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(ここはbewaad institute@kasumigasekiの過去ログ倉庫です。コメント等は仕様上受付けを停止しておりませんが、こちらではご遠慮いただければ幸いです。何かございましたら、現行サイトにお願いいたします。)
2006-03-15
■ [economy][WWW]いちごびびえす・板存続投票
webmasterが経済学の門前の小僧となるに道を開いたいちごびびえす・経済/経済学板(以下「経済板」といいます)ですが、いちごびびえすの管理充実のため板の統合・廃止が実施されることとなったので、その結果によってはなくなってしまう可能性があります。
読者の方々にはよくご存知の向きも多いと思いますが、もしいちごびびえす・経済板をご存知でない方がいらっしゃいましたら、是非一度ご覧いただきまして、ネット上の貴重なリソースとお認めいただけるのであれば、存続に一票を投じていただければ幸いです。
■ [law][government]電気用品安全法の特別措置
平成13年の電気用品安全法施行の際に設けられた5年間の経過措置が、本年3月31日をもって、一部の電気用品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子楽器、音響機器等)について終了することに伴い、事業者の負担を軽減するなど、新制度への移行を円滑にするため、下記の対策を実施する。
(略)
3.特別承認制度(いわゆるビンテージもの関係)
いわゆるビンテージものと呼ばれる電子楽器等については、希少価値も高く、絶縁耐力試験を含む自主検査について心配する声も存在する。また、こうした電子楽器等は取扱いに慣れた者の間で売買される蓋然性も高いという特徴を有する。このため、下記の要件を満たす場合には簡単な手続で売買ができるようにする。
i)電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。
ii)既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること。
iii)旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること。
iv)当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること。
電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について(webmaster注:原文のローマ数字全角キャラクタを半角英数のiとvによる表記に変更してあります。)
結論についてはwebmaster自身はあまり関心がないのですが、このやり方がどうかについては疑問が残ります。直接の問題としては、
しかし、以前からPSE法に従って「PSEマーク」を取得してきた業者の中には不満の声もある。今回の措置について同省製品安全課の角井和久課長補佐は「不公平感を感じる方もいるが、困っている方の救済なのでご理解いただきたい」と語った。
HPやら、経済産業省の言うところの「周知徹底」により中古品にも本法の適用があることが「周知されてきた」ことで、急遽事業の継続を断念したりした業者さんはその「決断」により被った損害をどのように誰に求めることになるのでしょうか。
また、「周知徹底された」ことにより急遽、一部のビンテージものについて見切り処分を行った中古屋さんが見切り処分をしなければ得ていたであろう経済的価値というものはどう取り扱われることになるのでしょうか。
さらに、買取中止や売買市場での市場価値下落によりネットオークション等の売買により「見切売り」を行った個人が見切り売りを行わなければ失わないで済んだであろう経済的価値というのはどのように取り扱われることになるのでしょう。
その一方で、かかる状況を予想したか予想しなかったかにかかわらず、かかる見切り品を購入した方々も多々いるはずでありまして、このような方々の見切り品を購入した後に「期せずして」有することになった転売した場合に得られるであろう経済的利益というものはどのように考えることになるのでしょうか。
まさか全部もとに戻せという発想はないでしょうから(^^;)。
「「ビンテージもの」除外!だがそれはそれで問題もあるような・・・電気用品安全法(PSE法)」(@法務の国のろじゃあ3/14付)
というものがあります。心裡留保(平たく言えば嘘)や錯誤(平たく言えば誤解)は成立するはずもなく売買無効にはならないでしょうし、国家賠償が可能かと言えば、それも難しそうな気がします。おそらく泣き寝入りということになってしまうのではないでしょうか。
#しかし本件において経産省の担当者の説明は拙劣を極めてます。「困っている方の救済」って、あなた方のこれまでの説明を信じて安売りしてしまった人だって「困っている方」だというのに。
この他にも、直ちに困る人が出てくるものではありませんが、中長期的にはより深刻ではないかとwebmasterが懸念する問題があります。それは行政裁量の濫用ではないか、というものです。そもそも「特別承認制度」なる語は電気用品安全法において用いられておらず、どの規定を根拠とするものなのか、上記のプレスリリースではわからず経産省にいいかげんにしろといいたくなりますが、とまれ、報道の中で(webmasterが気付いた限り)この点をきちんと報道していたのは朝日新聞のみでした。
#これは朝日以外が悪いのではなく、経産省が悪いのです。よく取材し報道した朝日に感謝するとともに、経産省の描き方の拙さに苦言を呈しておきます。
また、ビンテージ製品については、電気用品安全法の「特定用途品」に指定。旧法の電気用品取締法に基づく表示があるなど一定条件を満たし、店が販売相手を記録すればマークなしで販売できるようにする。
特定用途品であれば電気用品取締法第27条に次のように規定されています。
(販売の制限)
