bewaad institute@kasumigaseki

  • archives by smart archives
  • 11/25/2007 (12:04 am)

    タイピングスピード計測

    Filed under: WWW, computer ::

    プログラマは英語に強いのか?英語のタイピング速度チェッカーゲーム*ホームページを作る人のネタ帳にてご紹介の

    を試してみました。

    初見では、

    You reached 212 points, so you achieved position 38923 on the ranking list

    You type 282 characters per minute
    You have 52 correct words and
    you have 1 wrong words

    ということでした。スペース以外の打ち間違いはバックスペースで訂正できますが、スペースを間違って打ってしまうとwrong wordになってしまいます・・・。

    その後も、スコアアップを目指して何度かやってみました。現時点での最高成績は、なんとか次のものまではいきました。

    You reached 258 points, so you achieved position 802 on the ranking list

    You type 348 characters per minute
    You have 61 correct words and
    you have 0 wrong words

    数年前、一時期タイピングソフトにはまっていたのですが、その際には300ストローク@1分を超えるのは日本語(ローマ字)の場合で、英文では200ストローク超えがせいぜいでした。それに比べれば、ある程度は速くなったようです。

    10/05/2007 (3:48 am)

    妙案が見つかるかも、と思いきや・・・

    Filed under: notice, WordPress, WWW, computer ::

    というのを知り、当サイトの対策にもなるかと思い読み進めたところ、「メモリ使用量が多い場合の対策」とまさに当サイトのために書いていただいたような部分が!

    アドホックな対策

    • 該当プロセスを終了させる

    恒久的な対策

    • プログラムを省メモリ化する
    • メモリを増設する
    • サーバを増やして負荷分散する

    ThinkIT「サーバが重いってどういうこと?」(1/2)

    orz

    プログラムを省メモリ化するなんて、スクリプトに手を入れることができるはずもなければ、何かに乗り換え先の当てもなく。メモリの増設にせよサーバの増強にせよ、さらなる費用負担はなかなか苦しい上に、しょせんはいたちごっこでしょうし・・・。

    09/30/2007 (7:37 am)

    「ダウンロード」「複製」について文化庁を代弁してみます。

    Filed under: law, WWW, computer ::

    去る26日に開催された文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会での議論が物議を醸しているようです。とりわけ、その会合を報じたINTERNET Watchの記事中、

     なお、本日の会合では、第30条の適用範囲から除外について検討してきた「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」の利用形態の説明として、「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」という脚注を追記することが事務局から提案された。

     この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。

     なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点について IT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。

     この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。

    INTERNET Watch「「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す」

    における川瀬真文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室長の発言が、はてなブックマークでのコメントが問題視されています。曰く、

    • ストリーミングにおいてダウンロードを伴わないというのはストリーミングのことがわかっていない(ここで具体名が出ているYouTubeについていえば、FLVファイルがtempファイルとして一時的に保存されるのだから、データを取得してローカルに保存すること=ダウンロードそのものである)し、
    • 「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と公言する、

    ような者がこの問題を担当するのはおかしい、と。

    しかし、言及されている文化審議会著作権分科会報告書を読めば、川瀬室長が頓珍漢なことを言っているわけではなさそうでもあります。以下、関連部分を抜粋します。

     デジタル化,ネットワーク化の進展に伴い,コンピュータの機器内部における蓄積,ネットワーク上の中継サーバなどにおける蓄積など,機器の使用・利用に伴う,瞬間的かつ過渡的なものを含め,プログラムの著作物及びその他の著作物に関する電子データを一時的に固定する利用形態が広く用いられている。

    (略)

     著作権審議会においては,これまでも著作権法上の複製権の対象となる「複製」の範囲について検討が行われており,例えば,昭和48年6月の同審議会第2小委員会(コンピューター関係)報告書では,「(コンピュータの)内部記憶装置における著作物の貯蔵は,瞬間的かつ過渡的で直ちに消え去るものであるため,著作物を内部記憶装置へたくわえる行為を著作物の『複製』に該当すると解することはできない。」としていた。

     これらを受けて,一般的には,RAMへの蓄積(電源を切れば消去される蓄積)などのいわゆる「一時的蓄積」は,著作権法上の複製権の対象となる「複製」ではないと解されてきた。

    (略)

     著作権法においては,「複製」は「有形的に再製すること」と定義されており,規定の文言上は,有形的な再製であるが「一時的」なものであれば複製には該当しないとはされていない。そのため,いわゆる「一時的蓄積」であっても,複製に該当すると解することができないではない。

     しかしながら,いわゆる「一時的蓄積」を「複製」に当たるとする方向で解する場合には,機器内部や通信過程の技術的プロセスにおいて不可欠なものなどについては,機器の使用や円滑な通信に支障が生じるおそれもあることから,権利を及ぼすことが適当ではないため,立法的措置の必要性について検討すべきである。

