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2006-03-25
■ [law][government]電気用品安全法を巡る経済産業省の迷走
24日付けで新たな対応を決定したようですが、まずそれをすぐにサイトに掲載しないセンスのなさが信じられません。仕方がないので報道を頼りにどのような対応であるかを見てみます。
消費者がマークのない中古品を買う場合、販売業者による検査を受けてマークが付くまでの間は、販売業者側が引き続き商品の所有権を持つ形になる。
(略)
このほかPSEマークによる規制対象から業者間の中古品売買は外し、小売り段階に限定する。同法では輸出目的での売買はマーク不要とされていることから、流通段階では国内向けかどうかが確定していないとして、マークを義務づけない。
朝日「PSEなし中古家電、実質販売OKに 「後で検査」前提」
中古品販売業者が顧客に商品を一定期間レンタルした後に無償譲渡することを認める。中古品販売業者から猛反発を受けたための措置だが、安全対策そのものが骨抜きになる恐れもある。
(略)
経産省はこれまで、レンタルした後に同じ人に無償譲渡する場合は「販売と変わらない脱法的な行為」(製品安全課)として認めない方針だった。しかし、制度の周知不足で混乱が広がったことに加え、マークを取得するために絶縁性などを検査する機器が全国的に品不足で、4月までに販売業者がマークを取得しきれないことなどから、方針を転換した。
経産省は、今回の措置は検査機器が行き渡るまでの当面の措置としており、レンタル期間終了後に、自主検査でマークを取得してから無償譲渡するよう求めている。
しかし、レンタルする際に契約書を交わすことなどは義務づけず、レンタル終了後に自主検査を実施したかどうかも販売業者の善意に委ね、積極的なチェック体制は取らない方針だ。
経済産業省は24日、安全性を示す「PSEマーク」がない家電製品の販売を4月から禁止する措置について、中古品は事実上マークを不要とすることを決めた。業者が中古品を販売してもレンタルしたと見なす。中古品業者の反発に折れた形だ。
(略)
経産省による措置の柱は2つ。まずレンタルする製品へのマークは不要としている法律の解釈を広げる。業者がマークのない中古の電気製品を売った場合でも、それはマーク取得に必要な漏電検査のための機器が行き渡るまでの間、貸し出したものであり、所有権は業者に残っていると見なす。
業者間の取引については、輸出用の中古品は対象外とした条文の解釈を緩める。国内向けか輸出用かが明確でない場合は、輸出向けの可能性もあると見なしてマークなしの流通を認める。
(略)
経産省は業者などの負担を軽減するため今月14日に漏電検査の機器を無料で貸し出すなどの措置を発表していた。混乱が収まらないため、土壇場で今回の追加措置をとる。新製品の販売には予定どおりPSEマークが必要となる。
電気用品安全法(電安法)によって4月からPSEマークのない古い家電製品などの販売が禁止される問題で、経済産業省は24日、当面はマークがない中古製品も「レンタル」とみなすことで販売継続を認めるなどの新たな対応策をとると発表した。
経産省は同日、リサイクル業者らの団体「PSE問題を考える会」と同省で話し合いの場を持ち、業者の多くは4月1日までに絶縁検査機器を入手することが困難と判断。マークのない未検査の製品の販売を容認する方針を伝えた。
レンタル扱いとした中古品は、検査体制が整うのを待って業者が安全性を点検、PSEマークを付与する。
同省はこのほか、PSEマークのない中古製品を海外に販売しやすくするため輸出業者にはマークがなくても販売を認める。検査機器の無償貸し出しや、PSEマーク取得の届け出方法の講習会の開催などの支援策も拡充する。
というわけで、次のような内容であるようです。
- 中古販売業者の検査体制が整うまでの間、レンタルを用いた「脱法行為」を認容する。
- 中古販売業者間においては、取り扱う品が海外向けである可能性を汲み取ってマークが付されていない電気用品の売買を認容する。
まあひどいものです。以前けなした特別措置だってこれに比べればまだまともでした。どのような点でひどいかといいますと・・・。
- 以前発表の特別措置は、その解釈に疑義はあれど、一応は行政府の裁量に任された事項(=政令事項)について法形式的には権限の範囲内で対応した形でした。
