会議」で決められている。つまり対象リストの更新は、国会で審議する必要などないのである。
もちろんそれには、この電気用品安全法対象非対象等会議で、きちんと安全基準が存在し、それを遵守していることを証明しなければならない。だがJEIDA-37のような規格化の経験を持つ現JEITAでも、そのあたりを指南することに関してはやぶさかではないだろう。
PCの中古販売が今後もまったくおとがめなしなのは、そもそもリストに入ってないからである。新品に対する安全規格を作ってこのリストから抜けてしまえば、自動的に中古もまったく関係なくなる。販売する側にとっては、これまでと同じでいいわけだ。消費者ができることとしては、意外に現存するメーカーに働きかけることが近道なのである。
この方法が可能であるとすれば、おそらく法改正を待つよりも早い。さらにこうしていろんな業界で安全基準をどんどん作っていって遵守することで、PSE法自体が必要なくなっていく、という図式も描けるわけである。
「電気用品安全法は「新たなる敵」か (Side B) (4/4)」
結論から申し上げるなら、このアイデア最大の欠点は「時間がない」ということです。施行直後ならよかったのですが・・・。小寺さんは法改正には相当の時間を要することを前提にしていますが‐一般論としてはそのとおりです‐、ではこのプランはどうなのでしょう。
順に検討してみましょう。まず、当サイトの以前のエントリにBUNTENさんが寄せられた次のような懸念があります。
ビンテージオーディオ機器のメーカーの中には既に潰れてこの世にない所とか、メーカーはあっても既にオーディオから手を引いているとか、けっこうある気がしますが。(電気楽器類の事情はわからないが、類例はあるのでは。)
で、現存メーカーだけで規格作ってそれで通るのか?通るとして、製造中止現存メーカーは参加すべきかどうか、さらに、自主規格作ったとして、倒産済メーカー製品の中古の扱いまで通しになるのか?なるとしたら筋が通らないし、ならなければ無意味のよーな気が。(^_^;)
「電気用品安全法のPR」(2/19付)へのBUNTENさんのコメント
加えて面倒なことに、すべてのメイカーが現存しているとしてもやっかいな問題が残ります。ディスコンになったものはどうかとか、ディスコンでないもののすべてを対象とする規格であるべきかとか。詳しく書けば次のとおりです。
- ディスコン製品について
- ディスコンになったものを含めなければ、規模の大小は違えど現在と同種の問題が残ります。
- ディスコンになったものを含めれば、
- そもそもそのような規格が作れるのかという問題があります。
- 仮にそのような規格が作れたとして、
- #その規格が十分な安全性を確保し得るのか(理屈としては数十年前の電気製品もカバーしなければなりません)という問題があり、
- #現に販売されているディスコン製品がその規格に適合していることをどのように確認するかという問題があります(販売業者の負担でというのなら現在と同種の問題が残ります)。
- 現役製品について
- 全ての現役製品を対象とする規格でなければ、規模の大小は違えど現在と同種の問題が残ります。
- 全ての現役製品を対象とする規格であれば、その規格が十分な安全性を確保し得るのかという問題があります。
これらはあくまでwebmasterが思いつくものを網羅的でなく並べただけですから、他にもあるかもしれません。こうした様々な問題をすべてつぶした上で4/1までに新規格が作れるかといえば、それは無理でしょうというのが「時間がない」ということです。中身について妥当なものを立案するのに時間が必要なのは当然のところ、利害関係者の調整を考えればなおさらです。
ですから手前味噌なのですが(笑)、やはり1年間の期間延長で大同団結というのは悪くないアイデアでしょう。小寺さんの指し示す方向は正しいとwebmasterも思いますが、上記のような問題をきちんとつぶして実現するためにも時間が必要です。検討過程においてある製品はやはり販売が困難になったり、一定以上昔の製品(例えば10年とか15年とか)はやはり規格でも救えないといったことになるかもしれませんが、それならどうすればいいのかということもあわせてじっくり考えていけばよいのですから。
#しかも条文まで準備済み(笑)。他に理由や新旧対照表なども必要ですが、議員立法でいけるなら衆参の法制局がそのぐらいすぐ用意してくれます。
ちなみに、同じく小寺さんの別の記事(ご自身のblogのもの)に次のような話も。