    (略)

     現時点において,いわゆる「一時的蓄積」の様々な類型について,そのすべてを「複製」に当たると解すべきとする具体的な要請は見当たらないが,国際的な動向を考慮すれば,「複製」に当たると解する方向もあり得る。その場合に,どのような立法的措置が必要であるかを検討しておく必要がある。

    (略)

     一時的固定(複製)のうち権利を及ぼすことが適当ではないと考えられる行為として,次の1〜3の要件を全て充たすものがあると考えられ,仮に立法的措置を行う場合には,これらを要件とすることが考えられる。

    1. 著作物の使用又は利用に係る技術的過程において生じる
    2. 付随的又は不可避的(著作物の本来の使用・利用に伴うもので,行為主体の意思に基づかない)
    3. 合理的な時間の範囲内

    (略)

     しかし,技術の進展に伴い,様々な形態の一時的固定が出現しており,また今後も出現することが予想されるため,上記1〜3の要件では,権利を及ぼすべきではない場合のすべてを対象とすることは困難であると思われる。例えば,通信の効率性を高めるために行われるミラーサーバにおける蓄積や,災害時等のサーバの故障に備えたWebサイトのバックアップサービスなどは「不可避的又は付随的」とは言い難いため,上記の要件からは外れてしまうが,通信の効率性や安全性の点から,権利を及ぼすべきではないとする社会的な要請が強いと考えられる。このため,権利制限規定を新たに設ける場合においても,明示的に権利が制限されていない一時的固定がすべて複製権の対象であるとする反対解釈は,避けるべきである。更に,必要な場面を想定し,個別に別途の権利制限規定を設けるなど,必要な措置を追加して検討する必要があると考えられる(デジタル機器の保守・修理時における一時的固定については,後述参照)。

    (略)

     したがって,これらの課題については,今後の技術動向を見極める必要もあることから,現時点では緊急に立法的措置を行うべきとの結論には至らなかった。しかし,法的予測可能性を高め,萎縮的効果を防止することにより,権利者や利用者が安心して著作物を流通・利用できる法制度を構築する観点から,今後も立法措置の必要性について慎重な検討を行い,平成19年を目途に結論を得るべきものとした。

    文化審議会著作権分科会報告書(案)/第1章 法制問題小委員会/第3節 デジタル対応ワーキングチーム(webmaster注:1〜3の箇条書きは、原文では丸付き数字です)

    長くなりましたのでwebmasterなりに要約すれば、

    • これまで「一時的蓄積」は著作権法上の「複製」ではないと解されてきた。
    • しかし、法律の文言上は「複製」と解する余地はあり、他国が「複製」に相当するものとして扱う可能性もあることから、今後においても「複製」でないとの解釈が継続しない可能性はある。
    • 解釈を変更する場合においても、他の「複製」と同様に取り扱うと情報通信に支障が生じる恐れがあるので、そうした事情を勘案した特別な「複製」にする必要があり、かつ、「複製」と解される「一時的蓄積」の範囲については、むやみに広くならぬよう慎重な検討が必要である。
    • この問題については、技術動向(それこそ、発信側は「ストリーミング」のみを想定していても、受信側で「ダウンロード」が可能な手段の普及も含まれるでしょう)も見極めながら、平成19年を目途に結論を得る予定。

    ということとなります。川瀬室長の発言について、以上を踏まえて補足してみると(括弧書きがwebmasterによる補足部分)、

    • 視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般に(著作権法上の「複製」に該当する)ダウンロードを伴わ(ず、あくまで「一時的蓄積」しか行わ)ないため、(著作権法上の「複製」に関する規定である同法第30条を見直しても「一時的蓄積」にはそもそも同条の効力が及ばないことから、「一時的蓄積」のみを行う)動画共有サイトを視聴するだけでは(同条に係る)違法行為(である「複製」)にはならない。
    • それが複製にあたるかどうかの知識は(、一般論として「一時的蓄積」は「複製」ではなく、したがって一般論としては「複製」にあたらないというのが現在の解釈であるが、個別の事情によっては「複製」と解される可能性がゼロではないので、絶対に「複製」にあたらないとはいえないし、いずれにしても津田さんが質問するようなことはまさに今後デジタル対応ワーキングチームで検討が進められる事柄であるので、それを差し置いて現段階で言えることは)ない。

    ということになるのではないでしょうか。

    #前者については、もし報道とおり川瀬室長が発言したならば、注記のとおり「検討の対象外」としておけばより誤解される可能性は少なかっただろうとは思います。あくまでここでの検討対象は「複製」であり、そもそも「複製」ではない「一時的蓄積」は、検討の対象ではないのですから。ただ、ITmediaの報道によると、あくまで川瀬室長は注記に沿って、「小委員会の議論の対象はあくまでダウンロードサービスと説明」したようですが。