- ところが今回は、法律の規定の適用を経過措置の規定によらずして行政府の判断で事実上延期しています。当然ながら、延期の期限も法律の根拠なく行政府の判断次第。
- ついでに申し上げるなら、日経と産経が「みなす」と書いていることも気になります。法令用語としての「みなす」は、法律上の取扱いを現実のそれとは異なるものとすることを指し、例えば民法第886条第1項は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と定めています。民法は基本的に人間の法律行為に関する定めですが、生まれて初めて人間として認められ胎児は人間でないというのが法の一般則です。しかし、相続を考える際には、胎児ですから当然生まれていないのですが、既に生まれたものとみなす=既に生まれたものと法律上は取り扱うこととして、相続という法律行為の成立を認めるわけです。このような性質からして、当然に法律の規定によらずして「みなす」ことなど認められるはずもないのですが、ひょっとして経産省の担当者が記者会見で「販売はレンタルとみなします」なんて発言をしていたとしたら・・・。
- で、もう一つの対策であるマークが付されていない電気用品の販売を中古業者間売買に限って認めるというものですが、最終的には輸出に回される可能性があるというなら、新品だってそのように取り扱わなければ矛盾です。報道が間違っていて新品もそのように取り扱うというのならよいのですが、そうでなければこれまた法が認めた行政府の権限を越えた暴走です。
- じゃあどうすればよかったのよ、という向きもあろうかと思います。先に提案した法改正が1案ですが、仮に法改正以外の道を考えるとしたら、検察が起訴便宜主義の正当な行使として、中古販売業者によるマークなし電気用品の販売については、可罰的違法性がないと推定するといったガイドラインでも定めて、常識的に商売をしている者は起訴しないこととする、という案もあると思います。これなら法形式的にはすべて正当な権限行使によって構成できますし、経産省が考えているような体制整備ができたら、環境が変わってそのような推定をする理由がなくなったとしてガイドラインを廃止すればよいのです。ま、誇り高き検察が役所の失敗の尻拭いに協力してくれる可能性はほとんどゼロですが(笑。悪い前例になるなんていって取り付く島もないんでしょうねぇ)。
#このエントリは、以下の一連のエントリの続編です。
ようやく仕事が一段落して(というのは日程の決まっているものが一応片付いたという話でヒマになったということでは毛頭ないのだがあああもう新学期じゃねえか)一息ついていたらとんでもないニュースが(PSEなし中古家電、実質販売OKに 「後で検査」前提(asahi.com))。..
bewaad institute@kasumigaseki(2006-03-25)電気用品安全法を巡る経済産業省の迷走 bewaad institute@kasumigaseki(2006-03-24)電気用品安全法の特別措置の運用 興味深いエントリ。 ITmedia +D LifeStyle:中古販売実質容認報道の罠 (1/4) 週末に遊び歩いたりしている最中..
どんどん泥沼にハマっていく経産省が見てられないですね……
「何もしない」のが一番マシだったように思います。
まぁ個人的には運動を煽ってる側もこの件に関して少しは
責任感じて欲しかったりするのですが。
この方向性を打ち出したキーマンが片山政務官だったりすると小泉劇場観客の楽しみも増すのですが。「こっちも政治主導です!」なんつって。
本来ならここで内閣やら国会やらが対応すべきなのですが
下らないガセメール問題を引っ張るだけとはね
当事者能力が無いのはどこも同じなようで
はじめまして。
>行政府の権限を越えた暴走
PSE反対派は行政の裁量強化を望んでいた節があったので、民意に添った形の方向変換と言えるのではないでしょうか。経産省の法解釈を問題視し、法解釈によって「中古を適用外に」と主張している方々が非常に多かったように思われますが、これだと、法解釈次第でなんとでもなってしまう事に繋がりますよね。法改正か訴訟で対応するべきだったと思います。
JSPAにしろ、法改正を望まず、経産省にお願いする形で、「中古は適用外」と解釈することを望んでいましたよね。署名の提出先が経産省になっている以上、そう解釈せざるを得ないと思います。本来なら、国会議員に対して、署名を提出するべきだと思うのですが。
以下川内blg書き込みよりコピペ。どう思われます?
