bewaad institute@kasumigaseki

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  • 05/24/2007 (5:52 am)

    みらんが勝った

    Filed under: sports ::

    インテルとチェルシーが負けた時点でほとんど興味はなくなっていたはずなのですが、ついつい最後まで観てしまいました>CL。とりあえず、クラブワールドカップ関係者にとってはいい結果だったと言えるのでしょう。りヴぁぽー(「う」に濁点って、ひらがなは出ないんですねぇ)は最近来たばかりで、その後主力の入れ替えもさほどはないので、集客力において劣るでしょうから。

    しかし、イングランドファンにとってはさぞかしつらい結果でしょう。準決勝にプレミアのチームが3つも残っていながら、優勝は残る1つだったわけですから・・・。

    05/24/2007 (5:49 am)

    政府への不信と信頼の奇妙な非対称性

    Filed under: government, politics, law ::

    昨日の著作権侵害の非親告罪化に関連する話ですが、当サイトのエントリを含め、警察、ひいては政府を信頼しすぎではという見解がよく見られます。

    #霞が関住人に向かってそんなことを言われてもなぁ(笑)。

    そうした不信感が本件が問題視される根底にあるとの見方にはうなづけるものがありますが、同時に、この不信感なるもの、考え出すとよくわからない側面があります。それがもっともよくわかるのが、次のやり取りでしょう。

    非親告罪にする理由 (スコア:2, すばらしい洞察)

    little( (31297) のコメント: 2007年05月22日 18時28分 (#1160867)
    ( http://slashdot.jp/journal.pl?op=display&uid=31297 | 最新の日記: 2007年04月28日 0時15分 )

    親告罪も非親告罪でも、権利者が許可したものはOK、許可して無いものはNGっていう基本は変わらない。

    みんなが変に心配しているように、警察が独自に判断して捕まえても、それに対して権利者が許可出したなら、権利侵害では無くなり、捕まえ損になる。
    そこで、権利者が許可を出さないようなら、警察の判断は正しかった事になる。

    (略)

    Anonymous Coward のコメント: 2007年05月22日 18時51分 (#1160885)

    みんなが変に心配しているように、警察が独自に判断して捕まえても、それに対して権利者が許可出したなら、権利侵害では無くなり、捕まえ損になる。

    反対されている方の多くが心配されているのは、まさにこの点だと思います。たとえ後で無罪放免になったとしても、逮捕は個人にとって損失です。

    著作権法の「非親告罪化」が密かに進行中?/非親告罪にする理由(Slashdot)

    「たとえ後で無罪放免になったとしても、逮捕は個人にとって損失です」というのは、親告罪のままの(つまりは現状の)著作権侵害についても完全に妥当します。すなわち、著作権者の告訴なくして警察が逮捕し、公判にて告訴がないことを理由に無罪放免になったとしても、逮捕が損害であるならばやっぱり問題だということに他なりません。

    この、親告罪なのだから告訴がなければ逮捕されないという信頼は、非親告罪になった場合における政府(警察)への不信とは、あまりに異なるものです。同じ政府に向けられたものであるというのに、不信と信頼がこれほどの非対称性をなしているのは、それが何に由来するのか、webmasterにはよくわかりません。

    若干脱線して法律論をするなら、著作者の許諾があるかどうかは罪となるべき行為の構成要件に関する話で、親告罪における告訴の有無は訴訟手続に関する話です。これらにどういう違いがあるかといえば、罪が罰せられるには、

    1. 何らかの行為が罪に該当するかどうか(構成要件を満たすかどうか)
    2. 正当防衛など、行為は罪に該当するけれども正当とされるものであるかどうか(違法性阻却事由の有無)
    3. 罪に該当する行為で、正当とされるべきものでもないけれども、幼児によるものなど、責任を追及できるものであるかどうか(責任阻却事由の有無)

    という3つのステップを踏む必要がある、ということになっています。親告罪は、ここまでのところには関係ありませんから、罰すべき罪であるかどうかは、告訴の有無に関係なく決まる話です。たとえば、親告罪として有名なものに強姦罪がありますが、被害者が告訴しなくとも、それが罰すべき罪であることには変わりありません。ただ、裁判において被害者がより苦しむ可能性に配意して、被害者が望まなければそれを政策的に不問としているに過ぎません。

    したがって、著作権者の許諾の有無は、著作権者の告訴の有無に比べて、法律的にはよほど重い話です。告訴がなくても罪ではありますが、構成要件に該当しなければ罪ではないのですから。

    本題に戻ります。この非対称性の由来、法律は信頼できるけど政府は信頼できないということではありません。著作者が許諾しているのに著作権侵害にならないということも、親告罪と同様に法律に根拠を有するものです。著作者許諾に関して政府が信頼できないなら、著作者告訴についても政府が信頼できないというのでなければ整合的ではありません。

    現状は信頼できるけれども新たにしようとすることは信じられないということかとも考えましたが、許諾の有無については変更はないわけで、これまた説明がつきません。許諾があれば大丈夫という点については、親告罪かどうかの扱いが変わったとしても、影響を受けないわけですから。

    この違い、何が原因なんでしょうかねぇ?