    仮にwebmasterの補足を妥当とお認めいただいたとしても、著作権法の用語が技術的なそれと乖離していることが問題であり、そんなものを「ストリーミング」「ダウンロード」「複製」と呼ぶな、というご意見もあるでしょう。しかし、少なくとも「複製」については、引用の報告のとおり30年以上前からこのような事態を包含し得る議論をしていたわけで、法律の用語法が後追い・場当たり・泥縄というのは一方的ではないでしょうか。また、「ストリーミング」「ダウンロード」についても、たとえば当のYouTubeは川瀬室長と同様の使い方をしているわけで、一般的に許容されざるほどの乖離かどうか、webmasterには疑問も残ります。

    #もう少し対外的な説明の仕方に気をつけた方がいいのは間違いありませんが。

    ちなみに、デジタル対応ワーキングチームで「一時的蓄積」についての議論を深めていくことは、今年の3月19日の段階で既に同分科会法制問題小委員会において明らかにされていて、サーチエンジンについての検討に次いで俎上に載せられるようです。同ワーキングチームでのサーチエンジンについての検討は中間報告の案文を詰めるところまできているので、この問題にご関心の向きは、これからの同ワーキングチームの動向に要注目でしょう。

    なお、本件については、小倉弁護士が、

     現在著作権法の専門家の中で、ハードディスクへのキャッシュを、「一時的蓄積」に過ぎず著作権法上の「複製」にはあたらないとするものは決して多くはなく、むしろ、世渡りのうまい人たちはRAMへの一時的記憶すら著作権法上の「複製」に含めるべきであるとの強く主張しています。従って、違法にアップロードされた著作物を受信して複製する行為について著作権法30条1項から除外した場合には、YouTubeの画像を視聴したに過ぎない人々も、ハードディスクにキャッシュを保存したことにより、あるいは、RAMにデータを一時的に記憶させたことにより、複製権侵害に当たるとされる虞が十分にあります。

     文化庁の川瀬氏は「それが複製にあたるかどうかの知識はない」としていますが、文化庁の著作権課の官僚さんが一時的蓄積に関する学説の状況を知らないとはにわかに信じがたいです。その上で、「仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではない」としているのは、裁判所が少なくともディスク上へのキャッシュについては裁判所がこれを著作権法上の「複製」とする可能性がそれなりに高く、その場合にはYouTubeでの動画視聴が違法とされることになることを十分に知りつつも、その場合には、これを適法なものとするような法改正は行わず、日本ではYouTubeの視聴自体をずっと違法なものということにしておきますよという趣旨ではないかと思います。

    「文科省とダウンロード規制と思想統制」(@benli9/27付)

    とおっしゃっているのは、以上に照らせば文化庁へのフェアな評価とは言いがたいのではないでしょうか。先に引用した著作権分科会報告において、先の引用では略した部分に、次のような記載があります。

     権利を及ぼすべきではない範囲に関して,立法により法文上明確化する方法としては,(a)著作権法上の「複製」の定義から除外する,(b)著作権法上の「複製」であるとした上で権利制限規定を新たに設ける,という2つの方向性が考えられる。また,法文上明確にしない場合には,(c)「黙示の許諾」,「権利の濫用」等の解釈による司法判断に委ねる,という方向性も考えられる。このうち,(a)及び(b)の方向性を採る場合には,著作物の使用(視聴,受信,プログラムの実行等),又は利用(通信等)に伴い,「付随的」又は「不可避的」に生じる「一時的」固定(複製)であるものといった限定的な要件を付した上で,権利の対象から除外する必要がある。

     なお,権利制限という方向性を採る場合の許容性について検証すると,権利者は一時的固定の前段階である媒体への固定やアップロード等の行為に対して権利を行使する機会があり,その時点で,その後の著作物の視聴等を予測することができるのであるから,限定的な要件を付した上で,一時的固定に関する権利制限を行ったとしても,販売機会を失うなど,権利者に現実的な経済的不利益を与えることは想定されず,権利制限の許容性を有していると考えられる。

    文化審議会著作権分科会報告書(案)/第1章 法制問題小委員会/第3節 デジタル対応ワーキングチーム

    つまりは立法措置により著作権者の複製権行使の対象外としたり、そのあり方を通常の行使よりも制限的にすることを選択肢として明示しています。既述のデジタル対応ワーキングチームでの今後の検討の結果、上記の(c)が選ばれた後であればともかく、現時点で「これを適法なものとするような法改正は行わず、日本ではYouTubeの視聴自体をずっと違法なものということにしておきますよという趣旨」との批判を甘受すべき状態に、文化庁はないのです。

    09/19/2007 (5:51 am)

    arnさんのいる場所は暗黒卿はすでに約3年前に通過しているッ!

