bewaad institute@kasumigaseki

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  • 11/02/2007 (11:59 pm)

    パブコメジェネレータ!

    Filed under: government, WWW ::

    先日のMiAUに関するエントリの続きです。

    パブコメジェネレータは、簡単に言えば、質問に答えていくとMIAUで提供する原案や投稿されたパブコメ素材を活用した、回答者向けに生成されたパブコメ案ができるというものです。

    パブコメジェネレータ開発

    前回のエントリでは、パブコメの「素材」がテンプレとして用いられる可能性が高く、思考停止を招くおそれがあるのではと批判したわけですが、ますますその方向に突っ走っているようで。

    ジェネレータの最終的な出力を、そのままメール送信までできると「コピペを推奨かよ」と批判されてしまうので、しない方が良い

    パブコメジェネレータ開発

    そのままメール送信すれば、コピーもペイストもしないわけですから、それはもうコピペではありませんね(笑)。とまれ、

    • コピペを助長することになるのでしない方がよいではなく、「『コピペを推奨かよ』と批判されてしまう」ことの回避のためということで、実際にコピペが大量に出回るようなことになったとしても、それを問題だとは思わないのだな、ということがわかり、
    • 他方、そうしたことが批判され得るとの認識はあり、「そのままメール送信までできる」わけではないとの言い訳を用意しているのだな、ということもわかり、

    なかなか興味深い一文ではあります。

    10/28/2007 (11:59 pm)

    パブコメは数じゃないんだよ、兄貴!

    Filed under: government, law, WWW ::

    MiAUによる違法にアップロードされたコンテンツに係るダウンロード違法化についてのパブリックコメント提出を助長する以下の活動があります。

    MiAUの運営側の主観的意図はさておき、客観的には、これらはテンプレ的な用い方をされ、多くの大同小異のパブリックコメントを生み出す方向に作用する可能性は大いにあるでしょう。そのようにパブリックコメントを提出する側には、パブリックコメントを提出する者の数に何がしかの意味があると考えが広がっても無理はないように思われます。もっとありていに言えば、より多くのパブコメを出せば出すほど、法案へ反映する可能性が高まるというような考えが広まるのではないかと。しかし、現実にそうではありませんし、さらに言えば、そうであることが望ましくもないのです。

    数が多ければいい、というのであれば、本件でいえばJASRACや各種コンテンツホルダーが組織的にパブコメを提出したときに、「賛成のパブコメの数が多かったからダウンロード違法化を進めます」という結果になることを受け入れなければなりません。また、締切り直前に非常にいいコメントを思いついたとして、人に呼びかけている時間がないから自分ひとりで提出した場合に、「あなたひとりしか出していないので受け入れられません」という対応を甘受しなければなりません。でも、そんなのいやですよね?

    #webmasterの霞が関経験からしても、業界関係者が大量に似通ったパブリックコメントを提出してきた例に直面したことがありますし。

    MiAUのような試みは、パブリックコメントの提出という行動に際して自らの見解を省み、考察を深める機会を増やすものとして歓迎すべきことだとwebmasterは思います。であるからこそ、いくら「素材」と呼称したところで、テンプレとしてコピペされる可能性が高い形で提示されたことは再考の余地があるのではないでしょうか。具体的な提出手続をわかりやすく示すことは(役所の欠陥を補うものでもあり)すばらしいことです。具体的にどこに着目すべきかの言及もよいでしょう。しかし、どのようなコメントを出すのかについては、あえて自分で考えろと白紙で突き放す方が趣旨に叶うのではないでしょうか。繰り返しになりますが、数に意味があるわけではないのですから。

    10/08/2007 (11:09 pm)

    blogサービスへの移転の検討に当たって

    Filed under: notice, WWW ::