    05/24/2007 (5:46 am)

    成田空港会社新社長人事

    Filed under: government ::

    先日、

    役人あがりはただ役人あがりというだけでダメですかそうですか。
    死んだ役人だけがいい役人だ!

    「押し付け的天下りはダメ、適正な再就職を」というけれど、どうせどんな再就職をしたって具体的な証拠も挙げずに「これは押し付けだ!」って断じるんだろうから、だったらそんなおためごかしなぞ言わずに、「役人あがりは気に食わないし無能に決まっているから公職追放!」と言ってもらった方がよっぽどすっきりするよね。

    「成田空港社長 官邸が元次官の再任拒否 民間起用を要請」(@さよなら絶望官僚5/17付)

    とqh-nuさんがお嘆きだった件、正式に次期社長が決定の運びとなりました。

    #ところで、本当に官僚は死んだぐらいで許されるのでしょうか? 墓を暴かれて遺骨を晒されたりするような可能性があるのでは>qh-nuさん(笑)?

     政府は22日、6月に任期切れとなる成田国際空港会社の社長に住友商事特別顧問の森中小三郎氏(64)を起用する人事を内定した。

    (略)

     黒野氏は代表権のない特別顧問に就任することが固まった。

     成田国際空港会社の社長人事をめぐっては、2010年の平行滑走路延長に向け、騒音問題などで地元との調整が課題になっていることから、国交省は航空局長も経験した黒野氏の再任を主張していた。

     浜田靖一、林幹雄両衆院議員ら千葉県選出の自民党国会議員も22日、首相官邸で下村博文官房副長官に「黒野氏は地元事情に精通しており、再任させるべきだ」と申し入れていた。

     これに対し、首相官邸は「黒野氏は首相が掲げるアジア・ゲートウエー構想に後ろ向きな上、次官OBの起用は公務員制度改革の趣旨に反する」(首相周辺)と判断。今後、成田空港会社の完全民営化に向け、経営手腕も求められるとして民間の森中氏の起用に踏み切った。同社は、政府全額出資の持株会社。

    読売「成田国際空港社長に森中氏内定、官邸主導で民間人起用」

    地元からの要望があってもダメですか。きっと国土交通省が他の事業の予算などで圧力をかけて無理やり言わせた要望なので、そんなものに耳を貸してはいけないということなのでしょう。

    で、そんな問題ある人物なのに特別顧問に就任させるのはなぜ? ダメじゃないですか、官僚ごときに妥協しちゃ。官邸の方針に逆らうような社長、退職金の召し上げぐらいはやってしまえばいいじゃないですか。

    あと、仮に黒野現社長が総理の方針に後ろ向きだとして、適切な監督権限の行使(たとえば成田国際空港株式会社法第15条第2項に基づく監督命令)によりその是正を図らない国土交通大臣はお咎めなしですか? 国土交通省官僚の言いなりになって総理に背くなんていうけしからぬ閣僚だということであれば、更迭すべきでないの?

    05/24/2007 (5:43 am)

    ヤミ金被害が急増しているらしい。

    Filed under: economy, law ::

    昨日のNHKニュースウォッチ9にて、ヤミ金相談が対前年2倍になっている等の報道がありました。あまりに予想通りで笑うしかありませんねぇ。報道では、グレイゾーン金利撤廃の法改正が原因だとしていましたが、その施行まではまだ時間があるわけで、より大きく影響を及ぼしたのは、それに先立つ最高裁判決にて過払い金の返還要件が判例として厳格化されたことでしょう。この判例の方向に追随して(現行の)グレイゾーン金利をホワイトにしなかった、という意味では法改正も影響しているわけですが。

    で、このようなこととなる可能性が事前に指摘されていたにもかかわらず、グレイゾーン金利撤廃を推進した後藤田元金融担当大臣政務官ほかの方々には、報道に出ていた、これまでは問題なく消費者金融からお金を借りて生活を支えていたというのに、借りられなくなってヤミ金被害にあったような人々に対して、私財をなげうって救済に努める道義的責任があるのではないでしょうか。それとも、貸さぬも親切、借りた方も悪いんだなどとお説教でもします?

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