    Filed under: computer ::

    暫定対応で4万3000人月って気が遠くなりますな。それでも、「10月1日に顧客にご迷惑を掛けるような事態は避けられそうだ」という話に着地できるあたりどうやって実現したのか知りたいところである。おそらく新しいことはいっさいせず、既存にできることを新しい組織でも実現できる、という一点に絞って対応したのだろう。

    しかし、だとするとヤバイところはすべて本格対応に先送りされているわけで恐ろしいことこのうえない、という考え方もできる。まぁ、ともかくそういうビッグプロジェクトには関わらないように生きていきたいと思います(w

    「実録!郵政民営化」(@A.R.N [日記]9/17付)

    ○長谷川憲正君 自由民主党の長谷川憲正でございます。

    (略)

     それは、昨日の夕刊から今朝の朝刊に、いわゆる郵政の民営化準備室で行われておりますその情報システム、公社の情報システムが、この民営化の発足として予定をされております二〇〇七年四月、これは政府の方でそういう方針で今やっておられるわけでありますけれども、この時期に分社化をすると、この分社化に合わせて情報システムも分けると、こういう方針で検討がなされておるようでございますけれども、私は郵政の民営化そのものに反対でありますし、分社化はまして反対という立場でございますけれども、このシステムの議論を見てみますと、昨日の夕刊を見ますと、〇七年の四分社化可能、公社側暫定システムで対応というような記事が出ておりまして、おやおや、これはまあ随分むちゃをするなという感じを持ったわけでありますが、今朝の新聞を見ますと、これに対して公社慎重姿勢崩さずと、システム変更に不安残るというような書き方になっておりましたり、あるいは準備室の解釈とずれと、こういうことが書いてあるわけでありまして、中身を見ましたらば、検討会議の中では間に合わない部分は手作業でやればいいなどという意見が出たと。

    (略)

     しかし、この準備室の方の高橋洋一参事官という人はこの公社の見解について、レベルの問題はあるが分社化はできるという意味だというふうにブリーフしたという記事になっておりますので、実態のところはどうなのかというのを最初に生田総裁にお聞きをさせていただければ有り難いと思います。

    ○参考人(生田正治君) 率直に言いまして、昨日の夕刊を見まして、私自身、大変驚きですね、国会の言葉では適切でないのかも分かりませんけれども、大変怒っていると、状態であります。もちろん、民営化するかしないか、これは政府及び政治でお決めになることですから、私どもはそれは政治にお任せするということなんですが。

     七年四月に何となく暫定システムで分社が可能であると公社が言ったという、全く事実に反する記者会見が昨日行われたというふうに認識しておりまして、ちょっと信じられなかったので音声による記録を取り寄せて聞いてみたら、確かに二、三回そう言っているんですね。公社が暫定システムで分社化はできるというふうに言ったというのが二、三回加えてありまして、さらに、先生のおっしゃったように、要はシステムというのは手段だから、何なら全部手でもできるはずだという、これは御本人の御意見でしょうけれども、というふうなこともあるということで、正に驚いているということでございまして、ただいま渡辺室長に、どういう背景でそういう全く事実と違うことが記者会見で言われたのか、その後の、今後のやっぱり信頼関係も重要ですから、その後の措置をどうされるのかとともに、厳重に申し入れているというところであります。

    (略)

     そこでも同じように、公社としてのスタンスといいますか、考え方は一貫しているわけですが、その中のメンバーから、それじゃ七年四月までには何ができるのか、そこでできるものだけでも説明してほしいという御要請がありまして、たくさんある要件の中でこれとこれは七年でも間に合いますでしょうと、ただし、それはほとんど今やっているシステムをそのまま使うやつになりますよという報告を昨日しまして、難しい点としていろんなこと掲げたわけであります。

    参議院会議録/第161回国会 総務委員会 第3号/平成16(2004)年11月9日(webmaster注:強調はwebmasterによります。また、発言において「七年四月」とあるのは、郵政民営化関連法案の参議院での否決→郵政解散→再可決により法案成立まで時間を要したことから、民営化期日が2007年4月→2007年10月に延期される前の議論であるためです)