    当サイトのサーバ問題については、日ごろよりご迷惑をおかけしております。このたび、対応策の選択肢のひとつとしてblogサービスの使用を検討するに当たり、皆様のご協力をいただければ幸いです。blogサービスを使用するとして、独自ドメイン(つまりはbewaad.com)は継続したいと考えており、それを最優先にしつつその他の要素も勘案して、現時点では次のサービスが候補になるかと考えております。

    webmasterの好みとして、エントリのパーマネントURIには年月日を入れたいというものがあり、その条件を満たすものはwebmasterの知る限りでは最初の2つ(といっても、ココログはTypePadの流用なので、事実上TypePadのみ)なのですが、これらについてご使用の感想をいただきたく存じます(管理者としてのご感想があれば大変ありがたいですが、読者としてのものでもお寄せいただければうれしく思います)。とりわけ、

    1. ココログ、TypePadについて
      1. 管理が他のblogサービスに比べ難があるとは聞きますが、具体的にどうなのか。
      2. ココログは一時期サーバトラブルの頻発が報道されていましたが、最近はどうなのか。
    2. その他について
      1. カスタマイズによりパーマネントURIに年月日を入れることが可能でしたら、その旨。
      2. パーマネントURIに年月日が入れられないことを補って余りあるメリットなどがあれば、その旨。

    等についてお知らせいただければ幸いです。

    よろしくお願いいたします。

    10/05/2007 (3:48 am)

    妙案が見つかるかも、と思いきや・・・

    Filed under: notice, WordPress, WWW, computer ::

    というのを知り、当サイトの対策にもなるかと思い読み進めたところ、「メモリ使用量が多い場合の対策」とまさに当サイトのために書いていただいたような部分が!

    アドホックな対策

    • 該当プロセスを終了させる

    恒久的な対策

    • プログラムを省メモリ化する
    • メモリを増設する
    • サーバを増やして負荷分散する

    ThinkIT「サーバが重いってどういうこと?」(1/2)

    orz

    プログラムを省メモリ化するなんて、スクリプトに手を入れることができるはずもなければ、何かに乗り換え先の当てもなく。メモリの増設にせよサーバの増強にせよ、さらなる費用負担はなかなか苦しい上に、しょせんはいたちごっこでしょうし・・・。

    10/02/2007 (11:59 pm)

    国土交通省ネガティブ情報等検索サイト

    Filed under: government, WWW ::

    そのうち、全省庁がこのような情報公開をすることになるのでしょう。ユーザインタフェイスなどはお世辞にも洗練されているとはいえませんが、このような形で広く普及に努めようとする動きとしてプレイアップされた第1号としての歴史的価値は大きいのではないでしょうか。先んじて同様の試みを実施している金融庁ともども、先駆者としてこうした努力を続けていただきたいと思いますし、他の省庁も追随が望まれるでしょう。

    ppgさんに、既に金融庁が公開している旨ご教示いただきましたので、それを踏まえ訂正いたしました。(10/9追記)

    10/01/2007 (3:55 am)

    リフレ政策広めよう運動バナー張りました。

    Filed under: economy, WWW ::

    張ったのは昨日ですので既にお気づきの方も多いかと存じますが、サイドバーに先日紹介したarnさん謹製バナーを掲げることといたしました。一日遅れでなぜわざわざエントリを立てたかといいますと、arnさんによるバナーの正式版確定エントリに皆ご報告していらっしゃるので、webmaster自身もそうすべき&他の方々にもそうしていただきたいと思ったからです。もちろん任意ではありますが、バナーを張る人々同士がお互いの存在を認識し合うのは、決して悪くないことだと思いますので、ご賛同の向きはバナーを張っていただき、かつその旨をarnさんのエントリにご登録(コメントやtrackbackで)していただければ幸いです。

    09/30/2007 (7:37 am)

    「ダウンロード」「複製」について文化庁を代弁してみます。

    Filed under: law, WWW, computer ::

    去る26日に開催された文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会での議論が物議を醸しているようです。とりわけ、その会合を報じたINTERNET Watchの記事中、

     なお、本日の会合では、第30条の適用範囲から除外について検討してきた「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」の利用形態の説明として、「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」という脚注を追記することが事務局から提案された。

     この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。

     なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点について IT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。

     この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。

    INTERNET Watch「「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す」

    における川瀬真文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室長の発言が、はてなブックマークでのコメントが問題視されています。曰く、

