「ダウンロード」「複製」について文化庁を代弁してみます。
去る26日に開催された文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会での議論が物議を醸しているようです。とりわけ、その会合を報じたINTERNET Watchの記事中、
なお、本日の会合では、第30条の適用範囲から除外について検討してきた「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」の利用形態の説明として、「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」という脚注を追記することが事務局から提案された。
この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。
なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点について IT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。
この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。
INTERNET Watch「「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す」
における川瀬真文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室長の発言が、はてなブックマークでのコメントが問題視されています。曰く、
- ストリーミングにおいてダウンロードを伴わないというのはストリーミングのことがわかっていない(ここで具体名が出ているYouTubeについていえば、FLVファイルがtempファイルとして一時的に保存されるのだから、データを取得してローカルに保存すること=ダウンロードそのものである)し、
- 「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と公言する、
ような者がこの問題を担当するのはおかしい、と。
しかし、言及されている文化審議会著作権分科会報告書を読めば、川瀬室長が頓珍漢なことを言っているわけではなさそうでもあります。以下、関連部分を抜粋します。
デジタル化,ネットワーク化の進展に伴い,コンピュータの機器内部における蓄積,ネットワーク上の中継サーバなどにおける蓄積など,機器の使用・利用に伴う,瞬間的かつ過渡的なものを含め,プログラムの著作物及びその他の著作物に関する電子データを一時的に固定する利用形態が広く用いられている。
(略)
著作権審議会においては,これまでも著作権法上の複製権の対象となる「複製」の範囲について検討が行われており,例えば,昭和48年6月の同審議会第2小委員会(コンピューター関係)報告書では,「(コンピュータの)内部記憶装置における著作物の貯蔵は,瞬間的かつ過渡的で直ちに消え去るものであるため,著作物を内部記憶装置へたくわえる行為を著作物の『複製』に該当すると解することはできない。」としていた。
これらを受けて,一般的には,RAMへの蓄積(電源を切れば消去される蓄積)などのいわゆる「一時的蓄積」は,著作権法上の複製権の対象となる「複製」ではないと解されてきた。
(略)
著作権法においては,「複製」は「有形的に再製すること」と定義されており,規定の文言上は,有形的な再製であるが「一時的」なものであれば複製には該当しないとはされていない。そのため,いわゆる「一時的蓄積」であっても,複製に該当すると解することができないではない。
しかしながら,いわゆる「一時的蓄積」を「複製」に当たるとする方向で解する場合には,機器内部や通信過程の技術的プロセスにおいて不可欠なものなどについては,機器の使用や円滑な通信に支障が生じるおそれもあることから,権利を及ぼすことが適当ではないため,立法的措置の必要性について検討すべきである。
(略)
現時点において,いわゆる「一時的蓄積」の様々な類型について,そのすべてを「複製」に当たると解すべきとする具体的な要請は見当たらないが,国際的な動向を考慮すれば,「複製」に当たると解する方向もあり得る。その場合に,どのような立法的措置が必要であるかを検討しておく必要がある。
(略)
一時的固定(複製)のうち権利を及ぼすことが適当ではないと考えられる行為として,次の1〜3の要件を全て充たすものがあると考えられ,仮に立法的措置を行う場合には,これらを要件とすることが考えられる。