    • 準備室の記者会見内容として「公社が暫定的な対応により2007年4月から分社化が可能と述べた」との報道があったが、公社側が説明した事実と全く異なる。
    • 郵政公社としては、郵政民営化の基本方針をベースに民営・分社化を行うためには、前提条件となる新会社体制の内容が確定した後、各社システムの開発整備を行うために少なくとも3年程度必要と考え、検討会議の場においても、そのように説明してきたところ。
    • 議論の中で、会議メンバーから、2007年4月までに開発しうる範囲を検討し示してほしいとの要望があったため、2005年6月末までに法律、政省令、ガイドライン等の内容がすべて固まるという条件で、2007年4月に暫定的に稼動可能としうるシステム機能の項目を示したもの。
    • しかし、こうした出来るものだけと云う暫定的なシステム対応では、相当の業務が手作業や便宜的な対応となることから、次のような問題点も明らかになった。
      1. 法令や当局の規制等をクリアできなくなる可能性が大きいこと
      2. 市場の競争に勝ち抜いていくために経営をサポートする機能が提供できないこと
      3. 新しいビジネスモデルの反映等は一切できないこと、又、リスク遮断と云う分社化本来の趣旨に合わないこと
      4. 窓口会社は、今までにない発想であり、自社で情報システムを保有できず、不完全なものとならざるを得ないこと
      5. 分割によりコストがかさむこと  など

    本日の郵政民営化情報システム検討会議について(2004年11月8日付 日本郵政公社プレスリリース)

    蛇足ながら。

    ○間瀬執行役員 一番最初のご指摘なんですけれども、4万2,000人月に対して1万7,000人月が既に作業に入っているんじゃないかというご指摘でございますが、この4万2,000人月は暫定システムで必要となる開発量を基に算定した人数でございまして、現在、1万7,000人月が既に契約して作業に入っているというものではございません。

    郵政民営化情報システム検討会議第5回会合 議事要旨

    3年前、作業着手以前に立てた42,000人月との見通しからすれば、わずか1,000人月の超過(+2.4%)でやりとげたというのは、なかなか立派なプロジェクトマネジメントだったのではないでしょうか。

    08/16/2007 (12:53 pm)

    spambotはチューリングテストの夢を見るか?

    Filed under: WWW, computer ::

    前からブログをやってる人は皆感じていると思うが、トラックバックという機能の「価値」は、最近大きく変化している。電子メールがスパムメールの氾濫で通信手段としての価値を低下させたのと同じ理由で、スパムトラックバックがとんでもなく増えている。私の場合でいえば、どう低く見てもトラックバックの9割以上がスパムだ。

    特に最近は、例の「在宅ビジネス」のための自動化ツールがどんどん出てきて、いくつもいくつもブログを立ち上げ、あちこちのブログなんかからフィードを集めて記事に仕立ててあちこちにトラックバックを飛ばしまくるところまで自動でやってしまう。こうなると、トラックバックがありがたいなんて思う度合いは大幅に下がってしまう。

    もちろん、実際の記事をみれば自動化ツールだなとすぐわかるわけだが、記憶をたどれば、他の記事の抜粋とリンクからできてるウェブページなんてのは、ちょっと前までは人間様が嬉々として作ってたものなわけで(今でもそうやって作ってる情報系のサイトとかあるよねぇ)、せちがらくなったなとお嘆きの向きもあるかもしれない。この分だと、Googlezonじゃないけど、そのうちすぐにコメントやら感想やらまで自動生成するようになるね。

    「ボットはネット世論の夢を見るか?」(@H-Yamaguchi.net8/14付)

    現状、trackback spamは山口さんご指摘のとおり見ればわかる(どころか、フィルタでもかなりの確度ではじいてくれる)わけですが、「コメントやら感想やらまで自動生成するようになる」のであれば、それはチューリングテストをパスする過程における大きな一歩であるような気もします。現状から予想されるのは人工無脳なのでしょうけれども、商売になるならそこに技術的ブレイクスルーが生じるのは人の世の常、これまで研究として開発が進められていてメドが立っていない人工知能が、spamのために開発されたなんてことになったら、やっぱりそれは黒歴史として封印されてしまうのでしょうか(笑)。

    チューリングテストをパスするspambotが開発されたとして、実は困るのはspam業者だったりします。チューリングテストにパスするのであれば、たとえばbloggerからはコメントがspambotによるものとはわからないのですから、実態を知れば大いに不幸なのでしょうけれども、知らなければ「今日もコメントがもらえた」と幸せなままでいられます。しかし、spambot同士がコメントをつけあってリンクを張りあっても、spam業者にとっては何の意味もありません。いろんなところにspamコメントを残したところで、spam同士では客寄せにならないのですから。

    となると、チューリングテストにパスするspambotの次には、人間の判定員以上に厳格にチューリングテストの判定が可能なspambotの開発に進むでしょう。spambotが巡回して、このサイトは人間が運営しているわけではないと見破ればそこにはコメントせず、真に人間が運営しているものと判断した場合にのみコメントを残す、そんな機能の実装が行われるはずです。そうした機能が開発されれば、それを応用してコメントがspamかどうかを判断するblogger向けサービスが提供されるようになるでしょうから、さらに見破りにくいspambotが開発され、さらにそれを見破るspambotが開発され・・・。

