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writings concerning kasumigaseki issues and others: 2004-08(the 1st half)

(2004-08-22更新分及び2004-08-16更新分)

2004-08-08更新分

[共有地の喜劇]:第2幕

マーケットの馬車馬でのご指摘

同サイトにおける金融政策論議の不思議についてのwebmasterからのコメントに対して、馬車馬氏から金融政策論議の不思議(10) Comments and Answersと題するリジョインダーをいただいた(なお、文体のことを気にされていたが、webmaster"writings"ページでこの話題を取り扱うこととしたことに伴い、ご覧のとおり他にあわせて文体を変更させていただいたことをお断りしたい)。 丁寧なご対応に感謝の意を表した上で、再度コメントさせていただきたい−今回はもう少しテクニカルな物言いを減らして(笑)。

第一点目はバーナンキの背理法について。 馬車馬氏曰く、この論調(webmaster注:財政拡大に消極的な論調)では「日銀が国債を買うのと同時に政府は減税(別に公共投資でも良い)をすべし」というバーナンキ教授の主張とは噛み合わない。 財政政策に消極的な人がバーナンキの背理法を使うのは矛盾なのだwebmaster注:強調は原文による)とのことであるが、この点についてコメントしたい。

まず、バーナンキ理事の主張は本当に「日銀が国債を買うのと同時に政府は減税(別に公共投資でも良い)をすべし」というものなのか。 理事の講演集、リフレと金融政策を紐解いてみよう。 5つめの「日本の金融政策に関するいくつかの論考」が、題からも明らかなように日本をテーマとしているが、確かにその中では財政支出や減税について触れている。 しかし本人が財務省が日銀のバランスシートを金利リスクから保護し、代わりに日銀が国債の買い入れを増額するというやり方は、日本で進行中のデフレを撃退するよい方法である(p140)と自らの主張をまとめている以上、それはあくまで補助的な手段にすぎないと解すべきだろう。

では、これはバーナンキ理事が自らの主張の含意するところを理解していないということなのだろうか? webmasterはそうは思わない。 十分な規模の国債買い入れは、それ単独で効果を有するものであり、財政拡大を伴わなければならないものではないと考えられるからだ(正確には同時でなくてよい)。 再び理事の言葉を見てみよう。 日銀による国債買い入れは、元利負担のある債務をそれらがないマネーに換えることにより、現状の赤字と元利負担、ひいては将来の税負担についての国民の期待感を低下させます(pp138, 139)という部分が本質を突いている。

つまり、日銀が国債を買った場合、利払いは国庫納付金という形で国に返ってくるし、日銀が保有国債が満期償還を迎えたときに借り換えに応じている限り、元本の返済も実質的に免除されることとなる。 有り体に言えば、リフレレジームの下では、中央銀行が買った分だけ国債がチャラになり、それだけ減税なり新たな財政支出に回す財源が生まれるということだ(そのいずれもしないということであれば、国庫に膨大な剰余金が積み上がることとなる)。 そうした枠組みが作られたことによりインフレ期待が生じ、投資や消費の活性化を通じて実際にインフレが発生してインフレターゲットのレンジに入ってくれば、結局はかかる減税や新たな財政支出への期待は空手形となるが、それでもなおインフレが発生しないようであれば、それこそ日銀が買い占めた国債(既述のとおり満期国債は借り換えることが前提。 脇道にそれると、現在日銀は国債買入額を増額しないことにとどまらず、満期国債の借換えに応じないという全くもって許し難い行動をしている)の量に応じて減税でも財政支出をすればよい。 これが「無税国家」への具体的プロセスであり、だからバーナンキの背理法は少なくとも金融緩和と同時の財政拡大がなくともインフレが発生することを証明しているのだ。

第二点目は銀行貸出しと不良債権について。 実は貸出しの増加に不良債権問題の解消が必要かどうかという議論は、デフレ脱却という観点からは傍論にすぎない。 webmasterがあれこれ書くよりも、馬車馬氏もリンクしている岩田(規)教授の国会発言を見てもらえば明らかなように、少なくとも歴史上のデフレ脱却プロセスを見る限り、貸出が増えなくてもデフレからは脱却できているのだ。

銀行からお金をなぜ借りるかといえばそれは投資なり消費なりをするためであるが、デフレである現在は極端に流動性選好が高まっている−要すれば余裕がある人は手許にキャッシュをため込んでいる−ので、インフレ期待が生じた際には、銀行から借金をするまでもなくまずはその手許のキャッシュで投資なり消費なりをするのが自然である。 だから、貸出増加なくしてはデフレ脱却ができないなどということは全くなく、むしろ手許のキャッシュを使い果たした段階−当然それほど投資や消費が活性化していればインフレになっているだろう−になってはじめて、銀行貸出の出番がやってくるのである。