    • ストリーミングにおいてダウンロードを伴わないというのはストリーミングのことがわかっていない(ここで具体名が出ているYouTubeについていえば、FLVファイルがtempファイルとして一時的に保存されるのだから、データを取得してローカルに保存すること=ダウンロードそのものである)し、
    • 「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と公言する、

    ような者がこの問題を担当するのはおかしい、と。

    しかし、言及されている文化審議会著作権分科会報告書を読めば、川瀬室長が頓珍漢なことを言っているわけではなさそうでもあります。以下、関連部分を抜粋します。

     デジタル化,ネットワーク化の進展に伴い,コンピュータの機器内部における蓄積,ネットワーク上の中継サーバなどにおける蓄積など,機器の使用・利用に伴う,瞬間的かつ過渡的なものを含め,プログラムの著作物及びその他の著作物に関する電子データを一時的に固定する利用形態が広く用いられている。

    (略)

     著作権審議会においては,これまでも著作権法上の複製権の対象となる「複製」の範囲について検討が行われており,例えば,昭和48年6月の同審議会第2小委員会(コンピューター関係)報告書では,「(コンピュータの)内部記憶装置における著作物の貯蔵は,瞬間的かつ過渡的で直ちに消え去るものであるため,著作物を内部記憶装置へたくわえる行為を著作物の『複製』に該当すると解することはできない。」としていた。

     これらを受けて,一般的には,RAMへの蓄積(電源を切れば消去される蓄積)などのいわゆる「一時的蓄積」は,著作権法上の複製権の対象となる「複製」ではないと解されてきた。

    (略)

     著作権法においては,「複製」は「有形的に再製すること」と定義されており,規定の文言上は,有形的な再製であるが「一時的」なものであれば複製には該当しないとはされていない。そのため,いわゆる「一時的蓄積」であっても,複製に該当すると解することができないではない。

     しかしながら,いわゆる「一時的蓄積」を「複製」に当たるとする方向で解する場合には,機器内部や通信過程の技術的プロセスにおいて不可欠なものなどについては,機器の使用や円滑な通信に支障が生じるおそれもあることから,権利を及ぼすことが適当ではないため,立法的措置の必要性について検討すべきである。

    (略)

     現時点において,いわゆる「一時的蓄積」の様々な類型について,そのすべてを「複製」に当たると解すべきとする具体的な要請は見当たらないが,国際的な動向を考慮すれば,「複製」に当たると解する方向もあり得る。その場合に,どのような立法的措置が必要であるかを検討しておく必要がある。

    (略)

     一時的固定(複製)のうち権利を及ぼすことが適当ではないと考えられる行為として,次の1〜3の要件を全て充たすものがあると考えられ,仮に立法的措置を行う場合には,これらを要件とすることが考えられる。

    1. 著作物の使用又は利用に係る技術的過程において生じる
    2. 付随的又は不可避的(著作物の本来の使用・利用に伴うもので,行為主体の意思に基づかない)
    3. 合理的な時間の範囲内

    (略)

     しかし,技術の進展に伴い,様々な形態の一時的固定が出現しており,また今後も出現することが予想されるため,上記1〜3の要件では,権利を及ぼすべきではない場合のすべてを対象とすることは困難であると思われる。例えば,通信の効率性を高めるために行われるミラーサーバにおける蓄積や,災害時等のサーバの故障に備えたWebサイトのバックアップサービスなどは「不可避的又は付随的」とは言い難いため,上記の要件からは外れてしまうが,通信の効率性や安全性の点から,権利を及ぼすべきではないとする社会的な要請が強いと考えられる。このため,権利制限規定を新たに設ける場合においても,明示的に権利が制限されていない一時的固定がすべて複製権の対象であるとする反対解釈は,避けるべきである。更に,必要な場面を想定し,個別に別途の権利制限規定を設けるなど,必要な措置を追加して検討する必要があると考えられる(デジタル機器の保守・修理時における一時的固定については,後述参照)。

    (略)