経産省は、中古業者に対して、二重の犯罪を推奨していることになるのでは?
1 いくら中古業者が製造事業者の届け出をしたって、自分が製造してもいないものにまでPSEマークをはれないことは法律でもってあきらか。8条2項の検査のギムがかかっていないのだから、10条1項の表示はできないでしょ。検査だけでマークをはったら、10条2項違反で犯罪(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金)となります。
2 販売をレンタルと<みなす>ことは、法律で書かなければ不可能。役所が<みなす>なんてことは許されないし、一定期間だけなんていうのは全く根拠レス。どうみても販売していれば「経産省がレンタルとみなしてくれたんです!!」と言っても、警察や裁判所に対しては通用せず、27条違反で犯罪(同じく1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金)。
さらにいえば、事業者間の販売は法の対象外とか言っているようだが、これこそ全くの根拠レス。PSEマークがないものの販売であればあきらかな犯罪行為。
この問題は、経産省が経過措置の置き方を間違っただけのことなのだから、法改正して旧法の表示を新法の表示とみなせば済むはず。
反対派といっても一概には言えません。川内議員の掲示板では
議員立法を求める方が多い。ガイドライン派もあります。
ネット上でも事態の推移により学習機能が働き、bewaadさんが
指摘されたような問題点も認識されています。任意に拡大解釈
あれるようでは、かえって危ないと思い始めているようです。
産業と名がつくところに出没し、他省庁の仕事を無闇に食い散らかすので恨みがましい経産省が自滅することについてはむしろ快哉を叫びたいくらいであるのだが(我ながら了見狭いなあ)、それが行政全体の信頼を損ねる咆哮で自爆してるのが鬱な今日この頃。
あとは会計検査院の真似をして支出に文句をつける行政管理局と、行管の真似をして政策に文句をつける会検が(以下略)
まあでも、こういう事態(アホな法令のせいで、川を亘っている途中で馬を乗りかえらざるを得ない)というのは、官僚にとっては悪夢でしょうね。
法律はともかく、中古販売に対してNGという見解を出す時に、どのような問題が生ずるかの詰めが甘かっただけで、この騒ぎです。法令の制定においては慎重にも慎重を期さなければならないという良い例になったと思います。
この法律は、そもそも何がしたかったんだろ。製造者責任はメーカーにあるわけで、今更規制しても何にも変わらないと思う。そもそも、PSE法を実施したら何が良くなるのかが、全然見えてこない。
単に「規制してみました。」「規制するからには、法律の条文に則りちゃんと運用しますよ。」ってだけで進んでいるようにしか見えない。
この法律が施行されることで、僕らの暮らしはどう良くなるの?
法律違反の販売を所管省庁が自ら認めると、他のMETI政策の法令解釈に幅広い不信感を増加させ、今後の他のMETI政策の信用低下を招くことになるのではないか。
例えば、大量破壊兵器等の輸出を規制する輸出貿易管理令では、食品である「ふぐ」は規制対象外であるが、ふぐ毒であるテトロドトキシンそのものは規制対象(別表1 3の2)となっている。
仮に食用に生きたふぐを北朝鮮に輸出している業者がいたとして、その解釈を問い合わせた場合のMETI回答に信頼が置けるだろうか。
>τさん
正直、この問題について論じ始めたときには、このような結末が待っているとは思いもしませんでした。責任のほとんどは経産省にあるわけですが、こういう事例を見ると人権擁護法案に対する反対派の懸念(行政裁量の暴走)もむげに否定はできないなぁと。
>衆グさん
経産省の担当がバカだったという可能性(決して低くはないのですが(笑))を脇に置くなら、政治主導ということは大いにあり得る話です。もしそうなら、個人的には片山大臣政務官より二階大臣じゃないかなと思うのですが、その推進役は(根拠のない直感ですが)。
>如何様さん
せめて今回の騒動が今後の教訓になることを願うばかりです。
>かまどさん
まず、法改正で対応すべきだと思うことには全く同感ですが、訴訟は理屈としては正しくても、当事者救済には役立たないだろうと思います。というのも、いかんせん時間がかかりすぎますので。
で、反対運動側の理解ですが、中古を含むのが経産省の解釈変更によるものとの前提があったからこそではないでしょうか。
>とおりすがりさん