第三点目は日銀について。 インフレにする能力があるかどうかは既述のとおりなので繰り返さないが、もしマスコミに対して自分の無力さを主張してぐだぐだ言い訳したら、筆者はそのプロ意識の欠如を思いっきり罵倒するだろうとの指摘について一つだけ。 第一次オイルショックへの対応を巡る小宮隆太郎と日銀の間で戦われた論争の際に日銀から明らかにされた見解(いわゆる日銀理論)以来、今に至るまで日銀の主張は一貫して「自分たちにはマネーサプライはコントロールできない」というものである(そこからの帰結として、当時は今とは逆に、「(オイルショック型の)インフレを日銀は防ぐことができない。 日銀に罪はない」ということを主張していた。 そのときだって最後まで日銀は誤りを認めなかったのだが、第二次オイルショックの際にきちんとインフレを防止したという結果を出しただけ、今よりは比較にならないほどましであった)。

つまり日銀は、この四半世紀というものまさに「自分の無力さを主張してぐだぐだ言い訳」していたのであって、大いにそのプロ意識の欠如を罵倒していただきたいものである(なお、webmasterが指摘した日銀の主張に関していえば、彼らは決してインフレに出来るとはいっておらず、円の信認が失われるだの、日銀の財務体質が悪化するだの、そういった言葉を使っている。 馬車馬氏の解釈するように、できないことでもできるといわざるを得ないと考えているなら、はっきりインフレに出来るといえばよいのだ。 であるにもかかわらずそういう言い方をしないというのは、一方で今までずっと日銀にはインフレを引き起こす能力はないと主張してきたことと矛盾していることがばれないよう意図的に言い換えているのか、それとも円の信認の低下や日銀の財務体質悪化はインフレ率の上昇と同義であることがわからない無能者であるのかのいずれかであり、webmasterは彼らが前者であるということを前提として非難したのである)。

(2004-08-08記)

[法令XML文書化計画]:舞台裏通信第2号(2004-08-08)

読者からのメール

例規集のデータベース仕様作成に携わっている方からメールをいただいた。 次の「読者からのリンク」で紹介した、履歴管理についてご意見などいただければ幸いである。

読者からのリンク

8月5日@gwaihirのプログラミング日記
先週ご紹介した圏外からのひとことさん経由。 貴重なご提言をいただいたので、以下にご紹介しつつ、それについてのwebmasterの考え方をお示ししたい。
  • タグは日本語でいいのではないか、とのご指摘について。 いろいろなところの用例を見ていて、日本語データを扱う場合でも英単語のタグとしているものが多かったので、業界の常識としてはそんなものなのかと思い英単語にしていたのだが、専門家から日本語でよいとご教示いただけたので、早速改めることとしたい(ご指摘をいただく以前に今週のテキストを書き上げていたので、来週以降は日本語でタグを表記することとし、今週分以前についても随時置き換えていきたい)。 関連で一つご意見をうかがいたいのだが、属性名もまた日本語にしたほうがよいのだろうか?
  • id属性に情報を詰め込みすぎ、とのご指摘について。 ご指摘のような形式だと、おそらく条等を特定する際にはXPointerの記法に従うこととなると考えられるが、その場合、法改正の前後で条が移動したときには特定の仕方が変更されることとなる。 例えば、第12条第3項が第6項に移動し、さらに第12条自体が第45条に移動した場合、その項は原案では移動に関わらず"c3.12"というid番号で直接参照されることとなるが、gwaihir氏案では移動前は"#a12.child(3,項,番号,3)"、移動後は"#a45.child(6,項,番号,6)"という形で参照されることとなる(webmaster注:各項は上記の指摘を踏まえ既に「項」要素、項番号ば「番号」属性として表記しているが、各条についてはとりあえず原案どおりのid属性指定を行なっている。 なお、この改正で元の第45条を削除するか他に移動することなくして旧第12条第3項を新第45条第6項に移動することは出来ないので、特定の可否で言えばどちらの案でも違いはない)。 gwaihir氏案の特徴は、条番号等で一意に特定できるのは各条と各編または各章(編がなく章から始まるものがあり得る)のみとなり、各項・号と各節以下(編がある場合には各章も)はいわゆるID型データの属性を持たないこととなる(「第1項」は各条にあるし、「第1節」は各章にあるので)という点。 多分もっとスキーマ作成に知見の深い人々であれば問題ないのだろうが、webmaster程度のスキルしかない人間にはこれは実は大きな問題で、氏の案では他の条等において参照する場合のデータ型としてIDREFやIDREFSが使えなくなるので、独自に同等のデータ型を定義しなければならなくなるのだが、正直これが手に余る。
  • 変更履歴は別管理すべき、とのご指摘について。 確かに変更履歴までXML文書内で管理できる仕様の作成は難しい点が多く苦労しているのだが(例えば今回のincluded要素やexcluded要素は十回以上構成を試行錯誤せざるを得なかった)、素人考えでそちらの方が何かと便利かと思いそうしていた。 作るにもあとから調べるにも別管理が便利とのことだが、作るのはオーサリングツールに任せられると仮定しても、調べる場合にどのように便利か、具体的にご教示いただけるとありがたい。 なお、webmasterの整理では、改正があった際にその改正後のXML文書について、原案では当該XML文書のデータのみで改正前の状態を復元できるが、gwaihir氏案ではそれは改正前のXML文書そのものに当たる必要がある、というものであるということになる。