     したがって,これらの課題については,今後の技術動向を見極める必要もあることから,現時点では緊急に立法的措置を行うべきとの結論には至らなかった。しかし,法的予測可能性を高め,萎縮的効果を防止することにより,権利者や利用者が安心して著作物を流通・利用できる法制度を構築する観点から,今後も立法措置の必要性について慎重な検討を行い,平成19年を目途に結論を得るべきものとした。

    文化審議会著作権分科会報告書(案)/第1章 法制問題小委員会/第3節 デジタル対応ワーキングチーム(webmaster注:1〜3の箇条書きは、原文では丸付き数字です)

    長くなりましたのでwebmasterなりに要約すれば、

    • これまで「一時的蓄積」は著作権法上の「複製」ではないと解されてきた。
    • しかし、法律の文言上は「複製」と解する余地はあり、他国が「複製」に相当するものとして扱う可能性もあることから、今後においても「複製」でないとの解釈が継続しない可能性はある。
    • 解釈を変更する場合においても、他の「複製」と同様に取り扱うと情報通信に支障が生じる恐れがあるので、そうした事情を勘案した特別な「複製」にする必要があり、かつ、「複製」と解される「一時的蓄積」の範囲については、むやみに広くならぬよう慎重な検討が必要である。
    • この問題については、技術動向(それこそ、発信側は「ストリーミング」のみを想定していても、受信側で「ダウンロード」が可能な手段の普及も含まれるでしょう)も見極めながら、平成19年を目途に結論を得る予定。

    ということとなります。川瀬室長の発言について、以上を踏まえて補足してみると(括弧書きがwebmasterによる補足部分)、

    • 視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般に(著作権法上の「複製」に該当する)ダウンロードを伴わ(ず、あくまで「一時的蓄積」しか行わ)ないため、(著作権法上の「複製」に関する規定である同法第30条を見直しても「一時的蓄積」にはそもそも同条の効力が及ばないことから、「一時的蓄積」のみを行う)動画共有サイトを視聴するだけでは(同条に係る)違法行為(である「複製」)にはならない。
    • それが複製にあたるかどうかの知識は(、一般論として「一時的蓄積」は「複製」ではなく、したがって一般論としては「複製」にあたらないというのが現在の解釈であるが、個別の事情によっては「複製」と解される可能性がゼロではないので、絶対に「複製」にあたらないとはいえないし、いずれにしても津田さんが質問するようなことはまさに今後デジタル対応ワーキングチームで検討が進められる事柄であるので、それを差し置いて現段階で言えることは)ない。

    ということになるのではないでしょうか。

    #前者については、もし報道とおり川瀬室長が発言したならば、注記のとおり「検討の対象外」としておけばより誤解される可能性は少なかっただろうとは思います。あくまでここでの検討対象は「複製」であり、そもそも「複製」ではない「一時的蓄積」は、検討の対象ではないのですから。ただ、ITmediaの報道によると、あくまで川瀬室長は注記に沿って、「小委員会の議論の対象はあくまでダウンロードサービスと説明」したようですが。

    仮にwebmasterの補足を妥当とお認めいただいたとしても、著作権法の用語が技術的なそれと乖離していることが問題であり、そんなものを「ストリーミング」「ダウンロード」「複製」と呼ぶな、というご意見もあるでしょう。しかし、少なくとも「複製」については、引用の報告のとおり30年以上前からこのような事態を包含し得る議論をしていたわけで、法律の用語法が後追い・場当たり・泥縄というのは一方的ではないでしょうか。また、「ストリーミング」「ダウンロード」についても、たとえば当のYouTubeは川瀬室長と同様の使い方をしているわけで、一般的に許容されざるほどの乖離かどうか、webmasterには疑問も残ります。

    #もう少し対外的な説明の仕方に気をつけた方がいいのは間違いありませんが。

    ちなみに、デジタル対応ワーキングチームで「一時的蓄積」についての議論を深めていくことは、今年の3月19日の段階で既に同分科会法制問題小委員会において明らかにされていて、サーチエンジンについての検討に次いで俎上に載せられるようです。同ワーキングチームでのサーチエンジンについての検討は中間報告の案文を詰めるところまできているので、この問題にご関心の向きは、これからの同ワーキングチームの動向に要注目でしょう。

