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  • 06/29/2007 (4:59 am)

    続・Apemanさんの当て逃げ事件に関するご見解への疑問

    Filed under: law, WWW ::

    前回の続きとなります。前回は、Apemanさんのエントリ中、たとえ所有者=運転者=犯人だったとしても、それが法的に確定しない段階で「取引先や職場に迷惑をかけた」といった理由で懲戒解雇するというのは人権という観点からいってかなり問題があるわけだが、もし「所有者は車を当時貸していて誰が運転していたかわからない」という言い訳が事実だった場合、“祭り”に加担した人間たちは一体どう責任をとるつもりなのだろうか?という部分に主として着目して、

    • 「たとえ所有者=運転者=犯人だったとしても、それが法的に確定しない段階で『取引先や職場に迷惑をかけた』といった理由で懲戒解雇するというのは人権という観点からいってかなり問題がある」のはおっしゃるとおりですが、その問題ある行為をしたのはあくまで自動車の所有者の勤務先であって、「祭り」の参加者ではなく(まして、「祭り」の参加者が直接に私刑と称すべき行動に出たわけではなく)、
    • 仮に「祭り」がなければ懲戒解雇が生じ得なかったとしても、「祭り」の参加者の行動は刑法で言えば教唆に問えるようなものではなく、せいぜいが煽動にとどまるでしょうけれども、では煽動行為に有責性を認めるべきかといえば、基本的にはwebmasterは懐疑的、

    との疑問を呈しました。これに対して、(コメント欄でのwebmasterの書き込みも踏まえ)すがりーさんから次のような書き込みがありました。

     なるほど。事後的に明らかになった事実によって、行為の法的評価が異なる可能性を考えていらしたのですね。

     しかしながら、そうであれば、事後的に明らかになった事情(冤罪)によって(解雇時における)解雇権濫用の有無が左右されるということは、論理的にあり得るのでしょうか? 言い訳になりますが、勤務先の責任を問う文章が前置きとなっておりましたので、この点で少々混乱いたしました。

     なお、私は、リンク先の「“祭り”に加担した人間たちは一体どう責任をとるつもりなのだろうか?」との締めは、(とれないでしょ?だから節度をもって振舞いなさいよ。)という趣旨と読みました。

    「Apemanさんの当て逃げ事件に関するご見解への疑問」(6/27付)に対するすがりーさんのコメント

    理屈を申し上げるならば、札幌高判平成16.9.29(労働判例885号32頁)において、

    本件各懲戒解雇については,本件仮処分命令によって,第1懲戒解雇の無効が暫定的に確認され,さらに,Gが同年5月20日に提起した本案訴訟において,第1懲戒解雇は権利の濫用に当たり,第2懲戒解雇もその根拠事実を欠くから,いずれも無効であるとする函館地方裁判所の判断が,札幌高等裁判所及び最高裁判所によって維持されたことが認められる。

    このように,司法の判断によって本件各懲戒解雇が無効であることが最終的に確定した場合には,特段の事情がない限り,本件各懲戒解雇をした1審被告らに,本件各懲戒解雇時において,善管注意義務違反及び忠実義務の違反があったと解するのが相当である。そして,この特段の事情とは,本件各懲戒解雇をすることが当時の客観的事情からやむを得ないといえるかが問題となる。

    道幸哲也「渡島信金会員代表訴訟事件と理事の善管注意義務・忠実義務」

    との判断が示されているように、懲戒解雇の妥当性は善管注意義務・忠実義務の範疇で捉えられ、簡単に言えば刑事裁判における検事の立証責任に比べれば、雇用者の懲戒事由の判断に当たっての事実認定責任はより軽微であると考えられます。言い換えれば、「真犯人」であれば、より根拠が弱くても判断が妥当だったと推測されるでしょうし、「冤罪」であれば、「真犯人」と判断したことについてより高度な合理性・妥当性が問われると思われます。

    しかし思い出してみれば、前回のエントリでwebmasterは、デュープロセスを欠いた責任追及を問題視することにおいて、webmasterはApemanさんと似通った思想的立場にいると思いますと書いたわけです。前回のこの記述と、「真犯人」かどうかを問題にするというのは、よく考えればおかしなことです(本当は、よく考えなくても気付けよ、という話なのですが)。ここで、デュープロセスを定めた憲法の条項を引いてみます。

    第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

    日本国憲法

    ここでいう「何人」には、当然ながら「真犯人」も含まれます。「デュープロセスを欠いた責任追及を問題視する」と自称するならば、webmasterはApemanさんに対して、

    • もし「所有者は車を当時貸していて誰が運転していたかわからない」という言い訳が事実だった場合、“祭り”に加担した人間たちは一体どう責任をとるつもりなのだろうか?といいますが、では言い訳が事実でなかった(自動車の所有者が「真犯人」だった)場合には、問題がないとお考えでしょうか?