修正・訂正・変更レポート

  • IDデータ型ではスラッシュが使えないので、ピリオドに変更した。(変更箇所:要素解説−chapter要素、section要素、subsection要素、doublesubsection要素、article要素及びclause要素)
  • clause要素の内容にenforce及びtable要素を追加した。(変更箇所:要素解説及びスキーマ−clause要素)
  • 文字列としてstringデータ型を用いていたが、tokenデータ型がより適切であるため、それに変更した。(変更箇所:スキーマ−name要素及びheading要素並びにclause要素のheading属性)
  • chapter要素〜doublesubsecion要素における<xsd:choice>要素の記述に誤りがあったため、それを訂正した。(変更箇所:スキーマ−chapter要素、section要素、subsection要素及びdoublesubsection要素属性)
  • inherit属性及びproviso属性のデータ型の記載において接頭辞"xsd:"を付け忘れていたのでそれを加えた。(変更箇所:スキーマ−heading要素及びsection要素)

編集後記

本企画についてのメールをいただいているが、できれば今後は、このコーナーで名前(もちろんハンドルネームでも可)を公開していいかどうか、一言添えていただけるとありがたい。 今後とも、公開してよいと明示的に許可を頂いていないメールについては、原則差出人の名称は伏せさせていただく取扱いとしていきたい。

「読者からのリンク」でお示しした論点については、是非皆様のご意見をお伺いしたいので、メールをお送りいただいたり、ご自身のサイトで触れていただければ幸いだ。

(2004-08-08記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−code要素

属性

id属性(必須)
概要:各法令が個別の値を有する属性。 その値を他法令における参照等において用いる。
:法令種別(注:憲法=constitution、法律=l、政令=c、府省庁令=それぞれの略称(cao(内閣府)、mpmhapt(総務省)、moj(法務省)、mofa(外務省)、mof(財務省)、mext(文部科学省)、mhlw(厚生労働省)、maff(農林水産省)、meti(経済産業省)、mlit(国土交通省)、moe(環境省)など。 共同府省庁令の場合は、ハイフンで各府省庁を並べる)+法令番号(注:憲法の場合は番号なし)+_+制定年(注:元号制。 明治はm、大正はt、昭和はs、平成はhと略記)
用例:id="constitution_s21"(昭和21年憲法(=日本国憲法))、id="l34_t5"(大正5年法律第34号)、id="c67_h8"(平成8年政令第67号)、id="maff91_m23"(明治23年農林水産省令第91号)、id="mof-maff4_h5"(平成5年大蔵省・農林水産省令第4号)

内容

  • title要素(必須)
  • history要素(オプション)
  • preamble要素(オプション)
  • tableofContents要素(オプション)
  • main要素(必須)
  • appendix要素(必須)
  • attachedTable要素(オプション)

解説

ルート要素。

(2004-08-08記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−title要素

属性

(なし)

内容

  • 文字列

解説

法令名を表す要素。

(2004-08-08記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−history要素

属性

(なし)

内容

  • majorRevision要素(オプション)
  • minorRevision要素(オプション)

解説

「改正履歴」を示す要素。 具体的にいつ、どのような法令によって改正がなされたかについては、子要素以下(majorRevision要素、minorRevision要素、included要素及びexcluded要素)において記述されることとなる。

(2004-08-08記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−majorRevision要素及びminorRevision要素

属性

date属性(必須)
概要:by属性で特定された法令の施行日を表す属性。
:yyyy-mm-dd
用例:date="1999-01-02"
baseCode属性(必須)
概要:当該改正がどの法令によって行われたかを示す属性。
:改正の根拠となる法令(code要素)のid属性値
用例:baseCode="l123_h4"(平成4年法律第123号による改正)

内容

  • included要素(いずれかは必須)
  • excluded要素(いずれかは必須)

解説

改正がどの法令によって行われたかを示す要素。 なお、majorRevision要素は改正法令の本則において当該改正が行われたことを、minorRevision要素は改正法令の附則において当該改正が行われたことを示す要素であり、単一の法令の本則と附則の双方において改正が行われた場合には、それぞれの要素を内容として持つこととなる。

(2004-08-08記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−included要素及びexcluded要素