    なお、本件については、小倉弁護士が、

     現在著作権法の専門家の中で、ハードディスクへのキャッシュを、「一時的蓄積」に過ぎず著作権法上の「複製」にはあたらないとするものは決して多くはなく、むしろ、世渡りのうまい人たちはRAMへの一時的記憶すら著作権法上の「複製」に含めるべきであるとの強く主張しています。従って、違法にアップロードされた著作物を受信して複製する行為について著作権法30条1項から除外した場合には、YouTubeの画像を視聴したに過ぎない人々も、ハードディスクにキャッシュを保存したことにより、あるいは、RAMにデータを一時的に記憶させたことにより、複製権侵害に当たるとされる虞が十分にあります。

     文化庁の川瀬氏は「それが複製にあたるかどうかの知識はない」としていますが、文化庁の著作権課の官僚さんが一時的蓄積に関する学説の状況を知らないとはにわかに信じがたいです。その上で、「仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではない」としているのは、裁判所が少なくともディスク上へのキャッシュについては裁判所がこれを著作権法上の「複製」とする可能性がそれなりに高く、その場合にはYouTubeでの動画視聴が違法とされることになることを十分に知りつつも、その場合には、これを適法なものとするような法改正は行わず、日本ではYouTubeの視聴自体をずっと違法なものということにしておきますよという趣旨ではないかと思います。

    「文科省とダウンロード規制と思想統制」(@benli9/27付)

    とおっしゃっているのは、以上に照らせば文化庁へのフェアな評価とは言いがたいのではないでしょうか。先に引用した著作権分科会報告において、先の引用では略した部分に、次のような記載があります。

     権利を及ぼすべきではない範囲に関して,立法により法文上明確化する方法としては,(a)著作権法上の「複製」の定義から除外する,(b)著作権法上の「複製」であるとした上で権利制限規定を新たに設ける,という2つの方向性が考えられる。また,法文上明確にしない場合には,(c)「黙示の許諾」,「権利の濫用」等の解釈による司法判断に委ねる,という方向性も考えられる。このうち,(a)及び(b)の方向性を採る場合には,著作物の使用(視聴,受信,プログラムの実行等),又は利用(通信等)に伴い,「付随的」又は「不可避的」に生じる「一時的」固定(複製)であるものといった限定的な要件を付した上で,権利の対象から除外する必要がある。

     なお,権利制限という方向性を採る場合の許容性について検証すると,権利者は一時的固定の前段階である媒体への固定やアップロード等の行為に対して権利を行使する機会があり,その時点で,その後の著作物の視聴等を予測することができるのであるから,限定的な要件を付した上で,一時的固定に関する権利制限を行ったとしても,販売機会を失うなど,権利者に現実的な経済的不利益を与えることは想定されず,権利制限の許容性を有していると考えられる。

    文化審議会著作権分科会報告書(案)/第1章 法制問題小委員会/第3節 デジタル対応ワーキングチーム

    つまりは立法措置により著作権者の複製権行使の対象外としたり、そのあり方を通常の行使よりも制限的にすることを選択肢として明示しています。既述のデジタル対応ワーキングチームでの今後の検討の結果、上記の(c)が選ばれた後であればともかく、現時点で「これを適法なものとするような法改正は行わず、日本ではYouTubeの視聴自体をずっと違法なものということにしておきますよという趣旨」との批判を甘受すべき状態に、文化庁はないのです。

    09/27/2007 (6:02 am)

    リフレ政策普及に向けたarnさんの労作

    Filed under: economy, WWW ::

    バナー

    ポスター?