    #他方で、じゃあアクセスが少ないと悩んでいるblogger向けにspambotがコメントしてくれるサービス(をする場合、それを”spambot”と呼ぶのかは議論があるでしょうが)は成立するかといえば、それはしないだろうなぁというあたりは山形浩生さんの「ネットワークのオプション価値」をご覧いただければ。

    08/03/2007 (9:50 pm)

    SEから見た社会保険庁システム問題

    Filed under: pension, computer ::

    年金記録未統合問題については、制度発足時に神の目で見渡すことが出来ない以上、申請主義等の手だてにより最悪の事態は回避した結果が現在ではないか、といったような趣旨のことを以前書きましたが、いかんせんシステム関係については素人のwebmasterですから、それがどこまで当を得たものであるかは疑わしかったとは言わざるを得ませんでした。幸いなことに、この問題についてのSEからのご発言がありました。

     複数の年金手帳,オンライン前の処理の杜撰(ずさん)さ,アルバイト入力…。基礎年金番号を統合することで表面化した凄まじい件数の宙に浮いたデータを目の当たりにして,社保庁のSEたちはどのように感じたでしょう? 少なくとも,バラバラの台帳では出現しなかった潜在的問題が露呈したのは,コンピュータ統合した効果です。複数回にわたる名寄せ統合で,日本の総人口よりも多かった3億件の被保険者番号は絞り込まれ,宙に浮いた年金番号は5000万件にまで絞り込まれました。今後どのように問題を解決していくのか?そのプロセスに関しては相当の議論が重ねられたと思います。

     過去からの様々な杜撰(ずさん)な措置が積み重なった結果が,5000万件の宙に浮いた年金番号です。一挙に解決するのは不可能です。おそらく,社保庁の決断は「年金の裁定申請時に決着させる」だったでしょう。少なくとも,オンライン化で社保庁の業務運用の品質レベルが下がったわけではありません。今までの杜撰さの本質的(?)解決は,裁定時決着しかない。私が社保庁の担当者であっても,そう考えてあきらめただろうと思います。

    (略)

     ここに「社保庁次期システム構想」があります。2006年の情報ですから,年金が国を揺らすような大問題になるなんて想像だにしていません。かなり詳細なデータです。これを見てNTTデータが悪いと簡単に言えるでしょうか?

     この中で,宙に浮いた5000万件の年金番号に関係する記述を探しました。もちろん,宙に浮いたデータがあるなんて言えるわけもありません。ぼかしながら「年金裁定時までに…(略)…確認整備を行っている」とだけあります。裁定時に決着するから,と軽く考えているわけでもないようです。社保庁システム全体の規模は,2100万ステップです。紛れもなく大規模システムです。何と700万ステップのプログラムもあるようです。Web2.0とかマッシュアップとかの問題ではありません。基幹システムの複雑性は,尋常ではないのです。

     COBOL言語とメインフレームは堅牢性に関して,オープンシステムの比ではありません。堅牢性は年金システムに求められる重要な視点です。ただ,制度改正や政治問題からバンバンにシステム変更があると思います。ユーザーである社保庁は,納期なんてほとんど聞いてくれなかったでしょう。

    ITから見た年金問題考察(2)私が社保庁プロジェクトのSEだったら?

    07/23/2007 (7:55 pm)

    とあるシステムのお話。

    Filed under: computer ::

    arnさん経由で。

    「あの、例のA社のシステムなんだけど、社員マスターが必要だろ?」

    「もちろん要りますね」

    「で、さあ。あの会社、社員一人ひとりに社員コードみたいな番号を振ってないらしいんだよ」

    「えーっ? だって、そんなに大きな会社ではないとは言え、あのくらいの社員数になると、コードを振らないで、人事とかの事務処理はどーしているんですか?」

    「なんか、人事部に職人芸的な人が何人かいて、それでなんとかしているらしいよ」

    (略)

    「だいたい、なんで社員コードすら無いんでしょ?」

    「どうやら、昔のA社のお偉いさんが『社員総背番号制』など、そんな物扱いは社員に失礼だ!』とか言ったらしい」

    コード(新・闘わないプログラマ No.498)

    てっきり公的年金を題材にした寓話かと思ったわけですが。

    「でも、それだと名寄せとかで大変でしょう。年金じゃないですけど」

    「だから人事部員の職人芸に頼っていたらしい」

    コード(新・闘わないプログラマ No.498)