属性

date属性(excluded要素のみ。 必須)
概要:改正がいつ行われたか(=改正法令の当該規定の施行日)を表す属性。 親要素であるmajorRevision要素またはminorRevision要素のdate属性値とは異なる施行日を有する規定に係る施行日を値として持つ。
:yyyy-mm-dd
用例:date="1999-01-02"
baseArticle属性(必須)
概要:当該改正がどの条によって行われたかを示す属性。
:改正の根拠となる条(article要素)のid属性値(半角スペースを挟んで複数指定可)
用例:baseArticle="a3"(第3条の規定による改正)、baseArticle="a4 a5"(第4条及び第5条の規定による改正)
exception属性(オプション)
概要:baseArticle属性値が示す改正法令の条中に異なる日に施行される部分がある場合において、当該部分を示す属性。 「を除く」と規定される、全体とは異なる部分を値として持つ(この属性により特定される部分が、親要素であるmajorRevision要素またはminorRevision要素のdate属性値とは異なる施行日を有する(included要素の場合)か、同じ要素中のdate属性値とは異なる施行日を有する(excluded要素の場合))。
:当該改正部分のlocator属性値
用例:exception="c6.78"(第78条第6項の改正規定)
limitation属性(オプション)
概要:baseArticle属性値が示す改正法令の条中に異なる日に施行される部分がある場合において、当該部分を示す属性。 「に限る」と規定される、全体とは異なる部分を値として持つ(この属性により特定される部分が、親要素であるmajorRevision要素またはminorRevision要素のdate属性値で表される施行日を有する(included要素の場合)か、同じ要素中のdate属性値で表される施行日を有する(excluded要素の場合))。
:当該改正部分のlocator属性値
用例:limitation="c9.12"(第12条第9項の改正規定)

内容

(空要素)

解説

親要素であるmajorRevision要素またはminorRevision要素で特定された改正法令において、実際にそれぞれの部分についていつ改正が行われたかを示す要素。 included要素は親要素のdate属性値を施行日とする部分を示し、excluded要素は異なる日を施行日とする部分を示す。 例えば、「この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定(第二項の改正規定に限る。)は、平成十六年十月一日から施行する」という改正法(全部で3条からなり、改正法の第1条で被改正法の第1条を、改正法の第2条で被改正法の第2条を、改正法の第3条で被改正法の第3条を改正する法律(法律番号は平成16年法律第1号)と仮定)による改正履歴をマークアップすると次のようになる。
<majorRevision date="2004-04-01" baseCode="l1_h16"><included baseArticle="a1 a3"/><included baseArticle="a2" exception="c2.2"/><excluded date="2004-10-01" baseArticle="a2" limitation="c2.2"/></majorRevision>

(2004-08-08記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−preamble要素

属性

(なし)

内容

  • 文字列(インライン要素グループを含む。)

解説

「前文(制定文)」を表す要素。

(2004-08-08記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−tableOfContents要素

属性

recursive属性(オプション)
概要:目次が「目次」ではなく「○○法目次」等という名称であるかどうかを表す属性。
:trueまたはfalse(省略した場合はfalse
用例:<tableOfContents recursive="true"/>
itemized属性(オプション)
概要:各章等が何条から何条までからなるかの内訳を示す部分を目次の内容に含むかどうか表す属性。
:trueまたはfalse(省略した場合はtrue
用例:<tableOfContents itemized="false"/>
eachArticle属性(オプション)
概要:目次の内容が各章等単位ではなく各条単位であるかどうかを表す属性。
:trueまたはfalse(省略した場合はfalse
用例:<tableOfContents eachArticle="true"/>

内容

(空要素)

解説

「目次」を表す要素。 この要素を含む法令を表示する際には、スタイルシートにより自動的に目次を生成して出力することが期待される。

(2004-08-08記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−main要素及びappendix要素

属性

(なし)

内容

  • part要素(main要素のみ。 chapter要素またはarticle要素との選択)
  • chapter要素(main要素のみ。 part要素またはarticle要素との選択)
  • article要素(main要素の場合、part要素またはchapter要素との選択。 appendix要素の場合、clause要素との選択)
  • clause要素(appendix要素のみ。 article要素との選択)

解説

それぞれ「本則」及び「附則」を表す要素。

(2004-08-08記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−attachedTable要素

属性

id属性(必須)
概要:各別表が個別の値を有する属性。 その値を他の条における参照等において用いる。
:at+その別表が制定された際の別表番号(別表番号が枝番(別表第○の×の形式で付される別表番号)である場合、枝はハイフンで表記)+_+改正法等により追加された場合にはその改正法令のid属性値
用例:id="at1"(法令制定時から存在する別表第1)、id="at2-3_l45-h6"(平成6年法律第45号により別表第2の3として付け加えられた別表)
number属性(オプション)
概要:別表番号が何番であるかを示す属性。 id属性の値は、その後別表が移動し別表番号が変化しても変わらないため、そのような移動があった場合にその別表が別表第何になったかを示すために用いる。
:at+別表がその制定後の法令改正により別の別表番号の別表とされた場合におけるその別の別表番号(枝番の取扱いはid属性の値におけるそれに同じ)+_+その法令改正に係る改正法令のid属性値
用例:number="at7-8_c91-s23"(昭和23年政令第91号により別表第7条の8へ移動)
relatedArticle属性(オプション)
概要:別表が第何条に関係するかを表す属性。
:関係する条のid属性値(半角スペースを挟んで複数指定可)
用例:relatedArticle="a4"(第4条関係)、relatedArticle="a5 a6"(第5条、第6条関係)、relatedArticle="a7 a8 a9"(第7条−第9条関係)
horizontalCharacters属性(オプション)
概要:別表の内容が横書きであるかどうかを表す属性。
:trueまたはfalse(省略した場合はfalse
用例:<attachedTable horizontalCharacters="true"/>