PSE法の後編を書くべく、いろいろ身近なものの電源部とか見て、PSEマークを探してみた。表示はかなり小さいが、予想外に結構ちゃんと付いてるのな。PanasonicのLet's noteなんて、パソコンだから付けなくてもいいのに付いてたりして、結構メーカー側も混乱してるんじゃないかなぁ。
「PSEマークを探せ」(@コデラ ノブログ2/23付)
こちらは中古業者と違って直接経産省から説明を受けてもいるでしょうし、それも随分余裕のあるタイミングだったはずで、あまり混乱に同情の余地はないのですが(といってもグレーゾーンは無難な方にとりあえず寄せているのでしょう)、にしてもそのように準備を整えても混乱は起こるという可能性を示しています。今回において経産省のPRに大いに問題があったのは事実なのですけれども、経過措置はかくも難しいものであるということを、共感していただく必要は何らないものの、認識していただけると同業者としては嬉しいなぁと。甘えですが。
#このエントリは、以下の一連のエントリの続編です。
電気用品安全法(PSE法)に関しては、私の別のブログである「映像職人'舞'録゛」で何度も扱わせていただいています。
言論的な内容は、そちらで展開するとして、ものLogではものLog
まだまだ勉強不足の感は否めませんが、PSE法施行以来家電製品の事故が激増していた
今、時代の流れはエコです。 去年の愛知万博会場でモリゾーとキッコロもエコを訴えていました。 理念としては悪くないと思い、万博会場に何回も水筒を持って出かけました。 ところが、PSEだそうです。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/k
いわゆるPSE法を巡って、抗議の声が上がり始めているようです。
>PanasonicのLet's noteなんて、パソコンだから付けなくてもいいのに付いてたりして、
付けておけばパソコン以外の機器の電源としての販売もできるでしょうから、そういう判断ならあり得るでしょう。(パソコンとは別物なので入っていて当然なのでしょうが、パナソニックのメタハイ電池の急速充電器のACアダプタはマーク入りでした。)
これだけ大騒ぎになってしまった以上、経産省としてもグレーゾーンの取り締まりは非常に困難となり、当分の間はマークのない中古製品の販売を黙認せざるを得なくなるのではないでしょうか?4月になっていきなり中古販売業者を摘発したら、火に油を注ぐようなものですから。
ただグレーゾーンがあるのは好ましくないですから、今回の騒ぎの影響が残っている間に法改正をして欲しいですね。10年後にいきなりビンテージ物を売る店が摘発なんて事態は、考えられるでしょうから。
http://bewaad.com/20060228.html#c01続き
パナソニックの場合、ACアダプタ単体でも売っています。(http://www.sense.panasonic.co.jp/PanaSense/WP24/WP2402.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=4221113)これがグレーゾーンという判断はありえるでしょう。
直接関係はありませんが、手持ちのハンディ無線機の充電用電源器のマークは〒でした。家電でこのパターンの場合、期限切れ後に使わなくなった場合でも、充電器または充電器を含む形でオクに出すのは(一回限りで済むに決まっていない限り)危ないわけですが、本体の落札者に差し上げます、というのはどうなんだろう。つまり、本体は有価物扱いだが電源は無償譲渡。(笑)
>BUNTENさん
「業として」は民商法で枯れた概念ですから、オークションは常識的な範囲であれば何ら問題ないです。
>Baatarismさん
騒がれたからこそ厳しくなると思います。騒ぎにならなかったほうがどうせ全ての中古業者の状況を把握できるはずもなし、といったかたちで実質的に尻抜けになっていたでしょう。
◆ bewaad (2006-03-01 05:08)さん
http://bewaad.com/20060228.html#c04
私、常識のない人で通ってる一般常識のない人ですし、法律は素人なもんでそっちの常識もサッパリ、で、安全側に倒すしか自衛策が…。orz
>BUNTENさん
ま、しばらくすれば前例が出てくるでしょうから、それを待つのが安全なのは間違いないかと(笑)。
小寺さんのブログによれば、民主党議員の国会質問で、経産省が中古も対象になると明らかにしたのは今年2/15だったということが明らかになったそうです。つまり中古については周知期間はまだ半月ということか。
http://plusdblog.itmedia.co.jp/koderanoblog/2006/03/pse_6e52.html
民主党もここは名誉挽回のチャンス。がんがれ!