1については、製造は旧取締法時代からの解釈・前例の積み重ねがあるでしょうから間違っていたらごめんなさいですが、一度分解してチェック、必要な部品交換等を行っていればそれで製造・検査はできるのではないかと思います。そういったことをしていなければ語指摘のとおりではないかと個人的には思います。
2については、一般論としてはそのとおり(参考となる類似例としては、官製カルテルにおいて官の指導に従ったことは違法性を阻却しません)ですが、まあ警察も検察も取り合わないでしょうから、事実上そのような問題が生じる可能性は低いと個人的には思っています。
>穏健派さん
そのような動きは歓迎したいと思います。少しは役に立てたのでしょうか(笑)。
>のんきゃりさん
それに加えて、「今回の経産省の対応で、やはり霞が関には限界があることがわかった」とかいって経産省の勘違い若手官僚が偉そうな講釈を足れそうなのが厭です(って、彼(女)らなら「経済省」っていいますな(笑))。
>規制業種さん
ところが最近の風潮では、やりもしないのに危険を言い立てるのは抵抗勢力のサボタージュで、やって失敗したら元に戻せばいいではないかなどと言われがちで・・・。
>通りすがりさん
ことの是非はさておき、旧電気用品取締法から電気用品安全法への法体系の転換の主たる目的は、乱暴に言えば認証機能の国家独占を民間開放しようというものでした。とりあえず事実関係をご紹介すればこのようなものです。
>Wassenaarさん
そうはいっても法的安定性を重んじるあまり間違いを認めないというのも困ってしまいますから、間違いを認めること自体は歓迎すべきことだと思います。問題は、何を間違いだと認識したかと、それにどう対応すべきかの判断が、どうみても拙劣きわまるところにあるのだと思います。
>bewaadさん
認証機能の国家独占って、いままでは国が認証していたのですか?
全然知りませんでした。
それから、今回の顛末を見ていて、規制緩和になっているとはとてもとても感じられないのですが、これは何故なんでしょうね。
なんつーか、語句解釈だ経緯だに縛られて、心が無いように思います。心なんて曖昧な言い方で申し訳ないけど、目的がどこかに飛んじゃって、手段についてしか考えていないんじゃないかという感じでしょうか。
4月以降、中古品販売業者は、所管府省がいくら解釈で合法であるとしても、堀江モンのように検察・警察の判断で法的にはいくらでも非合法として摘発可能となりますよね。
私が警察官なら摘発して注目されることを狙いますね。
マスコミには「衆参両院の議決を経て国権の最高機関が決めた法律がある以上、悪法でも法は法だ。これからも法律違反はどんどん摘発する。」とかっこよく応えたりして。
一度分解して検査すりゃマーク貼れるとか言われてもどこまでばらしゃいいのかわからないし、
そもそもメーカの技術者でも無い人が図面とか無しでいじったものが事故ったらそれこそリサイクルショップが怒られるじゃん。
分解できるようになってないとか分解したら元に戻らないとか、
そういうのだとやっぱり何もできないし。
ハイファイ堂みたいに「できる人」がいる店ばかりじゃない。
という話をしていたのでは。
(操作ミスしましたと)
>通りすがりさん
規制について改正を行う場合、それが安全検査を全廃するものでない限り、あり方が異なるにせよ何らかの規制が残るわけで、その適用対象において緩和のイメージには似つかわしくない状態になってしまうのだと思います。
心については、権力者の心に基づく運用に抗して客観基準を確立してきたのが法学の歴史の一面であるということかと存じます。
>Wassenaarさん
警察の動きを部外者が推し量るに限度はあるわけですが、世間的共感の有無が大きな要素であることはほぼ間違いなく、中古業者に同情的世論が主流であればご懸念のような事態が生じる可能性は低いと思います。
>WTさん
具体的適用についてはノーアクションレター制度の活用によりある程度曖昧さを解消することが可能だと思います。正直、この経産省の対応を見るにノーアクションレターへの回答をどこまで信頼してよいのやら、という気はしないでもありませんが(笑)。
体制整備については、共同化や卸的業者への特化など、それなりに対策を講じることは可能ではないかと思います。
>bewaadさん
この件、bewaadさんを問い詰めたいのではなく、一般人が感じている率直な疑問を理解してもらうために書いているつもりです。別に行政府の立場を代弁して欲しいわけではありません。
>規制について改正を行う場合・・・
いままで中古業者はノーチェックで売っていましたよね?