内容

  • externalObject要素(<table>要素との選択)
  • explanation要素(<table>要素が内容であるときのオプション)
  • table要素(<external>要素との選択)

解説

別表を表す要素。

(2004-08-08記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−externalObject要素

属性

ref属性(必須)
概要:別表について外部ファイルを取り入れる際にその所在を示す属性。
:取り入れられる外部ファイルのURI
用例:ref="http://bewaad.com/hourei2XMLdocument/externalobject.txt"

内容

(空要素)

解説

別表は法令の他の部分と異なり自由な形式による記述が許されているため、table要素等による定型的な記述以外の形式による別表が付されている場合に、外部ファイルからオブジェクトとして取り入れることとした。

(2004-08-08記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−explanation要素

属性

history属性(必須)
概要:別表に付されている説明文が制定された法令の法令番号を値として有する属性。
:当該別表の説明文が法令制定時から存在する場合におけるその法令のid属性値または改正法等により追加された場合におけるその改正法令のid属性値
用例:history="l12_s34"(昭和34年法律第12号により制定または追加された説明文)
date属性(必須)
概要:history属性で指定された法令の別表を制定または改正した規定に係る施行日を示す属性。
:yyyy-mm-dd
用例:date="2000-05-06"

内容

  • 文字列

解説

別表に付される説明文を表す要素。 記法が定型化されていないことから、HTMLのpre要素のように整形済みテキストとしての内容を持つ。 後の法令によって改正された場合、改正後の説明文全体を内容とする新たな別のexplanation要素(当然、異なるhistory属性やdate属性を有する)を組成することとし、それが複数ある場合にはdate属性により示される施行日が最新のものが現行規定であることを意味する(他のexplanation要素は過去の履歴としての意味のみを有することとなる)。

(2004-08-08記)

2004-08-01更新分

[月旦評]第20回:岡田克也

年金未納騒動の中で民主党代表に選出されて以後、選挙の前後を通じて「まじめ」というスローガンで売り出し中の岡田であるが、霞が関から眺めた彼の姿に最もしっくりくる言葉は何かと考えると、それは「いい人」である。 具体的なエピソードはwebmasterの匿名性を確保する観点から差し控えさせていただきたいが、抽象的に言えば官僚相手だからといって居丈高にもならず、ざっくばらんにうち解けた話ができる人である。 履歴に明らかなように順風満帆といってよい人生をこれまで歩んできており、そうした人間は乱暴に言えば、人の善意をどこか否定しきれないタイプか人の痛みに鈍感なタイプかの両極端に分かれがちだが、この区分で言えば疑いなく前者のタイプだ。

いい人であっても頭が悪かったりすれば歯がゆかったりもするが、その面でも決して悪くはない。 東大法学部卒や通商産業省の元官僚というラベルは必ずしも頭のできについての保証書として信用できるとは限らないが、例えば彼が2001年に行った講演・質疑応答の模様を見ても、かなり広範な分野について、質問をされても即座に自分の言葉で切り返せるだけの蓄積を有していることがわかる−ご案内のとおりwebmasterとしては改革を礼賛する中身にコメントしたいことは多々あるのだが。 それもどちらかというと、立論の前提となる事実認識の違いに基づくコメントであり、論理展開自体は比較的ツッコミどころが少ない。

というと違和感を持つ人もいるかもしれない。 アンチ民主党系のサイト−例えば以前紹介したこともあるIrregular Expression−では、彼の発言の一貫性のなさが指摘されたりなどもしている。 で通常、発言を頻繁に覆すような人間を、いい人とか論理的であるとかは言わないだろう、と。 だがwebmasterが思うに、これとて彼のいい人ぶりの証拠だ。 人間の考えることなどそれほどには一貫していないのが普通で、それが一貫するというのはよほど頭の作りが常人離れしているか、それとも強い意志を持って人から見られる自分を演じているかのいずれか。 常識的なレベルで一貫性のない素の自分をさらけ出してしまっているその姿、やはりいい人の面目躍如であろう。

そんなキャラクターである彼が政治家、それも政権を狙う立場にあるそれとしてどのように評価され得るかを考えると、残念ながら否定せざるを得ない。 まず、現在の民主党のセールスポイントである改革の推進に向かないのだ、そうしたキャラクターは(webmasterはだからいいと思うのだが、一般受けにとってはマイナスだろう)。 フランス革命でも明治維新でもよいのだが、大規模な社会変革には相当のコストが不可避であるのだが、それを目の前にしても平然と改革を続けられるのか−その点、自殺者増加を聞いても特効薬はないとコメントできる小泉総理は、改革推進者としてはまことに適任ではある(彼にとっての改革が推進されることが日本にとっていいかどうかはさておき)。

だいたい、理論闘争は官僚の本来の土俵。 歴史に名を残すような新理論を紡ぎだすようなことは無論ないが、たいがいのディベートにおいてボロが出ないようにあれこれへ理屈を捏ね回すのは官僚の職務の一つである。 そんな官僚に対して真正面から理屈で戦うというのでは芸がなさ過ぎである。