第27条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
二 第8条第1項第1号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
第27条第2項第1号に定める「特定の用途に使用される電気用品」が朝日の記事に言う「特定用途品」であると考えられます。さて、素朴な疑問なのですが、ヴィンテイジは「特定の用途」なのでしょうか? ニコイチ用に限定とでもするなら「特定の用途」という気もしますが(笑)、経産省が示す4要件(シンセサイザー等であること、希少価値の高いディスコン製品であること、旧電気用品取締法に基づく表示がなされていること、習熟者に販売すること)のいずれも「用途」に関するものではありません。
「用途」という一般にも使われる言葉を通常の用法とかけ離れた形で規定するとは考えづらいですが(明治時代の法律であればともかく)、一応特別の意味があるかもしれないという可能性をつぶしておきましょう。経産省のネット上の解説には第27条の規定の説明はないようですが、同じ言葉が使われている条文が他にもあります。
(基準適合義務等)
第8条 届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
二 試験的に製造し、又は輸入するとき。2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(webmaster注:強調はwebmasterによります。)
法令用語に多義的に用いられるものがないとは申しませんが、同じ法律で、しかも単語でなく句として規定されているのですから、第8条第1項第1号の「特定の用途に使用される電気製品」と第27条第2項第1号の「特定の用途に使用される電気製品」は同じ意味と解すべきでしょう。そして第8条第1項第1号の「特定の用途」については、同号の承認のための申請書の記載例が経産省サイトで紹介されています。
別紙2(承認を申請する理由)
本申請に係る電気用品は、外国旅行者、外国人観光客のみやげ用モデル(ツーリスト・モデル)として、外国の規格に適合させた上で、外国で使用されることを前提に製造し、国内販売するものです。
従いまして、電気用品安全法第8条第1項で定める技術基準への適合義務について、同項第1号で定める「特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合」に該当するものとして、例外承認申請を行います。
電気炊飯器(電気用品名「電気がま」)の場合の例外承認申請書記載例
別紙2(承認を申請する理由)
本申請に係る電気用品は、外国旅行者、外国人観光客のみやげ用モデル(ツーリスト・モデル)として、外国の規格に適合させた上で、外国で使用されることを前提に製造(輸入)し、国内販売するものです。
従いまして、電気用品安全法第8条第1項で定める技術基準への適合義務について、同項第1号で定める「特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合」に該当するものとして、例外承認申請を行います。
DVDプレーヤー、システムステレオ(「その他の音響機器」)の場合の例外承認申請書記載例
別紙2(承認を申請する理由)
本申請に係わる電気用品は、外国旅行者及び外国人観光客のみやげ品として販売するために外国の規格・配電電圧に基づいて輸入するものであります。
そのため、当該電気用品は、外国の規格に合わせた特殊設計品であり、外国旅行者及び外国人観光客専用のもので、日本国内での使用を前提としない特定の用途のものとして輸入・販売するため、電気用品安全法第8条第1項第1号の規定に基づく承認を申請するものであります。
電源コードセット(電気用品名「差込みプラグ」、「キャブタイヤコード」、「コードコネクターボディ」)の場合の例外承認申請書記載例
というわけですから、やはり「用途」は一般的な用法に基づき使われていると解されるでしょう。
となると、今回の経産省の措置は、明らかに法文の解釈としてよく言ってグレーゾーンです。webmasterの個人的見解としては、法が本来予定していた承認による製造・販売規制の適用除外の範囲を超えて、行政府が勝手な裁量に基づき法規制の潜脱を認めたということになります。webmasterの見解が外れていることを心から願いますが、万が一的中しているなら、今般の措置を突き詰めれば三権分立や法治主義の形骸化に行き着かざるを得ないのです。
#勝手な推測ですが、内閣法制局には相談してないんでしょうねぇ・・・。
ところでこれまでこの規制に反対してきた教授その他の音楽家たちは、これでは足らぬとして中古品全体の適用除外を経産省に求めていく由。
家電などの電気用品に一定の技術基準を課し、検査を通過した製品以外の販売を禁止する電気用品安全法(PSE法)における中古楽器の適用除外を求めて、音楽家の坂本龍一氏らの音楽家団体が15日、経済産業省に要望書を提出する。PSE法に関しては、14日に経産省がビンテージ楽器の検査簡略化などの方針を示したばかりだが、団体はあくまで中古楽器の適用除外を求めていく方針だ。
(略)
発起人の1人である坂本氏は、PSE法で中古機器販売、下取り市場が閉鎖せざるを得ない状況になると指摘し、「(PSE法は)文化破壊」と批判する。坂本さんは「その機材にしか出せない音」を求めて、いわゆるビンテージと呼ばれる、すでに製造中止になっているシンセサイザーを使用しているほか、スピーカーやアンプ、ケーブル1本だけでも音はがらりと変わるとして、そうした古い製品が流通する中古市場の重要性を強調。「PSE法も早急に改正され、我々の貴重な財産が永遠に失われることのないように望んでいます」とコメントしている。
MYCOM PC WEB「中古楽器をPSE法の適用除外に - 坂本龍一氏らが要望」
法改正を求めている点は経産省よりいいセンスをしていると思いますが、であるならなんで要望書の提出先が経産省なのかなぁ、と。これも「官僚ツンデレ」の表れ?