- 著作物の使用又は利用に係る技術的過程において生じる
- 付随的又は不可避的(著作物の本来の使用・利用に伴うもので,行為主体の意思に基づかない)
- 合理的な時間の範囲内
(略)
しかし,技術の進展に伴い,様々な形態の一時的固定が出現しており,また今後も出現することが予想されるため,上記1〜3の要件では,権利を及ぼすべきではない場合のすべてを対象とすることは困難であると思われる。例えば,通信の効率性を高めるために行われるミラーサーバにおける蓄積や,災害時等のサーバの故障に備えたWebサイトのバックアップサービスなどは「不可避的又は付随的」とは言い難いため,上記の要件からは外れてしまうが,通信の効率性や安全性の点から,権利を及ぼすべきではないとする社会的な要請が強いと考えられる。このため,権利制限規定を新たに設ける場合においても,明示的に権利が制限されていない一時的固定がすべて複製権の対象であるとする反対解釈は,避けるべきである。更に,必要な場面を想定し,個別に別途の権利制限規定を設けるなど,必要な措置を追加して検討する必要があると考えられる(デジタル機器の保守・修理時における一時的固定については,後述参照)。
(略)
したがって,これらの課題については,今後の技術動向を見極める必要もあることから,現時点では緊急に立法的措置を行うべきとの結論には至らなかった。しかし,法的予測可能性を高め,萎縮的効果を防止することにより,権利者や利用者が安心して著作物を流通・利用できる法制度を構築する観点から,今後も立法措置の必要性について慎重な検討を行い,平成19年を目途に結論を得るべきものとした。
文化審議会著作権分科会報告書(案)/第1章 法制問題小委員会/第3節 デジタル対応ワーキングチーム(webmaster注:1〜3の箇条書きは、原文では丸付き数字です)
長くなりましたのでwebmasterなりに要約すれば、
- これまで「一時的蓄積」は著作権法上の「複製」ではないと解されてきた。
- しかし、法律の文言上は「複製」と解する余地はあり、他国が「複製」に相当するものとして扱う可能性もあることから、今後においても「複製」でないとの解釈が継続しない可能性はある。
- 解釈を変更する場合においても、他の「複製」と同様に取り扱うと情報通信に支障が生じる恐れがあるので、そうした事情を勘案した特別な「複製」にする必要があり、かつ、「複製」と解される「一時的蓄積」の範囲については、むやみに広くならぬよう慎重な検討が必要である。
- この問題については、技術動向(それこそ、発信側は「ストリーミング」のみを想定していても、受信側で「ダウンロード」が可能な手段の普及も含まれるでしょう)も見極めながら、平成19年を目途に結論を得る予定。
ということとなります。川瀬室長の発言について、以上を踏まえて補足してみると(括弧書きがwebmasterによる補足部分)、
- 視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般に(著作権法上の「複製」に該当する)ダウンロードを伴わ(ず、あくまで「一時的蓄積」しか行わ)ないため、(著作権法上の「複製」に関する規定である同法第30条を見直しても「一時的蓄積」にはそもそも同条の効力が及ばないことから、「一時的蓄積」のみを行う)動画共有サイトを視聴するだけでは(同条に係る)違法行為(である「複製」)にはならない。
- それが複製にあたるかどうかの知識は(、一般論として「一時的蓄積」は「複製」ではなく、したがって一般論としては「複製」にあたらないというのが現在の解釈であるが、個別の事情によっては「複製」と解される可能性がゼロではないので、絶対に「複製」にあたらないとはいえないし、いずれにしても津田さんが質問するようなことはまさに今後デジタル対応ワーキングチームで検討が進められる事柄であるので、それを差し置いて現段階で言えることは)ない。
ということになるのではないでしょうか。
#前者については、もし報道とおり川瀬室長が発言したならば、注記のとおり「検討の対象外」としておけばより誤解される可能性は少なかっただろうとは思います。あくまでここでの検討対象は「複製」であり、そもそも「複製」ではない「一時的蓄積」は、検討の対象ではないのですから。ただ、ITmediaの報道によると、あくまで川瀬室長は注記に沿って、「小委員会の議論の対象はあくまでダウンロードサービスと説明」したようですが。