若干脱線だが、官僚にとって一番手ごわい政治家はどのようなタイプかといえば、それは間違いなく理屈が通じないタイプだ。 先にあげた小泉総理や、今の政治家で言えば田中真紀子もそうだが、こうしたそもそも話がどこまで理解されているのかも不明で、他方キャッチーなレッテルを貼り付けて世論を味方につけるタイプは、多くの官僚が苦手とするところ。 また、最近は少なくなってきたが、いわゆる党人派のたたき上げ−今の時代において最も名を成したのは野中広務だろう−も好みが分かれるところ。 このタイプは、一度信頼を勝ち得ればともかく、小うるさい理屈屋だと見られたらなかなか話を聞いてもらえない一方で、いわく言いがたい迫力もあり、苦労させられることも多い。

本題に戻ると、他にも彼が間違いなく直面せざるを得ない試練が2つある。 1つめは、メディアからはしごをはずされるときがいずれ来るだろうが、そのときにどう対応するか。 勝手な推測で悪いが、どうも彼はネガティブなメディアの論調に対して論理的な反駁を試みそうな気がしてならない。 が、そんなことをしても全体をきちんと聞いてくれる人などごく一部であり、片言隻句のみを取り上げられてさらなる中傷に用いられるのがオチだ(その点、ワンフレーズだといわれる小泉総理は、メディアに全体を使うか全く取り上げないかの二者択一をせまっており、やはりうまい。 「人生いろいろ」発言にしても、長々と説明していればどこをどう使われてネガティブキャンペーンにさらされたか知れたものではなく、あれはあれでダメージを最小限にとどめたものだったと考えられる)。

2つめは、党内の意見対立が先鋭化する局面において、どうその解決を図るか。 民主党内には、旧日本社会党左派出身者が典型だが、憲法問題などについて明らかに彼とスタンスを異にする勢力がいる。 小沢一郎の顰に倣ってそれを切り捨てるようでは政権は遠いが、かといって馬鹿正直に説得にかかったところで説き伏せられるはずもない。 かつて自社さ連立政権時代に自民党がそうであったように、議論はうやむやにしつつ既成事実を積み上げていくような骨の抜き方ができるかどうか。

ラディカルなことを言えば、政治とはマーケットメカニズムによらずして資源配分を決定する手法であり、その資源配分決定が合理的であろうと無かろうと、関係者の不満を最小化しているかどうかという、あくまで結果論で評価される世界である。 幸運にも理屈を使って説得して資源配分を実現できればいいのだが、それができないときに脅迫だろうが裏取引だろうが、あらゆる手段を用いてその実現を図れるのか。 逆に彼の手法では実現できずそれが批判されたときに、実現できないような現実が悪いと逆ギレせずにいられるのか。 今のままでは−彼の座右の銘は大器晩成だが、今の路線を極めたところで−答えはNoでしかあり得ない。 それを乗り越えてなお大成を目指すのであれば、喜んで裏方を務め汚名を一身にかぶってくれる盟友が不可欠と考えられるが、類をもって集まっているのか、そうした人間が彼の周辺に見当たらないのもまた事実である。

(2004-08-01記)

[共有地の喜劇]:第1幕

chomoの日記でのご指摘

オリックスの宮内オーナーに関する当サイトのテキストについて、次のようなコメントをいただいた。

# wolfy 『このリンク先の発言は信頼に値しない。 少なくともチームを見た時に、野田は放出されていないし、星野・中嶋についてはFA行使者を留保しないというポリシー(投資効率に見合わない=優勝しても15億の赤字は相当ショックだったようだ)によるものだし、平井・鈴木平の球威は既にパでは通用せず、高橋智に至っては「カーブが打てないことはパでは衆知」(実際カーブ投げられて3球三振も珍しくなかった)などという問題を放棄して語っており、当初から揶揄すべくして記載された内容であることを、考え置く必要があるだろう。』

7月25日の記事に対するコメント

野田選手については全くご指摘のとおり、webmasterの記憶違いであり事実誤認だ。 ご指摘に感謝したい。 また、その他についても、戦力足りえたかどうかは当時における主観的判断の問題であると思うが、逆に言えば、ご指摘を正しいものとして受け入れることも選択肢としては十分「あり」だ。 が、あのテキストで書きたかったのはまさに宮内オーナーが投資効率を最優先で野球を捉えているということで、いみじくも「投資効率」という言葉が上記引用文にもあるように、その認識には実はそれほど差がないのではないか(それに対する評価は異なることは事実であり、故に「揶揄」という言い方をしているのだとは思うが)。

メールでのご指摘

流動性の罠に関する当サイトのテキストについて、通貨と債券が完全代替となるには特殊な前提が必要で、一般論としては不適切であるとのコメントをいただいた。

具体的には、将来ゼロ金利から脱した段階では金利が付されることを考えれば、債券が通貨と完全代替になるためには当該債券の満期までの間ゼロ金利が続くと投資家が信頼する必要があるということである。 現にFBは実質ゼロ金利でほぼ通貨と完全代替にあると言える(少なくとも機関投資家にとって)が、長期債はゼロ金利とはなっておらず、その点で通貨とは明らかに異なる金融商品である。 ご指摘多謝。