    年金が言及されているわけで、どうやら違っていたようです。しかし、どこも大変ですよねぇ・・・。

    「やっと、社員にコードを振ることを認めてくれたよ。ただし、外には絶対に見えないようにしろ、って」

    「よかったですね」

    「でも、もうひとつ難問が……」

    「まだあるんですか?」

    「会社の序列順に、会長が1番で、社長が2番で……ってな感じでヒラまで順番に番号を振れってさ」

    「だったら、順番に番号を振ればいいんじゃないですか? 何が問題で?」

    「それがさあ、序列が変わったら番号を振りなおせ、ってよ」

    (略)

    「『序列が変わるのは年に数回くらいしかないですから、よろしく』だってさ」

    コード(新・闘わないプログラマ No.498)

    07/05/2007 (6:01 am)

    人智の及ばざる公的年金、あるいは申請主義の存在意義

    Filed under: pension, computer ::

    これだけ批判が喧しい昨今、このようなことを書くのは異端もいいところなのでしょうけれども、下記の記事を読んで切なくなってしまったのです。

    上記リンク先は1面掲載部分のみなのですが、10面掲載部分こそ、未統合問題の本質を突いていると思います。以下、引用します。

    年金制度の歴史は、記録の整理の歴史でもある。社会保険庁年金保険部業務課(当時)の内部資料「機械化十年のあゆみ」(67年刊行)には、年金記録が宙に浮いたり、消えたりした遠因が盛り込まれている。

    厚生年金は42年に加入者約300万人で始まったが、戦火が激しくなった45年に台帳を都道府県などに「疎開」させた。ここで「『原簿』の統一が破れ、やがて同一人について数枚の台帳が作られる」(以下、太字は「十年のあゆみ」)事態を招く。(略)

    戦後、職員は減り、事務量は増えた。台帳管理は、「極めて憂慮すべき状態に立ち至った」

    厚生省(現厚生労働省)は50年にようやく、台帳の整理を始める。57年まで続いた作業の間には、社会保険事務所の火災や水害で、失われてしまう台帳もあった。

    この間にも被保険者は急増。手作業では「記録を迅速かつ正確に行いうるか甚だしく疑問視されていた」。その対策として、57年から「パンチカードシステム」による記録の機械化が始まる。

    (略)

    当時、すでに年千万件の記録入力が必要とされ、カードの数も「等差級数的に増加」し、事務処理が追いつかなかった。さらに、61年には国民年金制度が始まった。

    (略)

    作業量が増えるなかパンチミスも生じた。「人間の誤差というのは、どうしても5千分の1ぐらい」あり、「パンチカード1枚のカードに50タッチある」。カードのうち1%にミスが発生する計算で、チェック体制も万全ではなかった。

    62年には社会保険庁が発足し、膨大な事務処理のために本格的なコンピューターが導入された。この時点で5千万枚を超えたパンチカードの情報を磁気テープに移す作業が進んでいく。

    63年からはコンピューターで年金番号による被保険者ごとの記録の統合が始まるが、生年月日をはじめ、記録の整合性がとれない「事故」が大量に発生した。年に1〜2回の突き合わせ作業で、毎回数十万件の「事故」が発生したという。

    年金番号だけで管理されてきた厚生年金の記録だが、79年にようやくカナ文字で管理するシステムが導入された。しかし、統合されていない(宙に浮いた)記録については「一般的な読み方をカナに変換する『漢字カナ変換辞書』を開発」(三十年史)し、漢字の情報が機械的に書き換えられた。正しい読みになっている保証はない。

    朝日「年金整理 先送りの歴史/社保庁内部資料から読み解く」

    未統合が問題となっていますが、もともとのデータベースのレコード設計において統合できるデータが具備されていない(読み仮名がないことが問題視されていますが、同姓同名で生年月日も一緒という人がいれば、読み仮名があっても誤統合が生じます)ことが根本的な問題だったわけです。基礎年金番号導入時の処理が批判されていますが、それはあくまでそのタイミングで顕在化しただけのことで、潜在的には制度発足時からの問題であると。

    #それでも戦争がなければ「疎開」による混乱も避けられたでしょうし、なにより当初からパンチカードシステムで管理されていたかもしれません(厚生年金発足時にはパンチカードシステムは国産不可能で、かといって日米関係の緊張度が高まった1940年ごろからは、IBMなどのアメリカ企業から輸入できる状態ではなかったわけです)。

    そのようなタコなレコード設計が悪い、と言ってしまえばそれまでの話です。しかし、よく官の発想の硬直性ゆえであって「民ならば」と言われますが、コンピュータ関連においても、たとえば先見の迷惑で紹介されている、