仮にwebmasterの補足を妥当とお認めいただいたとしても、著作権法の用語が技術的なそれと乖離していることが問題であり、そんなものを「ストリーミング」「ダウンロード」「複製」と呼ぶな、というご意見もあるでしょう。しかし、少なくとも「複製」については、引用の報告のとおり30年以上前からこのような事態を包含し得る議論をしていたわけで、法律の用語法が後追い・場当たり・泥縄というのは一方的ではないでしょうか。また、「ストリーミング」「ダウンロード」についても、たとえば当のYouTubeは川瀬室長と同様の使い方をしているわけで、一般的に許容されざるほどの乖離かどうか、webmasterには疑問も残ります。
#もう少し対外的な説明の仕方に気をつけた方がいいのは間違いありませんが。
ちなみに、デジタル対応ワーキングチームで「一時的蓄積」についての議論を深めていくことは、今年の3月19日の段階で既に同分科会法制問題小委員会において明らかにされていて、サーチエンジンについての検討に次いで俎上に載せられるようです。同ワーキングチームでのサーチエンジンについての検討は中間報告の案文を詰めるところまできているので、この問題にご関心の向きは、これからの同ワーキングチームの動向に要注目でしょう。
なお、本件については、小倉弁護士が、
現在著作権法の専門家の中で、ハードディスクへのキャッシュを、「一時的蓄積」に過ぎず著作権法上の「複製」にはあたらないとするものは決して多くはなく、むしろ、世渡りのうまい人たちはRAMへの一時的記憶すら著作権法上の「複製」に含めるべきであるとの強く主張しています。従って、違法にアップロードされた著作物を受信して複製する行為について著作権法30条1項から除外した場合には、YouTubeの画像を視聴したに過ぎない人々も、ハードディスクにキャッシュを保存したことにより、あるいは、RAMにデータを一時的に記憶させたことにより、複製権侵害に当たるとされる虞が十分にあります。
文化庁の川瀬氏は「それが複製にあたるかどうかの知識はない」としていますが、文化庁の著作権課の官僚さんが一時的蓄積に関する学説の状況を知らないとはにわかに信じがたいです。その上で、「仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではない」としているのは、裁判所が少なくともディスク上へのキャッシュについては裁判所がこれを著作権法上の「複製」とする可能性がそれなりに高く、その場合にはYouTubeでの動画視聴が違法とされることになることを十分に知りつつも、その場合には、これを適法なものとするような法改正は行わず、日本ではYouTubeの視聴自体をずっと違法なものということにしておきますよという趣旨ではないかと思います。
「文科省とダウンロード規制と思想統制」(@benli9/27付)
とおっしゃっているのは、以上に照らせば文化庁へのフェアな評価とは言いがたいのではないでしょうか。先に引用した著作権分科会報告において、先の引用では略した部分に、次のような記載があります。
権利を及ぼすべきではない範囲に関して,立法により法文上明確化する方法としては,(a)著作権法上の「複製」の定義から除外する,(b)著作権法上の「複製」であるとした上で権利制限規定を新たに設ける,という2つの方向性が考えられる。また,法文上明確にしない場合には,(c)「黙示の許諾」,「権利の濫用」等の解釈による司法判断に委ねる,という方向性も考えられる。このうち,(a)及び(b)の方向性を採る場合には,著作物の使用(視聴,受信,プログラムの実行等),又は利用(通信等)に伴い,「付随的」又は「不可避的」に生じる「一時的」固定(複製)であるものといった限定的な要件を付した上で,権利の対象から除外する必要がある。
なお,権利制限という方向性を採る場合の許容性について検証すると,権利者は一時的固定の前段階である媒体への固定やアップロード等の行為に対して権利を行使する機会があり,その時点で,その後の著作物の視聴等を予測することができるのであるから,限定的な要件を付した上で,一時的固定に関する権利制限を行ったとしても,販売機会を失うなど,権利者に現実的な経済的不利益を与えることは想定されず,権利制限の許容性を有していると考えられる。
文化審議会著作権分科会報告書(案)/第1章 法制問題小委員会/第3節 デジタル対応ワーキングチーム
つまりは立法措置により著作権者の複製権行使の対象外としたり、そのあり方を通常の行使よりも制限的にすることを選択肢として明示しています。既述のデジタル対応ワーキングチームでの今後の検討の結果、上記の(c)が選ばれた後であればともかく、現時点で「これを適法なものとするような法改正は行わず、日本ではYouTubeの視聴自体をずっと違法なものということにしておきますよという趣旨」との批判を甘受すべき状態に、文化庁はないのです。