(2004-08-01記)

[法令XML文書化計画]:舞台裏通信第1号(2004-08-01)

読者からのメール

やはりwebmasterが思いつくようなことはとっくに誰かが考えているということで、法令のXML文書化は法情報学の対象として取り扱われているとのメールをいただいた。 ご教示に従い「法情報 XML」でぐぐったところ、下記の2サイトに代表される示唆に富む各種のリソースを見つけることができた。 改めて感謝の意を表したい。

上記2サイトに比べると断片的ではあるが、次のページも興味深い。

読者からのリンク

7月26日@圏外からのひとこと
アドバイスに従い、今回よりマークアップの実例を本企画の一コーナーとして始めることとした。
7月26日@Propos
記事中、アメリカにおける同様の取り組み(ただしこちらは下院による公的プロジェクトで、スキーマもとっくに完成している)が紹介されているが、それを見ると本企画の意義が疑わしく思われ(和訳すればいいじゃないか、ということ)、しかしlinuxだって各種unixやウィンドウズ、マックより後で開発されてなお意義があったじゃないか、と思ってみたり。
7月26日@hyperashのLog Book
上記圏外からのひとことさん経由。 航空法を用いて早速マークアップを試していただいた。
7月27日@幾霜
こちらも圏外からのひとことさん経由。

修正・訂正・変更レポート

  • article要素の解説で、clause要素直下に条文の文言に係る文字データが置かれるように書いていたが、その子要素を設けてその中に文字データを入れるようにした方がよいように思えてきたので、当該部分をそのように書き直した。(変更箇所:要素解説−article要素)
  • article要素のid属性について、附則では再度第一条からカウントアップされることとなるので、本則とは異なるid属性値を配布可能なように設定ルールを追加した。(変更箇所:要素解説−article要素)
  • 空要素を許容することを明示するため、minLengthを設定。(変更箇所:スキーマ−heading要素)
  • id属性のデータ型の記載において接頭辞"xsd:"を付け忘れていたのでそれを加えるとともに、id属性は複数要素において用いられるので、各要素においては単に参照させることとした。(変更箇所:スキーマ−article要素)

編集後記

先週から始まった本企画であるが、オープンな形で作業を進めていくに当たり、スキーマ作成作業等をどのような考えで行っているかであるとか、読者からどのような情報提供をいただいたかであるとか、こうした点で悩んでいるので情報提供願いたいであるとか、そういったことも明らかにしていく方がよいかと思い、このコーナーを立ち上げることとした。 読者にとって多少なりともお役立ちとなれば幸いである。

ちなみに、現段階でのwebmasterの構想では、次のようなステップで本企画を進めていく予定である。 ご参考まで。

  1. まずは要素解説及びスキーマを一通りまとめる。 同時に、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)」を用いて実際にマークアップしてみる(この法律を選んだ理由としては、第一に法改正が一度しかされておらず、制定時からの改正をフォローできること、第二に全20条と適度な規模であること、第三にテーマ的として法学になじみのない人であっても興味・関心・知識があることが期待できることが挙げられる)。
  2. 実際にいくつか法令をマークアップし、その過程で気づいた足らざる点や使いづらい点などについて修正するとともに、作成に当たって参考としたサイトなどの関連リソースをまとめる。 (この辺りでyahooの法情報学ディレクトリへの"http://bewaad.com/hourei2XMLdocument/index.html"の登録を試してみたい。)
  3. 実際に立法作業を行うに不可欠であるXSLTや改正条文作成用エディタ等については、それ自体を作成することはwebmasterの手に余ると考えられるので、必要と考えられる仕様などについての考え方を文章化する。
  4. ニーズなどを見つつ、faqなどの周辺情報も徐々に整えていく。

大変うれしいことに、「法令 XML」でぐぐると本企画がトップに挙げられるようになった(2004-08-01現在)。 非常に幸先のよいスタートを切ったようであり、以後の作業の励みとしていきたい。

(2004-08-01記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−part要素、chapter要素、section要素、subsection要素及びdoublesubsection要素

属性

id属性(必須)
概要:各章等が個別の値を有する属性。 その値を条文における参照等において用いる。
:dsN1+.+ssN2+.+scN3+.+chN4+.+ptN5(注:N1〜5はそれぞれの章等が制定された際のその番号(番号が枝番(第○章の×等の形式で付される章等の番号)である場合、枝はハイフンで表記)。 要素のレベルを示すアルファベット2字は冒頭にのみ付き、ピリオド以降は省略)+_+改正法等により追加された場合にはその改正法令のid属性値
用例:id="pt1"(法令制定時から存在する第1編)、id="ch2.3_l45-t6"(大正6年法律第45号により第3編第2章として付け加えられた章)、id="sc7.8"(法令制定時から存在する第8章第7節)、id="ss9.12-3.4_mofa56-h7"(平成7年外務省令第56号により第4章第12節の3第9款として付け加えられた款)、id="ds8.9.1.2.3"(法令制定時から存在する第3編第2章第1節第9款第8目)
number属性(オプション)
概要:章等の番号が何番であるかを示す属性。 id属性の値は、その後章等が移動し章等の番号が変化しても変わらないため、そのような移動があった場合にその章等が第何章等になったかを示すために用いる。
:pt, ch, sc, ss, dsのいずれか+章等がその制定後の法令改正により別の番号の章等とされた場合におけるその別の番号(枝番の取扱いはid属性の値におけるそれに同じ)+_+その法令改正に係る改正法令のid属性値(注:id属性とは異なり、親要素に係る番号は含まない)
用例:number="ch4-5_c67-h8"(平成8年政令第67号により第4章の5へ移動)