    • 「恐らく世界中のコンピュータ市場の規模は、5台だろう」(トーマス・ワトソン、IBM会長、1943)
    • 「家庭にコンピュータを欲しいと思う人などいる訳がない」(ケン・オルソン、Digital Equipmentの創設者・社長・会長、1977)
    • 「640Kもあれば、誰でも十分だろう」(ビル・ゲイツ、1981)

    といった一流の「民」たちの、今から振り返ってみれば妄言としか思えないような将来予測をしてきているわけです。これら以外にも、設計当初においては合理的(という認識が一般的)であったものが、今となっては大問題を引き起こしている例としては、2000年問題や2038年問題が有名ですが、ことほどさように将来予測というものは難しいわけです。

    #ちなみに、邦銀がはじめてコンピュータを導入したのは、Wikipediaによれば1959年とのことで、これも「官」だから「民」に比べてことさらに動きが鈍かったわけではないことの傍証となるでしょう。

    「先見の迷惑の迷惑」(@佐藤秀の徒然\{?。?}/ワカリマシェン7/7付)にて、上記「先見の迷惑」はバイアスがかった言及であり、原発言は文脈を加味すれば面白おかしく言挙げされるようなものではないとの検証をいただきました。webmasterの軽挙をお詫びいたします。ただ、将来を完全に見通すことは人智の及ぶ範囲ではないとのwebmasterの見解については、それがおかしなものだとは考えておりませんので、その旨はお断りさせていただきます。(7/9追記)

    そのような問題を抱える制度の運営としては、よく言われるように相互チェックの仕組みが必要でしょう。でも、考えてみてください。評判の悪い年金の申請主義は、制度として相互チェックをきちんと担保したものだとも言えるわけです。受給権者が自分はこのような履歴だと言い、それを社会保険庁の記録と突きあわせることで少しでも正確さを担保しようとするもので、受給権者各人に手間をお願いし、その分だけ「小さな政府」の枠組みの中で相互チェックを実現してきた、というのが実態でしょう。

    政府部内に相互チェックの仕組みを設ければ、当然ながら職員の頭数も事務費も増加せざるを得ません。現実の経緯を見れば、1960年代に第一次臨調等で行革の議論が盛り上がり総定員法が定められて以降、頭数は厳しく抑制されてきましたし、事務費もまた基本的には頭数に比例しますから、同様の傾向です。そうしたリソースの割り当てを前提とすれば、申請主義ではなく政府が一方的に受給額を認定するような制度であったパラレルワールドを想定するに、今よりマシな状況はなかなか思い浮かびません。

    自助努力だと突き放しっぱなしであれば、無責任との謗りは免れないでしょう。だからこそ社会保険労務士制度を整備するなど、それなりの対応が図られてきました。上記のような人智の限界、それを踏まえたもっとも包括的な相互チェック=申請主義の採用、そしてその便宜を図る社会保険労務士制度等・・・もちろん社会保険庁の運用に批判されるべき点はあったのですが、実際のところこの程度が人間社会において可能な限度に近いのではないか、という気がwebmasterにはします。今からスクラッチでシステム設計できればもっとマシなものにはなるでしょうけれども、それはないものねだりに過ぎないわけですし。

    06/12/2007 (8:59 am)

    社会保険庁システムの分析

    Filed under: government, pension, computer ::

    webmasterが察するに、社会保険庁システムの最大の問題は、これを読む限りでは・・・

    ・はっきりと報告書にはかかれていないのだが、社会保険庁自体にシステム企画を行う部門が存在しない点が気になった。随時契約にしても、CPU時間の無駄遣いにしても、驚くほど社会保険庁自体の主体性が見られず、システム費用が湯水のように消えていっているように思えた

    (略)

    レガシーマイグレーションを否定するわけではないが、IBMが示した計画では単にメインフレームで行っている業務を、ほとんどそのままオープン系システムに移行する以上の提案はなかった。繰り返すが、非常に不満だったのは、現状のメインフレームからみればサブシステムに見える、高井戸庁舎にあるオープン系システムで構築されたシステム群だ。おそらく、データモデルは統一されていないだろうし、逆に最近の競争入札で、統一されたシステム構成にはなっていないだろう。本質的な問題は、社会保険庁にシステム全体を理解している人間がいないという点だ。だから、ベンダーが好き勝手に高コスト体質なシステムを作ってしまえる

    「最近話題の社会保険庁のシステム」(@von_yosukeyan の日記6/11付)

    06/02/2007 (2:25 pm)

    官僚≒プログラマ仮説

    Filed under: government, computer ::

    似通ったことをそれとなく書いてきたような気がするわけですが。

    あちら側からでもそのように見えると聞いて、独りよがりではなかったと少し安心。

    #ぜひお読みください>同業者諸兄。

    次のページ »