それから、製造者責任が明示され、訴訟になったら売ってる側が不利な現状で、敢えて規制を行う根拠がいまいち不明です。
>心については、権力者の心に基づく運用に抗して客観基準を確立してきたのが法学の歴史の一面であるということかと存じます。
一国民から見た時、権力者というのは行政のトップではなく、むしろ身近に権力を発揮する行政府の職員ではありませんか。こんな事は言いたくありませんが、それが実感です。
それから、僕が伝えたかった「心」というのは、国民生活の総合的な向上であります。全ての立法・法案解釈がそこに収斂されるはずだと僕は信じていますが、間違っておりますか?ここに信頼感があれば、細かい規制の有利不利なんて正直どうでも良いのですが、根本的なところで信頼関係が既に損なわれているのではないかと思うのです。
また、「客観的基準の確立」というのは、前のレスで述べた「手段の自己目的化」ではないかと言うのが、率直な印象です。
>通りすがりさん
最初にお断りしておきますと、行政府の立場を申し上げているつもりはなくて(だからこそ経産省に対して批判しているわけで)、かつての法学徒として申し上げております。
>いままで中古業者はノーチェックで売っていましたよね?
現行法に基づきマークが付された電気用品については、従来同様ノーチェックで販売がなされるでしょう。今回の問題を引き起こしているのは新法そのものではなく新旧の切り替えの不手際です。
>一国民から見た時・・・
窓口の職員を含め、公権力を行使する者の恣意性を排除することが長い目で見れば社会全体にとってプラスになると、過去数世紀にわたり人類は歴史の知恵として学んできたと考えています。選挙で選ばれた議員からなる立法府が定めた法規範に行政府は従い、その適用の是非は司法府が判断するという三権分立はその重要な柱の一つです。
本件がそうである可能性を認めますが、個別のケースにおいては行政府が世論等を勘案して立法府や司法府の束縛から離れて自由に判断することがより望ましい結果をもたらすことがあり得るのは事実だと思います。しかし、そのような事例から行政府の自由な行動を正当化した場合、それは後々必ずといっていいほど大きな問題を引き起こしてきたのもまた事実です。迂遠ではあっても、行政には四角四面の杓子定規な対応をさせ、柔軟さは立法や司法により確保することが長所は少ないかもしれませんが致命的な短所のないやり方だと思います。残念ながら、人類はその程度にしか賢くないのでしょう。
この手の話になると、法学徒とは常に平行線になるんでしょうね。
>今回の問題を引き起こしているのは新法そのものではなく新旧の切り替えの不手際です。
いえ。僕は、そもそもこの法律の目的・主旨がわからないのです。そのようにレスを書いているつもりです。
>窓口の職員を含め、公権力を行使する者の恣意性を排除することが長い目で見れば社会全体にとってプラスになると、
それは建前としては理解しています。しかし、現実には、bewaadさんが書かれているように「人類はその程度にしか賢くない」ので、挑戦的な法律には色々穴があり、想定外の事が起きます。どんな法律でも、その制定目的・主旨があるはずですよね。わからなくなったら、そこに立ち返る事が必要だと思います。いくら精緻に判断ルールを積み重ねようと、目的・主旨から逸れていってしまうようでは、「行政による勝手な解釈」の謗りは免れないと思います。
そして、現実に行政窓口が、判断業務を行っている以上、それに見合った責任と権限を負っていただかないと、レントの温床になってしまいます。
都合が良い時は裁量、都合が悪くなると立法の責任(行政の無謬)みたいな、ご都合主義を感じる事が多いので。
というわけで、多分これ以上は平行線にしかならないと思いますので、この件はこれにて終了します。
>通りすがりさん
終了とのことでこれ以上のコメントは差し控えますが、今後ともお気づきの点がありましたら遠慮なくご指摘いただければ幸いです、