    との問題提起をすべきだったのです。Apemanさんのエントリのコメント欄の現状などを見るに、Apemanさん、そしてもちろんwebmasterも、あたかも事実であれば問題がないかのような議論の立て方に巻き込まれてしまったことに、実はより大きな問題が潜んでいたのではないでしょうか。

    #とりあえず、「責任」の定義問題は措きます。

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    5 Responses to “続・Apemanさんの当て逃げ事件に関するご見解への疑問”

    1. Apeman Says:

      >では言い訳が事実でなかった(自動車の所有者が「真犯人」だった)場合には、問題がないとお考えでしょうか?
      >
      >との問題提起をすべきだったのです。

      ここは確かに、私の書き方の詰めが甘かったところですね。私刑(ないし先走った、過度–である可能性をはらむ–な社会的制裁)が問題である所以のうち冤罪の可能性を特に重視しているかのように読めるように書いたのはマズかったでしょう。
      ただ、私は「冤罪」という可能性については形式的なそれを指摘しているだけで、その蓋然性については全く踏み込んでいません。そして

      > たとえ所有者=運転者=犯人だったとしても、それが法的に確定しない段階で「取引先や職場に迷惑をかけた」といった理由で懲戒解雇するというのは人権という観点からいってかなり問題がある

      とも書いており、上記のような問題提起をいただいた場合私の答えが「仮に真犯人であっても問題である、と考える」となるであろうことが全く読み込み不能だろうか…と言えばそこまでのことはないのではないか、と言い訳させてください。

    2. muse-A-muse 2nd Says:

      当て逃げ事件を巡る言論活動からraw journalismの…

      ちょっと前のエントリ関連で、bewaadさんのところの話がリンクしたのでもうちょっと考えてみようかと思います。 muse-A-muse 2nd: ウェブ社会の民主 (more…)

    3. ゲスト Says:

      えーっと、こんなハイレベルな話についていける頭はないわけですが…。

      本来、近代的な懲罰のシステムってこういう際限ないリンチ(ないしはそれへの反撃による泥沼の闘争)を押しとどめる目的もあると思うんですよ。逮捕されて罪が確定する間に(仮に物理的な拘束はなくとも)お互い距離とって頭冷やせ、刑が執行されたらいさかいにも一区切りつけろ、と。そういう緊張感が警察側にも欠けてたんだろうとは思うんですよね。

    4. すがりー Says:

       わざわざエントリを改めての応答ありがとうございます。
       まとめサイトを見ますと、彼らは彼らなりの検証を経て「正義」を実現しているという意識のようですね。デュープロセスという理念もさることながら、(上の方が指摘されているように)刑罰権行使に係る手続を国家が独占している意義をアッピールしないと、彼らには通じない気がします。
      (そして、目下のところ、裁判員制度、被害者参加、付帯私訴…と、国家は譲歩を重ねているように見えます。)
       と、エントリの趣旨から外れた駄文ですが。

    5. webmaster Says:

      >Apemanさん
      私もApemanさんだからこそ、ちょっと気になった違和感をつきつめてあれこれ論じているわけで、そういう信頼のない人に対してであれば言いがかりみたいなものですから(笑)。

      >ゲストさん
      Apemanさんのエントリに付された小倉弁護士のコメント(および彼自身のエントリ)にて示されたのは、おっしゃるような整理の後に残る、私刑的な責任追及の道筋=民事訴訟における損害賠償請求の可能性だと思います。懲罰的損害賠償ほどにはそういった法的性格はないにせよ、損害賠償請求(不法行為責任の追及)には、その手の正義回復も含意しているのだと思います。

      >すがりーさん
      その手の話については、穂積陳重「復讐と法律」という名著がありますので、私ごときの出番はありません(笑)。

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