苦情や意見が議員のところへ向かわず、官僚や役所に向かうと言うことは、日本人が議員より官僚を信頼しており、役所の権力をもって、法律の執行を停止してほしい、あるいは法改正を行ってほしいという事なんでしょうね。
権力は、(国民が選んだ)議員が持つ必要はなく、官僚に持っていてほしいと言うわけです。
以下のような構図が成り立っているんでしょうね。
- 官僚に権力があることを望み
- 自分の意見を官僚に聞き入れて貰う事を望み
- 官僚の権力を持って、自分の願望を実行に移す事を望む
口では官僚の悪口を言い、内心では官僚支配を望む。いわば「官僚ツンデレ」というのが日本人の実像なんですね。
「谷みどりさんのBlog炎上」におけるマッキーさんのコメント(February 21, 2006 08:00 PM)(@Matimulog2/20付)
「か、勘違いしないでよね! 悪いのはあんたなんだから何とかしなさいって言ってるだけよ! べ、別に頼りになんかしてないんだからぁっ!!」
#このエントリは、以下の一連のエントリの続編です。
YahooNews<PSEマーク>「ビンテージもの」規制対象から除外に国の安全基
■川内議員のほうで、先般、提出していた質問主意書がようやっとアップ。
電気用品安全法に関する質問主意書 提出者 川内博史
ここでは廃棄物の急激な増加に対する懸念ということで、環境省としての対策についても質問をしているが、だいたい、環境省サイドにも...
法律に詳しい人たちもPSEをとりあげてくださるようになりました。? ? ? 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS−BLOG版 「平成のばか法」!!延期して廃案。出直すべきです。 http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2006/03/post_7754.html 電気用品安全法は、憲法
ネタ元は3月14日に発表された「ビンテージ救済措置」。
それについて「高橋 健太郎 さんのブログ」で「ビンテージ救済措置」は果たして合法なのか?ってエントリーがあった。
救済措
TBありがとうございます。
行政裁量のお話は参考になりました。
しかし、今回の件、なんか潮目というかすったもんだのきっかけがあったように思うのですが・・・
またいらしてください。
>ろじゃあさん
いつも楽しみに拝見しております。特に最近の法務部の話、うちの業界はいわば日本の法務部といえる面もあるなぁ、と勝手に共感しながら読んでおります(笑)。
本件のきっかけは、ネット上はともかく世間的にはやはり教授のニュースヴァリューが効いたのかな、と思います。
>官僚ツンデレ
笑わせていただきました。
はてなキーワードに登録してみようかな?(笑)
PSE法に限らず、個人情報保護法や容リ法など、最近新規で規制が
行われる関係の法案は、なんか常に七転八倒しているような印象
があります。
役所なのか委員会なのかあれですが、国政ってこんなに低レベル
だったのかなと思う事がよくあります。言葉遊びは凄く技法が洗練
されていてしっかりと継承されているようですが、現実とのギャ
ップはどんどん広がっているような。机の上で決まった事が現実
にそぐわないというケースが多々見られるようです。
もっとも、民間はもっと低レベル化していますがorz
>言葉遊びは凄く技法が洗練されていてしっかりと継承されているようですが、現実とのギャップはどんどん広がっているような。
その面ではやはり日銀が最凶でしょう。
もはや日銀文学は暗号の域に達していますから。www
苺自体あまり活気がないような、、、
経済板も活気がないようですし統合は必至のような気が
PSE法は市場に介入し過ぎ。旧来の法律で安全性は担保されているのに
さらに強力な規制を敷くのは小泉政権の方向性と真っ向反するように思う。
結局はご都合主義なんでしょうが。
こんな悪法を守る必要は無いというのは暴挙でしょうか(笑)