今度はこんな話も…。
「販売規制の電安法/中古家電は対象外/塩川氏追及 経産省、適用根拠示せず」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-02/2006030201_02_0.html
(注意:原則として一週間で消えます。)
この追求と答弁、当たりなんだろうか。法学に関してはbewaadさんの読みを信頼している一方、これ以前の電気用品取締法(だっけ?)改正の際には中古が対象になった例はないはずなので当たりのような気もするというか自分がそんな疑問を出したような気もするというか…。
>Baatarismさん、BUNTENさん
中古は対象外とはどこにも書いていないからこそ対象になるのですが、中古が対象だとどこに書いてあるのだという問題意識だとかみ合わないのでしょう。「法の不知はこれを許さず」は確立した法慣習ですし(もちろんそのような事態を招いた政治的責任は生じますが)。
ところで、電気用品取締法時代の条文ってどこかに転がってませんかねぇ? それを見ないことには、なぜ旧法時代は中古が含まれなかったのか、またどこが変わったから中古が含まれるようになったのか、きちんと検証することができませんし(ある程度の憶測は可能ですが)。
旧法の時は対象外?
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-05/2006030503_01_0.html
ひょっとして、"大手リサイクル業者からの問い合わせで条文を読み直したら、旧法時代の解釈含めて(中古が除かれるのは)間違いだったとわかった。"とか? (^_^;)
確かに旧法の最旧バージョンとかでは中古屋といってもせいぜい質屋位で、全国チェーンのリサイクルショップとかは"想定外"だったわけだが。
>BUNTENさん
旧法時代は、条文を読まない限りで周辺情報を見ての推測ですが、認証機関が限定されていましたから、製造段階で押さえれば自ずと中古に至るまでの流通がカバーされますので、当然認証を受けていない電気用品の販売に問題があるとしても、中古になって認証を受けないという状態になるわけではなく、事実上中古は認証の有無を気にする必要がなかったということだと思います。新品なら無認証商品はダメだけど中古なら無認証でもよいというのではない(中古でも認証品じゃなきゃダメ)という意味で中古が対象だったとしても、それを気にする人もいなかったでしょう。
ところが安全法に変わった今では、無認証商品であっても中古業者が認証すれば流通は可能になるわけで、製造段階での認証の有無とは独立に中古の段階での認証の有無が問われるように実態が変わってしまったわけです。これと認証対象の拡大があいまって現状を招いているのではと思います。
製造後の流通に入ったらそれで適用段階が変わるというのは2ちゃんでも指摘されていますが、流通に一旦出たらそこでずっと取り扱われるものではなく、中古業者に入ったらまた元に戻ると解すべきでしょう。
ところで、中古業者は中小企業が多いので気遣い、製造業者は大企業だから敵対視するというのはいかにも共産党ですねぇ(笑)。理屈を考えれば、在庫品と中古品を区別する合理的理由などないというのに。もし中古品ならOKというなら、新古品や金融新品だってOKになるはずですが、それを在庫品と区別するのは何故と問われたら、共産党だって説明に窮するでしょうに。
次の衆院選の時に裁判官の国民審査がありますが、この法律に反対の諸君が団結して一覧表トップの裁判官を否認してはどうでしょうか?
もちろん、取引条件としてPSE法の廃案を提案するのであります。
かなり効き目があります。裁判官は仰天するぞ!!
官僚はぼんくらでも、最高裁判事は概ね良識或る判決をいままで下しています。この動きを彼らが捕らえたら、彼らの目がこのバカ法律に目がいくかもしれません。
皆さん、あちこちのBBSに提案してください。
手段をこまねいている時間はもう無い!!
