bewaad institute@kasumigaseki

  • archives by smart archives
  • 05/29/2007 (7:02 am)

    MYUTAストレイジサービス著作権侵害判決

    Filed under: law, WWW ::

    いろいろ議論になっているようです。

    判決を読み、多くの批判の中心にあると思われる、他のストレイジサービスへの影響に絞って考察してみます。

    事件の概要は上記リンクなどをご覧いただくとして、判決において主要な争点となったのは、MYUTAストレイジサービスがサーバにデータを保存し、それをユーザの携帯電話に送信する行為について、それぞれが私的複製かどうか(著作物の複製は、それが私的使用であれば原則許容されます。為念)、自動公衆送信かどうかというものです。MYUTA側は、ユーザ個人によるハードディスクへの保存及び読み込みに等しく、それぞれ私的複製であり、自動公衆送信ではないという主張をしていました。

    判決においては、こうしたMYUTA側の主張は退けられ、複製(アップロード)及び送信(ダウンロード)はそれぞれMYUTAにより行われるものと認定されました。すなわち、私的複製ではなく、自動公衆送信ではあるということですが、そのように判断した要因が、それぞれ次のように整理されています(適宜一般用語に置き換えていますが、それにより意味が変わっていた場合、その責任はすべてwebmasterにあります。為念)。

    • 複製について(pp30-31)
      1. 提供するサービスにおいて複製が不可欠である。
      2. サーバはMYUTA側が保有・設置・管理していた。
      3. ユーザはMYUTA側が提供するアプリケーションなくしてはサービスの提供を受けられなかった。
      4. アップロードは上記アプリケーションにより行われていた。
      5. 提供するサービスによらなければ素人ではCD等の音源を携帯電話にコピーすることは困難であった。
      6. ユーザはアップロード・ダウンロードなどの操作を行うのみで、実際のコピー作業そのものはMYUTA側の提供するアプリケーションやその保有するサーバが行っていた。
    • 送信について(pp33-34)
      1. 提供するサービスにおいて送信が不可欠である。
      2. サーバはMYUTA側が保有・設置・管理していた。
      3. ダウンロードはMYUTA側の設計どおりに行われていた。
      4. 提供するサービスによるダウンロードによらなければ素人ではCD等の音源を携帯電話にコピーすることは困難であった。
      5. ユーザはアップロード・ダウンロードなどの操作を行うのみで、実際のダウンロード作業そのものはMYUTA側の提供するアプリケーションやその保有するサーバが行っていた。

    それぞれの条件が独立しているのか微妙ではありますが、webmasterなりに理解するならば、

    • サービスを提供するMYUTA側が独自アプリを提供し、その上でアップロード・ダウンロードが行われていたこと、
    • 素人では同じことを別の一般的な手段で行うことが困難であること、

    が決定的になったということになります。荒っぽく言うならば、このサービスがなければ似たような複製を個人ではできないのだから私的複製ではないし、その過程で行われる送信は自動公衆送信に該当する、ということになりますでしょうか。

    であるならば、Yahoo!ブリーフケースその他のストレイジサービス、ましてメイルの添付ファイルなどは、サービス提供者がそれに用いられるブラウザやメイラーなどを専用に開発・配布しているものではありませんし、ファイルのコピー自体、OSの提供する機能として素人が容易にすることが可能なわけですから、この判例のロジックにより著作権法違反となるものではないとwebmasterは考えます。

    #ちなみに、JASRACも同様に、MYUTAはアップローダや通常のストレイジサービスとは異なるとの見解を述べています(判決pp5,6)。

    もちろん、本件はまだ地裁判決でしかありませんし、あくまでMYUTAのサービスについての判断であってその他のストレイジサービスなどに同様の基準が適用されることが明示されているものでもありませんから、それらのサービス等が完全にシロと決まったわけではありません。そもそもwebmasterが間違った読解をしている危険だって多分にありますし(笑)。

    しかしながら、この判決に対する意見として、「副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決」「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」「JASRACもJASARCだし裁判官も裁判官」という主張をするのであれば、少なくとももう少し理論武装をする必要があるのではないかとwebmasterは思います。そうでなければ、かえって主張の信頼性を損ねてしまうのではないでしょうか。

    05/29/2007 (6:59 am)

    「慙愧に耐えない」byロイター

    Filed under: media ::

    で、前のエントリの続きですが。

    [東京 28日 ロイター] 安倍晋三首相は28日、松岡利勝農相が死亡したことについて記者会見し、「大変残念。慙愧(ざんき)に耐えない。心よりご冥福をお祈りする」と述べた。「日本からのコメの輸出に道を開いてくれた。大変期待をしていたので大変残念。国会で厳しい追及もあったが、専門知識を生かせるということで頑張っていた」と最近の様子について述べた。

    日経ビジネスオンライン(ロイター)「後任農相は現段階で全く決めていない=安倍首相」

    言葉を飯の種にしているのですから、辞書ぐらい引こうよ・・・。

    05/29/2007 (6:57 am)

    「慙愧に堪えない」by安倍総理

    Filed under: politics ::

    松岡前農林水産大臣の自殺についてのコメントですが、それって自分の言動を反省して恥ずかしく思うことという意味なのですが・・・何について恥ずかしく思っているのでしょうか?

    #残念という意味だと誤解しての誤用? もしそうだとすれば、おそらく総理がお嫌いであろう柳美里と同じ間違いをしたということになりますが。

    一応、首相周辺の解説によれば、本来の意味を承知で用いたとのことですけれども・・・。

    28日、首相は松岡氏の自殺について「残念だ。慚愧(ざんき)にたえない」と記者団に繰り返した。「任命責任の重さを改めて感じている。私は松岡大臣の任命権者。当然、責任を感じている」「有能な農水相だっただけに、政権への影響は大きい」とも語った。

     慚愧の意味は「恥じいること」。首相周辺は「こういう結果に至ったことへの自らの責任を、この言葉に込めた」と解説する。

    朝日「松岡農水相自殺 かばった末、首相沈痛」

    #朝日がこういう記事を書いたというのも、この言葉遣いに違和感があるということでしょう。

    次のページ »