    なお、バナーについては標語を募集中とのことですので、コピーのセンスに自信のある方は、ぜひarnさんのエントリにコメントを寄せてください。ご協力、お願いいたします。

    #webmasterとしては、「リフレーションやらないか/ウホッ! いい政策」というのがいいのではないかと(嘘です)。

    09/19/2007 (5:57 am)

    「怪物と戦う者は、自らも怪物とならぬように心せよ」by Friedrich Nietzsche

    Filed under: politics, media, WWW ::

    その後には、「汝が久しく深淵を見入るとき、深淵もまた汝を見入るのである」と続くわけですが。

    自民党衆議院議員の戸井田とおる氏ブログのコメント欄に、衝撃的な投稿がありました。書いた方は、水間政憲氏と名乗っています。第1回水間政憲氏 対談ページ 戸井田とおる 姫路衆議院議員という対談をされているので、戸井田氏とは親しい方のようです。

    内容は、次のようなものです。

    • 自民党総裁選挙の演説会等の反応は、マスコミの報道と違い麻生支持が強い(水間氏の印象)
    • 現場の報道関係者からも総裁選関連のニュース編集には偏りがあるという証言を得た
    • 自民党の派閥が福田氏支持に動いたのは、日テレの10日夜都内のホテルで開催された「太郎会」の報道がきっかけ
    • 「太郎会」の報道では、10日の時点で参加者全員が安倍辞任を知っていて陰謀を巡らせていたような印象操作がされている
    • しかし実際には鳩山邦夫氏等参加者はそのことを知らず、10夜の時点で安倍辞任を知っていて意図的な編集をしたのは日テレである

    「読売グループの総力あげて麻生を潰すとナベツネは言った」(@アンカテ(Uncategorizable Blog)9/18付)(webmaster注:強調はwebmasterによります。また、原文では、最初のリンクは強調部の始めからa要素になっています)

    読売グループの報道にバイアスがかかっているのではとのオルタナティヴにおいて、逆のバイアスがかかるようでは、その意義を著しく減殺してしまいます。さて、引用部において強調した戸井田議員、投稿者である水さんと親しいのではとの推測がなされていますが、実際に両者が親しいと仮定した場合、この戸井田=水ラインにバイアスがかかっているおそれはないと信じてよいのでしょうか?(9/21訂正)

    ■推薦人名簿(敬称略、○は推薦人代表)

    (略)

    ◆麻生陣営

    【津島派】○鳩山邦夫、馬渡龍治、戸井田徹、山口泰明【古賀派】菅義偉、今井宏【山崎派】甘利明、武田良太【伊吹派】中川昭一、西川京子、吉田六左エ門、鍵田忠兵衛、椎名一保【麻生派】鴻池祥肇【無派閥】島村宜伸、浜田靖一、永岡桂子、遠藤宣彦、坂井学、武藤容治

    毎日「自民「派閥談合型」の総裁選 福田、麻生氏が届け出」(webmaster注:強調はwebmasterによります)

    戸井田議員が麻生総裁候補の推薦人であることは、この文脈では併記されるべきだとwebmasterは考えます。

    09/03/2007 (4:22 am)

    新しい死亡フラグ

    Filed under: WWW, misc ::

    某掲示板の某スレより。

    86 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん[] 投稿日:2007/09/02(日) 23:45:21

    ありがちな死亡フラグ

    (1) この戦争が終わったら、俺、結婚するんすよ
    (2) いいか、俺が帰ってくるまでここを動くんじゃないぞ
    (3) セックスする前のシャワー
    (4) いわく付きの場所で若者がいい雰囲気
    (5) 「必ず戻ってくるから。」「必ず迎えに来るから」
    (6) 「この中に犯罪者がいるかもしれないのに一緒に寝れるか!俺は自分の部屋に戻るぞ!」
    (7) 「明日は娘の誕生日なんだ。」
    (8) この最後の仕事を終えたら足を洗うと決意してる状態
    (9) 「この仕事が終わったら2人で暮らそう」
    (10) 「××様が出るまでもありませんよ。ここは俺に...」
    (11) 今まで目立たなかった脇役が急に目立つ
    (12) 「今度の仕事でまとまったカネが入るんだ」
    (13) 「おのれ〜!ええぃ、出合え!出合えーぃっ!! 」

     
     

    (14) 「安倍首相が農水大臣に○○氏を指名」  ←New!!

    #括弧つき数字は、原文では丸付き数字です。

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