◆ bewaad (2006-03-06 03:15)さん
http://bewaad.com/20060228.html#c14
すみません、↑の書き込みがよくわからない(読解できない)のですが。
安全規制においては、製造ないし輸入の一段階を押さえればよい、という考え方はありそうに思います。
その上でさらに、出荷済の旧基準の製品の流通は規制しない(筋は違うが建築基準法など?)というパターンもありそうに思います。
その考え方を電安法問題に適用できるならば、〒マーク(旧法のマーク)取得済(旧法時代にあっては従前の規制をパスしていること)であれば中古製品の国内流通を問題にしない、というパターンもアリのように思えますが?(建築物で言うなら古い耐震基準の時代に建てられた中古マンションの売買のようなものです。)
>もし中古品ならOKというなら、新古品や金融新品だってOKになるはずですが、
法律が製造と、製造元からの出荷(←法的な概念ではなく常識的な用語法です。)だけを規制しているならその筋はアリで、製造元の企業を離れさえすればOkということになるでしょう。(つまり、新古・金融新品いずれもOk)
(中古品を"製造"とする経産省の語法ないし説明には常識的な日本語からは違和感がただよいます。)
>ところが安全法に変わった今では、無認証商品であっても中古業者が認証すれば流通は可能になる
今問題になっているのは、旧法ないしそれ以前の規制で認証を受けた製品ではないかと。過去のいずれの時点でも無認証だった中古品であれば、中古業者も認証を受けるにやぶさかではないだろうと思います。(そんな商品が国内に流通しているかどうかは疑問ですが。)
追記
少なくとも現行法では法でマークが決められているわけではなく、マークの図案は経済産業省令に委ねられています(10条。マークなし品の販売禁止は27条。)どうもこのへんに今回の問題を読み解くポイントがありそうな気もします。(マークが変わらなければ中古問題は生まれなかった?)
旧法でもマークを政令で決めるようにしていたかどうかなどが気になるところです。
>Shinoさん
ネタにマジレスだとしたら失礼します。
・次の衆院選は早くても来年でしょうけれど、それまでは現状のままでいいということでしょうか?
・最高裁は司法府であり、法律を廃止する権限はありません。
・違憲立法だとの判決が出せれば法律の廃止に類する効果があるでしょうけれど、日本では抽象的違憲立法審査権はないというのが私法の運用ですから、具体的な紛争の発生を待つ必要があります。さて、それはいつになるでしょう?
・国民審査で最高裁判事を辞めさせるには過半数の票を組織する必要があり、現実的ではありません。
>BUNTENさん
わかりづらくてすみません。旧法は誰でもマークを付けられるわけではないのでいったん付ければそのままであるかどうかを追えばよく、実質的に最初に認証を受ける者のみが規制を気にすればよかったものが、新法では誰でも付けられるので、製造から廃棄に至るまで付し得る可能性のある者すべてが実質的に規制対象になるということです。
旧法時代の認証は新法上の認証とみなすかどうかは経過措置の書き方によりますが、今般問題となっている経過措置では時限でみなすとしてしまっていますので、恒久的にみなそうとするならどのみち法改正が必要です。経産省の運用ではどうしようもありません。
また、マークの形状の話でなく根拠法の話なので、ご指摘の部分は無関係でしょう。
ちなみに経産省は何も中古業者が製造するとは言っていないのでは? 検査・認証を経れば販売ができると言っているだけで。
◆ bewaad (2006-03-07 07:32)さん
http://bewaad.com/20060228.html#c18
>新法では誰でも付けられるので、
すみません、まだよくわかりません。理論上「誰でも付けられる」のが事実としても、同一の製品に二重に付けたりしたら混乱の元ですから、事実上製造(出荷)または輸入段階が問題になりませんか?(部品としての電気用品に付いているマークは除きます。)
また、廃棄までの全段階がマークを付ける対象ならば、法律(3条ほか)で、「製造又は輸入」と言っているのはなぜか、という疑問もわきます。(27条には「製造、輸入又は販売」と書かれているので、少なくとも製造と販売は別の概念として扱われていることがわかります。)
>流通に一旦出たらそこでずっと取り扱われるものではなく、中古業者に入ったらまた元に戻ると解すべき
http://bewaad.com/20060228.html#c14
今に至ってうすらぼんやりと読めたような気もする部分なので、引用元の趣旨を読み違えているかもしれませんが…。
それだとPSEマーク品であっても中古屋段階でPSEマークを貼り直すべきということになりそうですが、経済産業省の解釈でもそういう話にはなってないように思います。(旧〒マーク品のみが問題にされている。)
>製造後の流通に入ったらそれで適用段階が変わるというのは2ちゃんでも指摘
すみません、見てみたいのですがスレやレスが多すぎてどこのことやら探しきれません。差し支えなければお教え下さい。
>BUNTENさん
段階については、修理・改造等を行った場合にそれらが「製造」となるということでしょう。
中古屋で貼り直すのはそこで「製造」が行われた場合で、流通に出るのは新品販売のみでなく、中古販売もまたそうだということです。新品だって販売業者が手を入れれば販売業者が「製造」したということで別途貼ることとなり、それを同じでしょう。
2ちゃんの指摘は、例えば法学板「電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?」スレの115番レスです。