内容

  • name要素(必須)
  • 1レベル下の子となる章等の要素(part要素の場合、必須。 part要素及びdoublesubsection要素以外の要素の場合、article要素との選択)
  • article要素(part要素及びdoublesubsection要素以外の要素の場合、1レベル下の子となる章等の要素との選択。 doublesubsection要素の場合、必須)

解説

「編」(part)、「章」(chapter)、「節」(section)、「款」(subsection)または「目」(doublesubsection)を示す要素。 それぞれの番号はスタイルシートで付与することとし、内容には含まない(属性として扱う)。

(2004-08-01記)

(2004-08-08一部修正)

[法令XML文書化計画]:要素解説−name要素

属性

(なし)

内容

  • 文字列

解説

各章等の「名前」を表す要素。

(2004-08-01記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−clause要素

属性

id属性(必須)
概要:各項が個別の値を有する属性。 その値を他の条項における参照等において用いる。
:cN1+.+N2(注:N1はその項のその親要素である条における項番号(制定時におけるもの)、N2は制定時の当該条の条番号)またはappendix(附則が項からなる場合)+_+改正法等により追加された場合にはその改正法令のid属性値
用例:id="c1.2"(法令制定時から存在する第2条第1項)、id="c3.appendix"(法令制定時から存在する附則第3項)、id="c4.5_l67-h8"(平成8年法律第67号により第5条第4項として付け加えられた項)
number属性(オプション)
概要:項番号が何番であるかを示す属性。 id属性の値は、その後条文が移動し項番号が変化しても変わらないため、そのような移動があった場合にその条が第何項になったかを示すために用いる。
:c+条がその制定後の法令改正により別の項番号の項とされた場合におけるその別の項番号+_+その法令改正に係る改正法令のid属性値(注:id属性とは異なり、条番号は含まない)
用例:number="c9_c12-s34"(昭和34年政令第12号により第9項へ移動)
heading属性(オプション)
概要:項の見出しを表す属性。 通常、項は条とは異なり見出しを持たないが、附則が項のみからなる場合においては、項が見出しを持つことがあるため、そうした場合にはこの属性に見出しを記述することとなる。 裏から言えば、本則に置かれるclause要素がこの属性を持つことはないし、また、附則が条からなる場合に各条に含まれるclause要素もまた、この属性を持つことはない。
:文字列
用例:heading="施行期日"

内容

  • line要素(amend要素、apply要素またはenforce要素との選択)
  • amend要素(line要素、apply要素またはenforce要素との選択)
  • apply要素(line要素、amend要素またはenforce要素との選択)
  • enforce要素(line要素、amend要素またはapply要素との選択)
  • list要素(line要素のみと併用され得るオプション)
  • table要素(line要素のみと併用され得るオプション)

解説

「項」を示す要素。 項番号はスタイルシートで付与することとし、内容には含まない(属性として扱う)。 なお、改正の手法として項を条としたり、条を項としたりすることがあるが、id属性での「条」や「項」としての登録内容は変えずに、他の条文における参照等はスタイルシートで対応することとする(例えば「第X条第Y項を第Z条とする」という改正条文については、「第X条第Y項を第Z条第1項とする」であるものとデータは整理した上で、スタイルシートを適用すると前者のように表記されるようにする。 また、項を1つしか含まない条を他で参照する場合には、「第m条第1項」ではなく自動的に項を省略し「第m条」と表記されるようなスタイルシートとする)。

(2004-08-01記)

(2004-08-08一部修正)

[法令XML文書化計画]:要素解説−line要素

属性

(なし)

内容

  • sentence要素

解説

各項のうち、各号列記以外の部分を表す要素。 ただし、改正を行う条文並びに準用及び読替え適用を行う条文は特殊な形式であるため、別の要素を用いる。

(2004-08-01記)

[法令XML文書化計画]:要素解説−sentence要素

属性

proviso属性(オプション)
概要:当該文が但し書であるかどうかを表す属性。
:trueまたはfalse(省略した場合はfalse
用例:<sentence proviso="true"/>

内容

  • 文字列(インライン要素グループを含む。)

解説

line要素中の各文を表す要素。 id属性は有しておらず、あるline要素中に複数のsentence要素がある場合に、特定のsentence要素を指定する必要があるときは、XML一般のルールであるXPointerの記法に従うこととなる。

(2004-08-01記)