電取法は結構上手く機能してて、得体の知れない製品でも承認番号を調べれば素性がわかる、というメリットがありました。PSEマークだと、本当に安全な製品なのか余計にわかりにくいと思うのですが。
>内閣法制局には相談してないんでしょうねぇ・・・
プレスリリースも突っ込みどころ満載の甘さですし、今ごろ他官庁から「本日中に回答されたい」な文章を大量に喰らっているのではないでしょうか。
法改正だと4月1日には絶対に間に合わないから、
解釈変更・運用変更でおさめてもらおうとしただけでは。
もともと解釈変更・運用変更だけで起こった事件ですし。
>Baatarismさん
ご笑覧いただきありがとうございます。
なお、日銀文学は、総裁の天然(?)ボケに遅れをとることも多いかと(笑)。
>通りすがりさん
原因として考えられることを挙げてみますと、
○事前の情報収集を含む関係者間の調整が癒着と受け止められ、「構造改革」等の理念先行で施策が立案されがちである、
○人が減る/増える一方、仕事は増えているので詰めが甘くなっている、
といった最近の傾向があるのかな、と。半径5mですが。
>如何様さん
いちごについてはもちろん皆様ご自身でご判断いただければ。
電気用品安全法は、公的機関の検査独占を民間開放したもので、すぐれて小泉政権に代表される近年の方向性に沿ったものではないかと。
>規制業種さん
民間開放は「本当に安全」かどうかは事後的に確認する話なので、事前にわかりにくくなってもある意味当然でしょう。
プレスリリースについては、他省庁は巻き込まれてはかなわんと傍観を決め込んでいるのではないでしょうか(笑。警察庁と国税庁はそうもいかないでしょうけれど)。
>単にさん
電気用品安全法の条文を素直に読めば中古が含まれるとしか解しようがないので、「もともと解釈変更・運用変更だけで起こった」ということではないと思います。旧電気用品取締法の条文を入手できないので確実ではありませんが。
>官僚ツンデレ
対抗して「マスコミツンデレ」というのを考えてみました。w
「か、勘違いしないでよね! あんたがいつも変な事ばっかり言ってるから、ばっかじゃないの?って言ってるだけよ! べ、別に気になんかしてないんだからぁっ!!」
つ【電気用品取締法】
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/03919611116234.htm
「官僚ツンデレ」ですけど、「ツンデレ」ってのはなんかちょっと違うんじゃないですかねぇ。「私たちの『血税』であんたたちがいい待遇を受けるなんてダメに決まってるでしょ!」とか「公正無私で高い倫理観を持ってなきゃ許さないんだから!」などと言いつつ、二人きりになると「でも俺の要望は全部叶えろやゴラァ!」という感じかなと。
……どこにも「デレ」がありません orz 言わば「ツンゴラ」でしょうか。なんかシベリアあたりの植生みたいでアレですけど。
>Baatarismさん
マスコミ一般というより朝日でしょうねぇ(笑)。
マザー・テレサでしたっけ、愛の反意語は憎しみではなく無関心だと言ったのは。
>長作さん
ご教示ありがとうございました。本日(3/16)のエントリで取り上げさせていただきました。
>とーにゅーさん
Sのデレはゴラとして表れるというのではどうでしょう(笑)?
>bewaadさん
朝日だけでなく、産経や日経、毎日、読売にも当てはまりそうですね。
そうなると結局主要紙全部になってしまいますが。w
マスコミ以外では、韓国にも使えそうです。
そうか、世に嫌韓と言われている人たちは、実は韓国ツンデレ(もしくは韓国ツンゴラ)、つまり「ツン韓」だったのか。w
>マザー・テレサでしたっけ、愛の反意語は憎しみではなく無関心だと言ったのは。
確かそうだったかと。これも名言ですよね。
韓国で言えば「生暖かい目で見守る」というのがスタンスになってますから、決して無関心じゃないですね。朝日や日銀に対しても、結局そういう感じになってるし。
>Baatarismさん
まあダントツ人気は朝日でしょう(笑)。
ご指摘のとおり、嫌シッキムとか嫌ナミビアなんてものが日本でそれなりの割合になるはずもなく。